○広島大学工学部教授会内規
(平成16年4月1日学部長決裁)
改正
平成17年7月21日 一部改正
平成21年7月16日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成27年4月16日 一部改正
平成28年4月21日 一部改正
平成29年4月20日 一部改正
令和2年6月16日 一部改正
令和2年12月17日 一部改正
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学工学部(以下「学部」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 各副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学部専任教授(前3号に規定する者を除く。)
2 教授会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育に関する事項
(2) 教員の教育担当に関する事項
(3) 学生の受入れと身分に関する事項
(4) 学位の授与に関する事項
(5) 教育課程に関する事項
(6) 教育及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(7) その他学部長が必要と認めた教育及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,学部長が必要と認めたとき,又は構成員の10分の1以上からの要求があったときに開催するものとする。
2 教授会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3 議長は,教授会を主宰する。
4 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
5 学部長は,審議事項を開会の3日前までに構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
(議事)
第5条 教授会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,育児休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(学部代議員会)
第6条 学部代議員会は,次の各号に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 各副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 各教育プログラムの教授のうちから選出する者1名
(5) 応用数学グループがその教授のうちから選出する者1名
(6) 学部長が必要と認めた教授若干名
第7条 代議員会に審議を付託する事項は,教授会が定める。
第8条 代議員会は,原則として毎月第3木曜日に開催するものとする。
2 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
3 議長は,代議員会を主宰する。
4 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
5 第6条第1項第4号及び第5号の構成員が不在のときは,その代理が出席するものとする。
6 代理者は議決に加わることができる。
(議事)
第9条 代議員会は,構成員(海外渡航中の者,1月以上の長期療養者,育児休業者,停職者及び休職中の者を除く。以下同じ。)の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 代議員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 代議員会は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,教授会及び代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月21日 一部改正)
この内規は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成21年7月16日 一部改正)
この内規は,平成21年7月16日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日 一部改正)
この内規は,平成27年4月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部教授会内規の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月21日 一部改正)
この内規は,平成28年4月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部教授会内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月20日 一部改正)
この内規は,平成29年4月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部教授会内規の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月16日 一部改正)
この内規は,令和2年6月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学工学部教授会内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日 一部改正)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。