○広島大学歯学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学歯学部教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学歯学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学部専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 学生の受入れと身分に関する事項
(3) 学位の授与に関する事項
(4) 教育課程に関する事項
(5) 研究活動に関する事項
(6) 社会貢献活動に関する事項
(7) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(8) その他学部長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,原則として毎月第2木曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学部長は,必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4 議長は,教授会を主宰する。
5 学部長に事故があるときは,教育担当の副学部長が議長の職務を代行する。
第5条 学部長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条第3号に規定する審議事項について審議する場合は,出席者の3分の2以上により決する。
[第3条第3号]
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日 一部改正)
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この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月9日 一部改正)
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この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日 一部改正)
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1 この内規は,平成27年9月10日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部教授会内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 広島大学歯学部教員選考基準内規(平成18年4月1日学部長決裁)は廃止する。
附 則(平成28年5月19日 一部改正)
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この内規は,平成28年5月19日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部教授会内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月11日 一部改正)
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この内規は,平成29年5月11日から施行し,この内規による改正後の広島大学歯学部教授会内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。