○広島大学原爆放射線医科学研究所教授会内規
(平成16年4月1日研究所長決裁) |
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広島大学原爆放射線医科学研究所教授会内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号)第13条の規定に基づき,広島大学原爆放射線医科学研究所(以下「研究所」という。)の教授会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 研究所長補佐
(4) 研究所専任の教授(前3号に規定するものを除く。)
(審議事項)
第3条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 長期的な目標,中期目標・中期計画及び年度計画における教育,研究及び社会貢献活動に関する事項
(2) 教員選考における教育,研究及び社会貢献に係る業績審査に関する事項
(3) 研究活動に関する事項
(4) 社会貢献活動に関する事項
(5) 教育,研究及び社会貢献に係る諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6) その他研究所長が必要と認めた教育,研究及び社会貢献に関する事項
(会議の運営等)
第4条 教授会は,原則として毎月第3木曜日に開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究所長は,必要と認めたとき,又は構成員の3分の1以上からの要求があったときは,教授会を招集することができる。
3 教授会に議長を置き,研究所長をもって充てる。
4 議長は,教授会を主宰する。
5 研究所長に事故があるときは,副研究所長が議長の職務を代行する。
第5条 研究所長は,審議事項をあらかじめ構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,教授会に諮り臨時に付議することができるものとする。
第6条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 教授会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第7条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日 一部改正)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日 一部改正)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。