○広島大学病院運営内規
(平成16年4月28日病院長決裁)
改正
平成16年12月22日 一部改正
平成17年4月27日 一部改正
平成17年7月27日 一部改正
平成17年9月28日 一部改正
平成17年10月26日 一部改正
平成17年11月24日 一部改正
平成17年12月22日 一部改正
平成18年3月22日 一部改正
平成18年10月25日 一部改正
平成19年3月28日 一部改正
平成19年5月23日 一部改正
平成20年2月21日 一部改正
平成20年3月26日 一部改正
平成20年5月28日 一部改正
平成20年9月24日 一部改正
平成20年10月22日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年3月24日 一部改正
平成22年5月31日 一部改正
平成22年6月23日 一部改正
平成22年9月22日 一部改正
平成23年3月30日 一部改正
平成23年12月27日 一部改正
平成24年2月29日 一部改正
平成24年3月31日 一部改正
平成25年7月25日 一部改正
平成25年8月29日 一部改正
平成25年10月31日 一部改正
平成26年1月23日 一部改正
平成26年3月27日 一部改正
平成26年9月25日 一部改正
平成27年3月17日 一部改正
平成27年6月29日 一部改正
平成28年3月25日 一部改正
平成28年9月29日 一部改正
平成28年12月22日 一部改正
平成29年3月22日 一部改正
平成30年3月29日 一部改正
平成30年9月27日 一部改正
令和元年5月14日 一部改正
令和元年5月20日 一部改正
令和元年11月20日 一部改正
令和元年12月27日 一部改正
令和2年3月19日 一部改正
令和2年4月28日 一部改正
令和2年7月1日 一部改正
令和2年9月18日 一部改正
令和3年3月19日 一部改正
令和3年7月21日 一部改正
令和3年11月18日 一部改正
令和4年3月17日 一部改正
令和4年4月22日 一部改正
令和5年3月17日 一部改正
令和5年4月20日 一部改正
令和5年9月21日 一部改正
令和6年3月21日 一部改正
広島大学病院運営内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学部局運営規則(平成16年4月1日規則第31号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,広島大学病院(以下「病院」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院長)
第2条 病院長は,規則第3条第1項に規定する部局長として,病院における業務を掌理する。
(副病院長)
第3条 規則第4条第1項に規定する副部局長は,副病院長とする。
2 副病院長は,主席副病院長,診療・経営改善担当,医療安全管理・地域連携・勤務環境改善担当,歯科教育・研修担当,臨床研究担当,災害・危機管理担当,医科教育・研修担当,看護担当及び管理運営担当とする。
3 主席副病院長は,病院長の職務を補佐するとともに,副病院長の職務の総括を行う。
4 副病院長は,広島大学大学院医系科学研究科,広島大学原爆放射線医科学研究所又は病院(以下「病院等」という。)の教授又は病院の教職員のうちから病院長が指名する。
5 前項に掲げる者のうち,主席副病院長については,歯科医師免許を有する者とし,医療安全管理担当の副病院長については,医療安全,医薬品安全及び医療機器安全について必要な知識を有する医師又は歯科医師とする。
6 副病院長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
7 副病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長補佐)
第4条 規則第5条第1項に規定する,部局長補佐は,病院長補佐とする。
2 病院長補佐は,研究・基金担当,国際・保険診療担当,歯科診療担当,歯科安全・感染担当,教員人事担当及び歯学研究担当とする。
3 病院長補佐は,病院等の教授又は病院の教職員のうちから病院長が指名する。
4 病院長補佐の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
5 病院長補佐に関し必要な事項は,別に定める。
(病院長職務代理)
第5条 病院長に事故があるときは,病院長の職務を代理させるため,病院長職務代理を置くことができる。
2 病院長職務代理は,副病院長のうちから,病院長があらかじめ指名する。
(分野・診療科)
第6条 広島大学の学科目,部門及び診療科等規則(平成16年4月1日規則第58号。以下「診療科等規則」という。)別表第5に規定する診療科の科長(以下「診療科長」という。)は,病院等の教授又は教員のうちから病院長が指名する。
2 診療科長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
3 診療科長は,その診療科に配属又は所属の教職員を指揮監督し,診療,教育・研修及び研究に関する業務を総括する。
4 関連する診療科をもって,次の表に掲げる分野を構成する。
分野名診療科名
医系総合診療科総合内科・総合診療科 感染症科
歯系総合診療科口腔総合診療科
脳・神経・精神診療科脳神経外科 脳神経内科 精神科 脊椎・脊髄外科
感覚器・頭頸部診療科眼科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
呼吸器診療科呼吸器内科 呼吸器外科
循環器診療科循環器内科 心臓血管外科
消化器診療科消化器内科 消化器外科 移植外科
内分泌代謝診療科内分泌・糖尿病内科 乳腺外科
造血器診療科小児血液腫瘍科 血液内科
皮膚・運動器診療科皮膚科 整形外科 形成外科 麻酔科 リウマチ・膠原病科 リハビリテーション科
泌尿・生殖器診療科腎臓内科 泌尿器科 婦人科
放射線診療科放射線診断科 放射線治療科
成育診療科新生児・小児科 小児外科 産科
救急診療科救急集中治療科
化学療法診療科がん化学療法科
遺伝子診療科遺伝子診療科
口腔健康発育歯科口腔健康科 矯正歯科 小児歯科 障害者歯科
口腔維持修復歯科歯科保存診療科 歯周診療科 口腔インプラント診療科 咬合・義歯診療科
口腔再建外科顎・口腔外科 口腔顎顔面再建外科 歯科放射線科 歯科麻酔科
5 各分野に主任診療科長を置き,分野を構成する診療科の診療科長のうちから病院長が指名する。
6 主任診療科長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
