○広島大学歯学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成16年7月28日 一部改正
平成17年1月13日 一部改正
平成17年2月10日 一部改正
平成17年2月24日 一部改正
平成17年9月27日 一部改正
平成18年4月1日 一部改正
平成19年3月6日 一部改正
平成20年7月9日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年10月7日 一部改正
平成23年3月3日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成24年5月10日 一部改正
平成24年7月12日 一部改正
平成26年5月30日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月17日 一部改正
平成28年5月19日 一部改正
平成29年5月11日 一部改正
平成31年3月19日 一部改正
令和元年7月11日 一部改正
令和3年9月9日 一部改正
令和4年3月4日 一部改正
令和4年12月8日 一部改正
令和5年4月13日 一部改正
令和7年3月7日 一部改正
広島大学歯学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学歯学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学歯学部長候補者選考内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,教育担当,研究担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当にあっては霞地区運営支援部長の意見を聴いて,霞地区運営支援部グループリーダーのうちから学部長が指名する。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐する。
2 学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
(学科長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各学科に学科長を置く。
2 学科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,学部長の任期を超えないものとする。
3 学科長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前2項に定めるもののほか,学科長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長,学部長補佐及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,歯学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学歯学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(学科会議)
第8条 学部の各学科に,学部長の指示の下に学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たるため,学科会議を置く。
2 学科会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) 歯学科会議は,学部専任の教授のうち,歯学科を担当する者
(2) 口腔健康科学科会議は,学部専任の教授のうち,口腔健康科学科を担当する者
3 学科会議は,必要に応じて当該学科長が招集し,その議長となる。
第9条 削除
第9条の2 学部に,次に掲げるセンターを置く。
(1) 歯学教育センター
(2) 歯科衛生士教育研修センター
(3) キャリアサポートセンター
2 前項に規定するセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第10条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する自己点検・評価を行うための部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学歯学部評価委員会内規(平成28年3月17日学部長決裁)の定めるところによる。
(人事委員会)
第11条 学部に,人事委員会を置く。
2 人事委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(中央研究室)
第12条 学部に,中央研究室を置く。
2 中央研究室に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月28日 一部改正)
この内規は,平成16年7月28日から施行する。
附 則(平成17年1月13日 一部改正)
この内規は,平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成17年2月10日 一部改正)
この内規は,平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成17年2月24日 一部改正)
1 この内規は,平成17年4月1日から施行する。
2 口腔保健学科設置後最初に指名される口腔保健衛生学講座主任及び口腔保健工学講座主任は,この内規の規定にかかわらず,旧広島大学歯学部口腔保健学科設立準備委員会が選考するものとする。
附 則(平成17年9月27日 一部改正)
この内規は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日 一部改正)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月9日 一部改正)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
1 この内規は,平成21年4月1日から施行する。
2 広島大学歯学部人事交流委員会内規(平成17年1月13日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成22年10月7日 一部改正)
この内規は,平成22年10月7日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月3日 一部改正)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月10日 一部改正)
この内規は,平成24年5月10日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月12日 一部改正)
この内規は,平成24年7月12日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
この内規は,平成28年3月17日から施行する。
附 則(平成28年5月19日 一部改正)
この内規は,平成28年5月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月11日 一部改正)
この内規は,平成29年5月11日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月11日 一部改正)
この内規は,令和元年7月11日から施行する。
附 則(令和3年9月9日 一部改正)
この内規は,令和3年9月9日から施行する。
附 則(令和4年3月4日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日 一部改正)
この内規は,令和4年12月8日から施行する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月7日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。