○広島大学医学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学医学部教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学医学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 大学院医系科学研究科配属の学部専任の教授(学内昇任制度に基づき教授となった者を除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 学生の受入れと身分に関する事項
(3) 学位の授与に関する事項
(4) 教育課程に関する事項
(5) 研究活動に関する事項
(6) 社会貢献活動に関する事項
(7) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(8) その他学部長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,原則として毎月第2木曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学部長は,必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4 議長は,教授会を主宰する。
5 学部長に事故があるときは,教育担当の副学部長が議長の職務を代行する。
第5条 学部長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,介護休業者,育児休業者,休職中の者及び停職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条に規定する審議事項のうち,次に掲げる事項について審議する場合は,出席者の3分の2以上により決する。
[第3条]
(1) 学位の授与に関する事項
(2) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条 代議員会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学科長
(5) 学部長が必要と認めた者若干人
第9条 代議員会に審議を付託する事項は,教授会が定める。
第10条 代議員会は,学部長が必要と認めたときに開催するものとする。
2 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3 議長は,代議員会を主宰する。
4 学部長に事故があるときは,教育担当の副学部長が議長の職務を代行する。
第11条 代議員会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,介護休業者,育児休業者,休職中の者及び停職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 代議員会の議事は,出席者の3分の2で決する。
第12条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月6日 一部改正)
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この内規は,平成19年12月6日から施行する。
附 則(平成20年9月11日 一部改正)
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この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成21年3月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月8日 一部改正)
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この内規は,平成22年7月8日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成22年10月14日 一部改正)
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この内規は,平成22年10月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月18日 一部改正)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日 一部改正)
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1 この内規は,平成27年9月10日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 広島大学医学部教員選考基準内規(平成16年6月10日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年9月8日 一部改正)
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この内規は,平成28年9月8日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
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この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月20日 一部改正)
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1 この内規は,令和元年6月20日から施行する。ただし,第2条第4号の改正規定中「医学部担当の教授」の次に「(学内昇任制度に基づき教授となった者を除く。)」を加える部分は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規による改正後の広島大学医学部教授会内規の規定((学内昇任制度に基づき教授となった者を除く。)の部分を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日 一部改正)
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この内規は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月11日 一部改正)
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この内規は,令和5年5月11日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。