7 主任診療科長は,その分野の連絡調整及び総括を行う。
8 各診療科に副診療科長を置くことができる。
9 副診療科長は,病院等の准教授,講師又は病院長が必要と認めた教員をもって充てる。
10 副診療科長は,診療科長の職務を補佐する。
第7条 各診療科に外来医長,病棟医長及び研究医長等を置くことができる。
2 外来医長,病棟医長及び研究医長等に関し必要な事項は,別に定める。
(中央診療施設)
第8条 中央診療施設として,診療科等規則別表第6に定めるもののほか,院内措置の次の部,センター又は室を置く。
エイズ医療対策室 患者支援センター 医療安全管理部 感染制御部 高難度新規医療技術審査部 未承認新規医薬品等審査部 SPDセンター 集中治療病棟部 先進治療病棟部 総合治療病棟部 栄養管理部 病歴管理センター 医科領域臨床教育センター 歯科技工室 歯科衛生室 口腔検査センター 歯科領域臨床教育センター 危機管理室 あんしん歯科治療室 看護実践教育研修センター 化学療法室 がん治療センター 口腔インプラントセンター 栄養サポートチーム室 心不全センター ハイケア・ユニット 外科系集中治療室 スポーツ医科学センター 未来医療センター てんかんセンター 聴覚・人工聴覚機器センター IBDセンター 漢方診療センター 福島医療支援センター 唇顎口蓋裂総合成育医療センター 国際リンパ浮腫治療センター 女性医師支援センター 肝疾患相談室 血友病診療センター アレルギーセンター 緩和ケアセンター 内視鏡トレーニングセンター 国際医療支援部 危機医療センター 睡眠医療センター ゲノム医療センター メラノーマ治療センター 総合診療医センター 脳卒中・心臓病等総合支援センター 肝疾患センター
第9条 規則第15条に規定する施設長は,中央診療施設(前条に規定する院内措置を含む。以下同じ。)の部長,センター長又は室長(以下「部長等」という。)とする。
2 部長等は,病院等の教授又は病院の教職員のうちから病院長が指名する。
3 部長等の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
4 部長等は,その中央診療施設の業務を総括し,配属又は所属の教職員を監督する。ただし,部長等が必要と認める場合は,広島大学の業務組織及び業務分掌に関する規則(平成26年6月30日規則第52号。以下「業務分掌規則」という。)第12条第1項に規定する運営支援部長(以下「運営支援部長」という。)が,同規則第12条第4項の規定により中央診療施設に配置される職員の業務を総括し,当該職員を監督することができる。
5 中央診療施設に副部長,副センター長又は副室長(以下「副部長等」という。)を置くことができる。
6 副部長等は,病院等の教授,准教授若しくは講師又は病院の医療職員をもって充てる。ただし,必要がある場合には,病院等の助教をもって充てることができる。
7 副部長等は,部長等の職務を補佐する。
8 中央診療施設に外来医長,病棟医長及び研究医長等を置くことができる。
9 中央診療施設の組織及び業務分掌は,別に定める。
(薬剤部)
第10条 規則第16条に規定する薬剤部長は,病院等の教授又は教員のうちから病院長が指名する。
2 薬剤部長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
3 薬剤部長は,薬剤部の業務を総括し,配属又は所属の教職員を監督する。
4 薬剤部に,副薬剤部長及び薬剤主任を置く。
5 副薬剤部長及び薬剤主任は病院等の教授,准教授若しくは講師又は病院の医療職員をもって充てる。
6 副薬剤部長は,薬剤部長の職務を補佐する。
7 薬剤主任は,薬剤業務を分掌する。
8 薬剤部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(看護部)
第11条 規則第16条に規定する看護部長は,病院の看護職員のうちから病院長が指名する。
2 看護部長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
3 看護部長は,看護部の業務を総括し,所属職員を監督する。
4 看護部に副看護部長,主任看護師長,看護師長及び副看護師長を置く。
5 副看護部長,主任看護師長,看護師長及び副看護師長は病院の看護職員をもって充てる。
6 副看護部長及び主任看護師長は,看護部長の職務を補佐する。
7 主任看護師長は,看護師長の職務を兼ねることができるものとする。
8 看護師長は,看護業務を分掌する。
9 副看護師長は,看護師長の職務を補佐する。
10 看護部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(診療支援部)
第12条 規則第16条に規定する診療支援部長は,病院の医療職員のうちから病院長が指名する。
2 診療支援部長の任期は,当該病院長の任期を超えないものとする。
3 診療支援部長は,診療支援部の業務を総括し,所属職員を監督する。
4 診療支援部に副診療支援部長,主任部門長,部門長,副部門長及び主任を置く。
5 副診療支援部長,主任部門長,部門長,副部門長及び主任は,病院の医療職員をもって充てる。
6 副診療支援部長及び主任部門長は,診療支援部長の職務を補佐する。
7 主任部門長は,部門長の職務を兼ねることができるものとする。
8 部門長は,部門における業務を処理する。
9 副部門長は,部門長の職務を補佐する。
10 診療支援部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(保育部)
第12条の2 病院に,保育部を置く。
2 保育部に保育部長を置き,運営支援部長をもって充てる。
3 保育部における組織及び業務分掌は,別に定める。
(運営支援部)
第13条 運営支援部長は,運営支援部の業務を総括し,所属職員を監督する。
(医療安全管理責任者)
第13条の2 病院に医療安全管理責任者を置き,医療安全管理担当の副病院長をもって充てる。
2 医療安全管理責任者は,医療安全管理部,医療事故防止等対策委員会,医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括する。
(専任リスクマネジャー)
第14条 病院に複数の専任リスクマネジャーを置く。
2 専任リスクマネジャーに関し必要な事項は,別に定める。
(専任感染対策担当者)
第15条 病院に専任感染対策担当者を置く。
2 専任感染対策担当者に関し必要な事項は,別に定める。
(医薬品安全管理責任者)
第15条の2 病院に,医薬品の安全使用のため,医薬品安全管理責任者を置き,薬剤部長をもって充てる。
2 医薬品安全管理責任者に関し必要な事項は,別に定める。
