○広島大学図書館規則
(平成16年4月1日規則第33号) |
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広島大学図書館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,教育研究及び学習上必要な図書,雑誌その他の資料を収集,整理及び保存し,資料及び学術情報を主として広島大学(以下「本学」という。)の職員及び学生に提供することを目的とする。
(組織)
第3条 図書館は,中央図書館,東図書館,西図書館,霞図書館及び東千田図書館をもって組織する。
(館長)
第4条 図書館に,館長を置く。
2 館長は,館務を統轄する。
3 館長は,副学長(図書館担当)をもって充てる。
(図書館運営会議)
第5条 図書館に,広島大学図書館運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
第6条 運営会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 館長
(2) 大学院人間社会科学研究科が,人文社会科学専攻の教授又は准教授(法学・政治学プログラムの教授及び准教授並びにマネジメントプログラムの教授及び准教授を除く。)のうちから推薦する者1人
(3) 大学院人間社会科学研究科が,教育科学専攻又は教職開発専攻の教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(4) 大学院人間社会科学研究科が,人文社会科学専攻の法学・政治学プログラム若しくはマネジメントプログラム又は実務法学専攻の教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(5) 大学院先進理工系科学研究科,大学院統合生命科学研究科及び大学院医系科学研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(6) 学術・社会連携室図書館部長
(7) その他館長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員の再任は,妨げない。
5 第1項第2号から第5号まで及び第7号の委員が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第7条 運営会議は,図書館に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 学術情報資料の選定及び整備に係る方針に関すること。
(4) その他図書館の運営に関すること。
第8条 運営会議に議長を置き,館長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第9条 運営会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部会)
第10条 運営会議に,学術情報資料の選定に係る方針に従い,本学に必要な学術情報資料の選定を行うため,部会を置く。
2 部会に関し必要な事項は,運営会議が定める。
(運営支援)
第11条 図書館の運営支援は,学術・社会連携室図書館部図書館企画グループにおいて行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月15日規則第12号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第88号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第134号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学図書館規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成19年12月18日規則第171号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第35号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第140号)
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この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第14号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日規則第10号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第84号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。