○広島大学薬学部運営内規
(平成18年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年5月18日 一部改正
平成20年7月17日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成24年5月24日 一部改正
平成26年5月30日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成27年9月24日 一部改正
平成28年3月17日 一部改正
平成29年2月3日 一部改正
平成29年4月27日 一部改正
平成30年1月11日 一部改正
平成31年4月25日 一部改正
令和5年4月13日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学薬学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学薬学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
2 学部長の選考に関し必要な事項は,広島大学薬学部長候補者選考内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
2 副学部長は,教育担当及び総務担当とする。
3 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。ただし,総務担当にあっては,霞地区運営支援部長の意見を聴いて,霞地区運営支援部グループリーダーのうちから学部長が指名する。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
2 学部長補佐は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 前2項に定めるもののほか,学部長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(学科長)
第5条 規則第8条の規定に基づき,学部の各学科に学科長を置く。
2 学科長は,学科専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 学科長の任期は,学部長の任期を超えないものとする。
(学部長室)
第6条 規則第6条第2項に規定する学部長室は,室長である学部長,副学部長及びその他学部長が必要と認めた者で組織する。
2 学部長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学薬学部教授会内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(学科会議)
第8条 学部の各学科に,学部長の指示の下に学科の運営に関する校務を整理し,連絡調整に当たるため,学科会議を置く。
2 学科会議は,学部専任の教授のうち,当該学科を担当する者で組織する。
3 学科会議は,必要に応じて当該学科長が招集し,その議長となる。
(附属施設)
第9条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する広島大学薬学部附属薬用植物園に関し必要な事項は,広島大学薬学部附属薬用植物園内規(平成18年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
第10条及び
第11条 削除
(評価委員会)
第12条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学薬学部評価委員会内規(平成28年3月17日学部長決裁)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日 一部改正)
この内規は,平成18年5月18日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 一部改正)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日 一部改正)
1 この内規は,平成24年5月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 広島大学薬学部人事交流委員会内規(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日 一部改正)
1 この内規は,平成27年9月24日から施行する。
2 広島大学薬学部安全衛生委員会内規(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月3日 一部改正)
この内規は,平成29年2月3日から施行する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月11日 一部改正)
1 この内規は,平成30年1月11日から施行する。
2 広島大学薬学部学科長候補者選考細則(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成31年4月25日 一部改正)
この内規は,平成31年4月25日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月13日 一部改正)
この内規は,令和5年4月13日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。