○広島大学生物生産学部運営内規
(平成16年4月1日学部長決裁) |
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広島大学生物生産学部運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学生物生産学部(以下「学部」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学部長)
第2条 規則第3条第1項に規定する部局長は,学部長とする。
[規則第3条第1項]
2 学部長の選考等に関し必要な事項は,広島大学生物生産学部長候補者選考内規(平成31年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(副学部長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副学部長とする。
[規則第4条第1項]
2 副学部長は,学部専任の教授のうちから学部長が指名する。
3 前項の規定にかかわらず,副学部長(総務担当)は,生物学系総括支援室長をもって充てる。
4 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,学部長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 学部長は,学部長補佐を置く必要があると認めた場合は,学部専任の教員のうちから指名し,第7条第1項に定める教授会に報告するものとする。
[第7条第1項]
3 学部長補佐の業務は,学部長が指定する。
4 学部長補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(学部長特任補佐)
第4条の2 学部に,学部長特任補佐を置くことができる。
2 学部長特任補佐は,学部長が指示する特定の業務について資料収集及び調査等を行い,意見を具申する。
3 学部長は,学部長特任補佐を置く必要があると認めた場合は,学部専任の教員のうちから指名し,第7条第1項に定める教授会に報告するものとする。
[第7条第1項]
4 学部長特任補佐の任期は,当該学部長の任期を超えないものとする。
(プログラム主任)
第5条 学部の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を総括するためプログラム主任を置く。
2 プログラム主任は,第9条に定めるプログラム担当教員会において,当該プログラムの教授のうちから選考する。
[第9条]
3 プログラム主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4 プログラム主任が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 プログラム主任は,プログラム担当教員会を主宰する。
(総務会議)
第6条 規則第6条第2項に規定する広島大学生物生産学部長室に,学部長,副学部長,学部長補佐,プログラム主任,及び学部長が必要と認めた者若干人で構成する総務会議を置き,学部における将来計画,教育・研究・社会貢献活動,学生獲得戦略,国際交流,広報及び物的資源・財的資源の活用などの重要事項について,企画立案を行い,学部長を直接的に支援するものとする。
[規則第6条第2項]
2 総務会議に関し必要な事項は,学部長が定める。
(教授会)
第7条 規則第11条第1項に規定する教授会は,学部教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学生物生産学部教授会内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(教員会)
第8条 学部に,学部の管理運営等に関して協議するため,教員会を置く。
2 教員会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部長補佐
(4) 学部専任の教授,准教授,講師,助教及び助手(前3号に規定する者を除く。)
3 教員会は,原則として毎月1回開催するものとする。
4 前項の規定にかかわらず,学部長が必要と認めたときは,教員会を招集する。
5 教員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
6 議長は,教員会を主宰する。
7 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名した副学部長が,議長の職務を代行する。
(プログラム担当教員会)
第9条 学部の各プログラムに,当該プログラムの運営に関する事項を協議するため,プログラム担当教員会を置く。
2 プログラム担当教員会は,当該プログラムの教員で組織する。
(附属施設)
第10条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する練習船豊潮丸に関し必要な事項は,広島大学生物生産学部附属練習船豊潮丸内規(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
(委員会)
第11条 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則42号)第6条第1項に規定する自己点検・評価を行うための部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学生物生産学部各種委員会細則(平成16年4月1日学部長決裁)の定めるところによる。
第12条 削除
第13条 第11条に規定するもののほか,学部に,学部の管理運営等に関する専門的な事項を協議し,必要に応じてその処理に当たるため,次に掲げる委員会を置く。
[第11条]
(1) 入学試験委員会
(2) 教務委員会
(3) 広報委員会
(4) 教育改革推進委員会
(5) 国際交流委員会
(6) 安全衛生委員会
(7) 共通機器管理専門委員会
(8) 動物実験委員会
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,学部の管理運営等に関し必要な事項は,学部長が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日 一部改正)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月26日 一部改正)
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この内規は,平成19年11月26日から施行する。
附 則(平成20年2月21日 一部改正)
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この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日 一部改正)
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この内規は,平成20年5月26日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月20日 一部改正)
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この内規は,平成21年4月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月24日 一部改正)
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この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月18日 一部改正)
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この内規は,平成28年4月18日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月15日 一部改正)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日 一部改正)
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1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日からの学部長は,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規第2条第2項の規定にかかわらず,広島大学大学院生物圏科学研究科長をもって充てる。ただし,その任期は,なお従前の例による。
附 則(令和元年8月5日 一部改正)
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この内規は,令和元年8月5日から施行する。
附 則(令和元年9月2日 一部改正)
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この内規は,令和元年9月2日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月2日 一部改正)
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この内規は,令和2年6月2日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月3日 一部改正)
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この内規は,令和3年9月3日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,令和3年8月1日から適用する。
附 則(令和4年11月28日 一部改正)
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この内規は,令和4年11月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月24日 一部改正)
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この内規は,令和5年4月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学生物生産学部運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月25日 一部改正)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。