○広島大学医学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成16年12月9日 一部改正
平成17年2月10日 一部改正
平成17年3月20日 一部改正
平成17年9月27日 一部改正
平成18年4月1日 一部改正
平成19年12月6日 一部改正
平成20年9月11日 一部改正
平成21年3月19日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年7月8日 一部改正
平成22年10月14日 一部改正
平成23年3月18日 一部改正
平成24年3月6日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成24年6月14日 一部改正
平成24年9月13日 一部改正
平成26年3月27日 一部改正
平成26年5月26日 一部改正
平成27年3月5日 一部改正
平成28年3月3日 一部改正
平成28年9月8日 一部改正
平成29年4月27日 一部改正
令和元年6月20日 一部改正
令和元年9月19日 一部改正
令和5年3月6日 一部改正
令和5年4月13日 一部改正
令和5年5月11日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学医学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学医学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学医学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,教育担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)配属の学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当にあっては,霞地区運営支援部長をもって充てる。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
2 学部長補佐は,研究科配属の学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
(学部長特別補佐)
第4条の2 学部に,病院等との連携を深めることにより学部の教育を充実させるため,学部長特別補佐を置くことができるものとする。
2 学部長特別補佐は,病院又は研究科の職員のうちから学部長が委嘱する。
3 学部長特別補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学科長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各学科に学科長を置く。
2 学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
3 学科長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか,学科長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐,学部長特別補佐及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学医学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(学科会議)
第8条 学部の各学科に,学部長の指示の下に学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たるため,学科会議を置く。
2 学科会議の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
第9条 削除
第10条 学部に,次に掲げる附属施設を置く。
(1) 日渉園
(2) 広仁会館
(3) 医学教育センター
2 附属施設に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第11条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学医学部評価委員会内規(平成28年3月3日学部長決裁)の定めるところによる。
(委員会)
第12条 前条に規定する委員会のほか,学部に,専門的な事項を審議し,その処理に当たるため,委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月9日 一部改正)
この内規は,平成16年12月9日から施行する。
附 則(平成17年2月10日 一部改正)
この内規は,平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成17年3月20日 一部改正)
この内規は,平成17年3月20日から施行する。
附 則(平成17年9月27日 一部改正)
この内規は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月6日 一部改正)
この内規は,平成19年12月6日から施行する。
附 則(平成20年9月11日 一部改正)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
この内規は,平成21年3月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月8日 一部改正)
この内規は,平成22年7月8日から施行する。
附 則(平成22年10月14日 一部改正)
この内規は,平成22年10月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月18日 一部改正)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日 一部改正)
この内規は,平成24年6月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年9月13日 一部改正)
この内規は,平成24年9月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日 一部改正)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日 一部改正)
この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日 一部改正)
この内規は,平成28年3月3日から施行する。
附 則(平成28年9月8日 一部改正)
この内規は,平成28年9月8日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月20日 一部改正)
この内規は,令和元年6月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日 一部改正)
この内規は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月11日 一部改正)
この内規は,令和5年5月11日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。