○広島大学薬学部附属薬用植物園内規
(平成18年4月1日学部長決裁)
改正
平成21年3月19日 一部改正
平成24年3月19日 一部改正
平成24年11月29日 一部改正
平成26年5月30日 一部改正
平成28年4月28日 一部改正
平成29年4月27日 一部改正
平成31年4月25日 一部改正
令和4年1月13日 一部改正
令和6年3月6日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学薬学部附属薬用植物園内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学薬学部附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 薬用植物園は,広島大学薬学部(以下「学部」という。)附属の教育研究施設として,薬用植物を栽培して学術研究及び教育に資することを目的とする。
(組織)
第3条 薬用植物園に,次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) その他必要な職員
第4条 園長は,学部専任の教員のうちから学部教授会の推薦に基づき,学部長が選考する。
2 園長は,薬用植物園の業務を掌理する。
3 園長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 園長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副園長は,2人とする。
2 副園長のうち,1人は学部専任の教員のうちから,他の1人は薬用植物に関して専門的な知見を有する広島大学病院の教員のうちから学部長が任命又は委嘱する。
3 副園長は,園長の職務を補佐する。
4 副園長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 副園長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営委員会)
第6条 薬用植物園に,広島大学薬学部附属薬用植物園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第7条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 学部長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学部長が任命又は委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号の委員の再任は,妨げない。
第8条 運営委員会は,薬用植物園に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関する事項
(2) その他薬用植物園の運営に関する事項
第9条 運営委員会に,委員長を置き,園長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 園長に事故があるときは,広島大学大学院医系科学研究科の学部担当の教員のうちから任命された副園長が,議長の職務を代行する。
4 運営委員会は,原則として年1回開催することとする。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
第10条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(情報公開)
第11条 委員長は,運営委員会に係る情報のうち,個人情報等で公開が不適当と認められるものを除き,学部に係る教職員に対し,その情報の公開に努めるものとする。
(事務)
第12条 薬用植物園に関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第13条 この内規に定めるもののほか,薬用植物園の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 学部設置後最初に任命される広島大学薬学部附属薬用植物園長については,この内規の規定にかかわらず,旧広島大学薬学部設立準備委員会の推薦により,学長が任命するものとする。
附 則(平成21年3月19日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日 一部改正)
この内規は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日 一部改正)
この内規は,平成28年4月28日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部附属薬用植物園内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月27日 一部改正)
この内規は,平成29年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部附属薬用植物園内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月25日 一部改正)
この内規は,平成31年4月25日から施行し,この内規による改正後の広島大学薬学部附属薬用植物園内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月13日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。