○広島大学薬学部運営内規
(平成18年4月1日学部長決裁) |
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広島大学薬学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学薬学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[規則第3条第1項]
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学薬学部長候補者選考内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[規則第4条第1項]
2 副学部長は,教育担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当にあっては,霞地区運営支援部長の意見を聴いて,霞地区運営支援部グループリーダーのうちから学部長が指名する。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか,学部長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(学科長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各学科に学科長を置く。
[規則第8条]
2 学科長は,学科専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 学科長の任期は,学部長の任期を超えないものとする。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
[規則第6条第2項]
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学薬学部教授会内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(学科会議)
第8条 学部の各学科に,学部長の指示の下に学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たるため,学科会議を置く。
2 学科会議は,学部専任の教授のうち,当該学科を担当する者で組織する。
3 学科会議は,必要に応じて当該学科長が招集し,その議長となる。
(附属施設)
第9条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する広島大学薬学部附属薬用植物園に関し必要な事項は,広島大学薬学部附属薬用植物園内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
第10条及び
第11条 削除
(評価委員会)
第12条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学薬学部評価委員会内規(平成28年3月17日学部長決裁)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日 一部改正)
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この内規は,平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 一部改正)
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この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日 一部改正)
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1 この内規は,平成24年5月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 広島大学薬学部人事交流委員会内規(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
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この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日 一部改正)
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1 この内規は,平成27年9月24日から施行する。
2 広島大学薬学部安全衛生委員会内規(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
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この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月3日 一部改正)
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この内規は,平成29年2月3日から施行する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
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この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月11日 一部改正)
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1 この内規は,平成30年1月11日から施行する。
2 広島大学薬学部学科長候補者選考細則(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成31年4月25日 一部改正)
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この内規は,平成31年4月25日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。