(医療機器安全管理責任者)
第15条の3 病院に,医療機器の安全使用のため,医療機器安全管理責任者を置き,SPDセンター長をもって充てる。
2 医療機器安全管理責任者に関し必要な事項は,別に定める。
(医療提供説明責任者)
第15条の4 病院に,医療を提供するに当たっての適切な説明に関する責任者として医療提供説明責任者を置き,病歴管理センター長をもって充てる。
2 医療提供説明責任者に関し必要な事項は,別に定める。
(診療録等の管理責任者)
第15条の5 病院における,診療録その他の診療に関する記録の管理に関する責任者は,病歴管理センター長とする。
(医療放射線安全管理責任者)
第15条の6 病院に,診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者として医療放射線安全管理責任者を置き,放射線診断科長をもって充てる。
2 医療放射線安全管理責任者に関し必要な事項は,別に定める。
(病院運営会議)
第16条 規則第17条第1項に規定する病院運営会議は,広島大学病院運営会議(以下「運営会議」という。)とする。
2 運営会議の運営に関し必要な事項は,広島大学病院運営会議内規(平成16年4月28日病院長決裁)に定めるところによる。
(運営諮問会議)
第17条 病院に,病院長の諮問に応じて審議し,及び病院長に対して助言又は勧告を行うため,広島大学病院運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置くことができる。
(病院長室)
第18条 規則第6条第2項に規定する病院長室は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 病院長
(2) 主席副病院長
(3) 副病院長
(4) 病院長補佐
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 診療支援部長
(8) 運営支援部長
2 病院長室に,病院の運営に関する重要事項を審議するため,広島大学病院運営企画会議(以下「運営企画会議」という。)を置く。
3 運営企画会議に関し必要な事項は,別に定める。
(自己点検・評価組織)
第18条の2 広島大学における内部質保証に関する規則(令和5年3月29日規則第42号)第6条第1項に規定する自己点検・評価を行うための部局等評価組織は運営企画会議とする。
(人事交流委員会)
第18条の3 病院に,広島大学病院人事交流委員会を置く。
2 人事交流委員会に関し必要な事項は,広島大学病院人事交流委員会内規(平成16年5月26日病院長決裁)の定めるところによる。
(その他委員会)
第19条 病院長は,前条に規定する委員会のほか,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 前項の委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第20条 この内規に定めるもののほか,病院の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 広島大学医学部・歯学部附属病院組織規程(平成15年10月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年12月22日 一部改正)
この内規は,平成16年12月22日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年4月27日 一部改正)
この内規は,平成17年4月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月27日 一部改正)
この内規は,平成17年7月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成17年9月28日 一部改正)
この内規は,平成17年9月28日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規第8条中看護実践教育研修センターに係る部分は平成17年4月1日から,中央点滴室に係る部分は平成17年9月5日から適用する。
附 則(平成17年10月26日 一部改正)
この内規は,平成17年10月26日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成17年9月5日から適用する。
附 則(平成17年11月24日 一部改正)
この内規は,平成17年11月24日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年12月22日 一部改正)
この内規は,平成17年12月22日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年3月22日 一部改正)
この内規は,平成18年3月22日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成18年3月1日から適用する。
附 則(平成18年10月25日 一部改正)
この内規は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日 一部改正)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月23日 一部改正)
この内規は,平成19年5月23日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月21日 一部改正)
この内規は,平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日 一部改正)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月28日 一部改正)
この内規は,平成20年5月28日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規第4条第1項の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月24日 一部改正)
この内規は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年10月22日 一部改正)
この内規は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日 一部改正)
この内規は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日 一部改正)
