○広島大学原爆放射線医科学研究所長候補者選考内規
(平成16年4月1日研究所長決裁)
改正
平成17年1月13日 一部改正
平成18年2月28日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成27年5月25日 一部改正
平成28年10月31日 一部改正
平成29年1月19日 一部改正
広島大学原爆放射線医科学研究所長候補者選考内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき,広島大学原爆放射線医科学研究所長候補者(以下「研究所長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考範囲)
第2条 研究所長候補者は,広島大学原爆放射線医科学研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授(以下「研究所長有資格者」という。)のうちから選考する。
(選考時期)
第3条 研究所長候補者の選考は,広島大学原爆放射線医科学研究所長が,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(4) 解任されたとき。
2 研究所長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の90日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合においてはそれぞれその事由が生じたとき速やかに行う。
(選考管理委員会)
第4条 規則第20条第1項の規定に基づく研究所長候補者選考管理委員会(以下「選考管理委員会」という。)の組織等に関し必要な事項は,別に定める。
第5条 選考管理委員会は,第3条の規定により研究所長候補者を選考する必要が生じたとき,次に掲げる事項を公示し,研究所長候補者となるべき者を募集する。
(1) 研究所長候補者を選考する事由
(2) 研究所長候補者となるべき者を募集する期間
(研究所長候補者となるべき者)
第6条 研究所長候補者となるべき者は,立候補又は選挙有資格者(研究所の教授会構成員をいう。)からの推薦により,抱負を記載した書類を添えて,選考管理委員会に届け出るものとする。
2 選考管理委員会は,前項の規定により研究所長候補者となるべき者を確定する。
3 研究所長候補者となるべき者は,第1項に規定する抱負を選挙有資格者に対して提示するものとする。
(公示)
第7条 選考管理委員会は,次に掲げる事項を公示する。
(1) 研究所長候補者となるべき者の氏名
(2) 選挙の期日
(選挙)
第8条 第6条第2項の規定により確定された研究所長候補者となるべき者が2人以上である場合の選挙は,研究所長候補者になるべき者を被選挙者とし,選挙有資格者による無記名の信任投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 選挙の公示の日から選挙の当日まで引き続き次の各号のいずれかに該当する者は,選挙の資格を有しないものとする。
(1) 海外渡航者
(2) 長期療養者
(3) 育児休業者
(4) 休職者
(5) 停職者
3 投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を研究所長候補者とする。
第9条 前条第3項の規定により研究所長候補者となった者が2人に満たないときは,研究所長有資格者(研究所長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票による選挙を行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の場合において,選考管理委員会は,選挙の期日を公示する。
3 前条第2項の規定は,第1項の選挙について準用する。
4 研究所長候補者が2人となるよう,第1項の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを研究所長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を研究所長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により研究所長候補者を決定する。
7 第1項の選挙の結果,研究所長候補者が2人とならないときは,前条第1項の投票の結果及び第1項の投票の結果を合わせて得票(前条第1項の投票にあっては信任の得票。以下この項において同じ。)上位の者3人(研究所長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 研究所長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を研究所長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により研究所長候補者を決定する。
第10条 第6条第2項の規定により確定された研究所長候補者となるべき者が2人に満たない場合の選挙は,次の各号の投票によって行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
(1) 研究所長候補者となるべき者を被選挙者とした選挙有資格者による無記名の信任投票
(2) 研究所長有資格者(研究所長候補者となるべき者を除く。)を被選挙者とした選挙有資格者による2人連記無記名投票
2 第8条第2項の規定は,前項の選挙について準用する。
3 第1項第1号の投票の結果,有効投票の過半数の信任を得た者を研究所長候補者とする。
4 研究所長候補者が2人となるよう,第1項第2号の投票の結果,有効投票の過半数を得た者のうち得票上位のものを研究所長候補者とする。
5 前項の場合において,末位に得票同数の者があるときは,当該者を被選挙者として決選投票を行う。
6 決選投票の結果,得票多数の者を研究所長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により研究所長候補者を決定する。
7 第1項の選挙の結果,研究所長候補者が2人とならないときは,第1項第1号の投票の結果及び同項第2号の投票の結果を合わせて得票(同項第1号の投票にあっては信任の得票。以下この項において同じ。)上位の者3人(研究所長候補者を除く。)を被選挙者として単記無記名投票を行う。ただし,末位に得票同数の者があるときは,被選挙者に加える。
8 研究所長候補者が2人となるよう,前項の投票の結果,得票上位の者を研究所長候補者とする。ただし,その得票が同数であるときは,抽選により研究所長候補者を決定する。
(不在者投票)
第11条 選挙有資格者で,公務,病気その他やむを得ない事由により選挙の当日に投票することができない者は,不在者投票をすることができる。
2 不在者投票をする者は,選考管理委員会の定めるところにより投票するものとする。
(研究所長候補者の推薦等)
第12条 選考管理委員会委員長は,学長に研究所長候補者を推薦するとともに選考経緯を報告する。
(研究所長の解任)
第13条 広島大学原爆放射線医科学研究所教授会は,研究所長の解任について,その構成員の過半数の発議により,3分の2以上の賛成によって議決されたときは,学長に申し出ることができる。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,研究所長候補者の選考に関し必要な事項は,選考管理委員会が定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月13日 一部改正)
この内規は,平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成18年2月28日 一部改正)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月25日 一部改正)
この内規は,平成27年5月25日から施行する。
附 則(平成28年10月31日 一部改正)
この内規は,平成28年10月31日から施行する。
附 則(平成29年1月19日 一部改正)
この内規は,平成29年1月19日から施行する。