○広島大学医学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学医学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学医学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[規則第3条第1項]
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学医学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[規則第4条第1項]
2 副学部長は,教育担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)配属の学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当にあっては,霞地区運営支援部長をもって充てる。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 学部長補佐は,研究科配属の学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
(学部長特別補佐)
第4条の2 学部に,病院等との連携を深めることにより学部の教育を充実させるため,学部長特別補佐を置くことができるものとする。
2 学部長特別補佐は,病院又は研究科の職員のうちから学部長が委嘱する。
3 学部長特別補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学科長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各学科に学科長を置く。
[規則第8条]
2 学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
3 学科長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか,学科長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐,学部長特別補佐及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
[規則第6条第2項]
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学医学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(学科会議)
第8条 学部の各学科に,学部長の指示の下に学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たるため,学科会議を置く。
2 学科会議の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
第9条 削除
第10条 学部に,次に掲げる附属施設を置く。
(1) 日渉園
(2) 広仁会館
(3) 医学教育センター
2 附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第11条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学医学部評価委員会内規(平成28年3月3日学部長決裁)の定めるところによる。
(委員会)
第12条 前条に規定する委員会のほか,学部に,専門的な事項を審議し,その処理に当たるため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月9日 一部改正)
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この内規は,平成16年12月9日から施行する。
附 則(平成17年2月10日 一部改正)
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この内規は,平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成17年3月20日 一部改正)
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この内規は,平成17年3月20日から施行する。
附 則(平成17年9月27日 一部改正)
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この内規は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月6日 一部改正)
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この内規は,平成19年12月6日から施行する。
附 則(平成20年9月11日 一部改正)
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この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成21年3月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月8日 一部改正)
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この内規は,平成22年7月8日から施行する。
附 則(平成22年10月14日 一部改正)
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この内規は,平成22年10月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月18日 一部改正)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日 一部改正)
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この内規は,平成24年6月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月13日 一部改正)
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この内規は,平成24年9月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日 一部改正)
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この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日 一部改正)
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この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日 一部改正)
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この内規は,平成28年3月3日から施行する。
附 則(平成28年9月8日 一部改正)
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この内規は,平成28年9月8日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
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この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月20日 一部改正)
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この内規は,令和元年6月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日 一部改正)
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この内規は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月11日 一部改正)
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この内規は,令和5年5月11日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。