○広島大学薬学部教授会内規
(平成18年4月1日学部長決裁)
改正
平成20年7月17日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成27年9月24日 一部改正
平成28年4月28日 一部改正
平成29年4月27日 一部改正
平成31年4月25日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学薬学部教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学薬学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学部専任の教授(前3号に規定する者を除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 学生の受入れと身分に関する事項
(3) 学位の授与に関する事項
(4) 教育課程に関する事項
(5) 研究活動に関する事項
(6) 社会貢献活動に関する事項
(7) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(8) その他学部長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,原則として毎月第2木曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学部長は,必要と認めたとき,又は構成員の5分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
4 議長は,教授会を主宰する。
5 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が議長の職務を代行する。
第5条 学部長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,介護休業者,育児休業者,休職中の者及び停職者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,第3条に規定する審議事項のうち,次に掲げる事項について審議する場合は,出席者の3分の2以上により決する。
(1) 学位の授与に関する事項
(2) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 一部改正)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日 一部改正)
1 この内規は,平成27年9月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部教授会内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
2 広島大学薬学部教員選考基準内規(平成18年4月1日学部長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年4月28日 一部改正)
この内規は,平成28年4月28日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部教授会内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部教授会内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月25日 一部改正)
この内規は,平成31年4月25日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部教授会内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。