この内規は,平成22年5月31日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日 一部改正)
この内規は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日 一部改正)
この内規は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日 一部改正)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日 一部改正)
この内規は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日 一部改正)
この内規は,平成24年2月29日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成24年2月1日から適用する。
附 則(平成24年3月31日 一部改正)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月25日 一部改正)
この内規は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成25年8月29日 一部改正)
この内規は,平成25年9月20日から施行する。
附 則(平成25年10月31日 一部改正)
この内規は,平成25年10月31日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成26年1月23日 一部改正)
この内規は,平成26年1月23日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成26年3月27日 一部改正)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日 一部改正)
1 この内規は,平成26年9月25日から施行する。
2 この内規による改正後の広島大学病院運営内規(以下「新内規」という。)第9条及び第13条の規定は,平成26年8月1日から適用し,新内規第8条の規定は,平成26年9月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日 一部改正)
この内規は,平成27年7月1日から施行する。ただし,第8条の改正規定中漢方診療センターに係る部分については,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日 一部改正)
1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。
2 広島大学病院評価委員会細則(平成16年4月28日病院長決裁)は,廃止する。
附 則(平成28年9月29日 一部改正)
この内規は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日 一部改正)
この内規は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日 一部改正)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日 一部改正)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日 一部改正)
この内規は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月14日 一部改正)
この内規は,令和元年5月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月20日 一部改正)
この内規は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日 一部改正)
この内規は,令和元年11月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,令和元年10月30日から適用する。
附 則(令和元年12月27日 一部改正)
この内規は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日 一部改正)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日 一部改正)
この内規は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日 一部改正)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日 一部改正)
1 この内規は,令和2年9月18日から施行する。
2 この内規による改正後の広島大学病院運営内規第4条第2項の規定は,令和2年5月1日から適用し,第8条の規定は,令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日 一部改正)
1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 広島大学病院歯科診療所内規(平成18年10月25日病院長決裁)は,廃止する。
附 則(令和3年7月21日 一部改正)
この内規は,令和3年7月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月18日 一部改正)
この内規は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月22日 一部改正)
この内規は,令和4年4月22日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月17日 一部改正)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月20日 一部改正)
この内規は,令和5年4月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学病院運営内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月21日 一部改正)
この内規は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日 一部改正)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。