○広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規
(平成16年4月1日研究所長決裁) |
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広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学原爆放射線医科学研究所(以下「研究所」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は,共同利用・共同研究拠点施設として,原子爆弾その他の放射線による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用に関する研究を行い,かつ,国立,公立又は私立の大学の教員その他の者でこの分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(研究所長)
第3条 規則第3条第1項に規定する部局長は,研究所長とする。
[規則第3条第1項]
2 研究所長の選考に関し必要な事項は,広島大学原爆放射線医科学研究所長候補者選考内規(平成16年4月1日研究所長決裁)の定めるところによる。
(副研究所長)
第4条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副研究所長とする。
[規則第4条第1項]
2 前項に規定する副研究所長は,研究所の専任の教授及び霞地区運営支援部グループリーダーのうちから研究所長が指名する。
(研究所長補佐)
第5条 規則第5条第1項に規定する部局長補佐は,研究所長補佐とする。
[規則第5条第1項]
2 研究所長補佐は,研究所専任の教員のうちから研究所長が指名する。
(部門長)
第6条 規則第9条の規定に基づき,研究所の各部門に部門長を置く。
[規則第9条]
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 部門長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前項本文の規定にかかわらず,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 前2項に定めるもののほか,部門長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
第7条 削除
(独立研究員)
第8条 研究所に,独立研究員を置くことができる。
2 独立研究員は,研究所の専任の教員をもって充てる。
(客員研究員)
第9条 研究所に,客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員は,本学の教員又は学外の研究者をもって充てる。
3 客員研究員は,第11条に規定する教授会で選考し,研究所長が委嘱する。
[第11条]
4 客員研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(研究所長室)
第10条 規則第6条第2項に規定する研究所長室は,室長である研究所長,副研究所長,研究所長補佐,その他研究所長が必要と認めた者で組織する。
[規則第6条第2項]
2 研究所長室の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第11条 規則第11条第1項に規定する教授会は,研究所教授会(以下「教授会」という。)とする。
2 教授会の運営に関し必要な事項は,広島大学原爆放射線医科学研究所教授会内規(平成16年4月1日研究所長決裁)の定めるところによる。
(教員会)
第11条の2 研究所に,研究所の教育研究等に関する重要事項について研究所長が報告し,意見交換を行うため,教員会を置く。
2 教員会は,研究所専任の教授,准教授,講師,助教及び助手で組織する。
第12条 削除
(部門会議)
第13条 研究所に,各部門長が必要と認める事項について協議を行うため,部門会議を置く。
2 部門会議は,当該部門の専任の教授,准教授,講師,助教及び助手で組織する。
3 部門会議は,必要に応じて当該部門長が招集し,その議長となる。
(附属被ばく資料調査解析部)
第14条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第1項に規定する附属被ばく資料調査解析部に関し必要な事項は,広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部内規(平成22年3月31日研究所長決裁)の定めるところによる。
(附属放射線先端医学実験施設)
第15条 研究所に,広島大学原爆放射線医科学研究所附属放射線先端医学実験施設(以下「先端施設」という。)を置く。
2 先端施設に関し必要な事項は,別に定める。
(放射線災害・医科学研究機構)
第16条 研究所に,広島大学原爆放射線医科学研究所放射線災害・医科学研究機構(以下「機構」という。)を置く。
2 機構に関し必要な事項は,別に定める。
(評価委員会)
第17条 広島大学自己点検・評価規則(平成26年9月16日規則第80号)第7条第1項に規定する自己点検・評価を行うための部局等評価組織に関し必要な事項は,広島大学原爆放射線医科学研究所評価委員会内規(平成28年3月17日研究所長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第18条 前条に規定する委員会のほか,研究所に,次に掲げる委員会を置く。
(1) 将来検討委員会
(2) 人事委員会
(3) 予算委員会
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究分野)
第19条 研究所の各部門に,次の表の右欄に掲げる研究分野を置く。
部門名 | 研究分野名 |
放射線影響評価部門 | 計量生物研究分野 |
線量測定評価研究分野 | |
分子疫学研究分野 | |
幹細胞機能学研究分野 | |
細胞修復制御研究分野 | |
放射線医学研究部門 | 疾患モデル解析研究分野 |
放射線ゲノム疾患研究分野 | |
がん分子病態研究分野 | |
分子発がん制御研究分野 | |
放射線災害医療研究部門 | 放射線災害医療開発研究分野 |
血液・腫瘍内科研究分野 | |
腫瘍外科研究分野 | |
再生医療開発研究分野 |
(雑則)
第20条 この内規に定めるもののほか,研究所の管理運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日 一部改正)
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この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日 一部改正)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日 一部改正)
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この内規は,平成20年7月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月16日 一部改正)
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この内規は,平成20年10月16日から施行する。
附 則(平成20年12月18日 一部改正)
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この内規は,平成20年12月18日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日 一部改正)
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この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月23日 一部改正)
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この内規は,平成24年4月23日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月17日 一部改正)
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この内規は,平成26年4月17日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
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この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月17日 一部改正)
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この内規は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年2月18日 一部改正)
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1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。
2 広島大学原爆放射線医科学研究所運営委員会内規(平成21年8月24日研究所長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
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この内規は,平成28年3月17日から施行する。
附 則(平成28年4月21日 一部改正)
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この内規は,平成28年4月21 日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月25日 一部改正)
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この内規は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日 一部改正)
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この内規は,令和2年7月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所運営内規の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日 一部改正)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。