○広島大学図書館利用細則
(平成16年4月1日副学長(研究・国際担当)決裁) |
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広島大学図書館利用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学図書館規則(平成16年4月1日規則第33号)第12条の規定に基づき,広島大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 広島大学(以下「本学」という。)の役員及び職員
(2) 本学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 本学が受け入れた研修員等のうち,研修上図書館の利用が必要と認められる者
(5) 広島大学図書館フレンドリー利用証発行内規(平成16年12月14日図書館長決裁)の規定により,フレンドリー利用証の発行を受けた一般の者(以下「フレンドリー利用者」という。)
(6) 図書館の利用を申し出た一般の者(フレンドリー利用者を除く。)
(利用証)
第3条 利用者は,利用登録の手続を行い,図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けることができる。
2 本学の役員及び職員については,職員証をもって利用証とみなす。ただし,職員証の交付を受けない者については,前項の規定によるものとする。
3 本学の学生については,学生証をもって利用証とみなす。ただし,学生証の交付を受けない者については,第1項の規定によるものとする。
4 本学の名誉教授については,利用登録証をもって利用証とみなす。
5 フレンドリー利用者については,フレンドリー利用証をもって利用証とみなす。
6 第1項の規定にかかわらず,前条第6号の者のうち15歳未満又は中学生以下のものには,利用証を交付しない。
7 利用証の交付を受けた利用者は,図書館を利用するときは利用証を携帯し,図書館職員の求めに応じ,これを提示しなければならない。
8 利用証は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
9 利用者が利用証を紛失し,又は利用登録をした事項に変更が生じたときは,速やかに館長に届け出なければならない。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,開館時間を変更することがある。
(休館日)
第5条 休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始 12月28日から翌年の1月4日まで
(3) 定例整理日
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,休館し,又は開館することがある。
(館内閲覧)
第6条 利用者は,図書館資料(以下「資料」という。)を館内で閲覧することができる。
2 前項の規定にかかわらず,資料が次の各号のいずれかに該当する場合においては,閲覧を制限することがある。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下 「情報公開法」という。)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に,個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本の破損又はその汚損を生じるおそれがある場合
(4) その他館長が必要と認めた場合
(一般書庫内検索)
第7条 第2条第1号から第5号までの利用者は,利用証の提示及び所定の手続を行い,一般書庫に立ち入り,資料を検索することができる。
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,一般書庫内への立入りを制限することがある。
(館外貸出し)
第8条 資料の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 一般貸出し
(2) 研究用貸出し
2 第2条第1号から第5号までの利用者は,館外貸出しを希望する資料が貸出中のときは,所定の手続を行い,貸出しの予約をすることができる。
(一般貸出し)
第9条 利用者は,利用証の提示及び所定の手続を行い,資料の一般貸出しを受けることができる。
2 一般貸出しの区分,貸出冊数又は貸出点数及び貸出期間については,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 利用者は,一般貸出しを受けた資料(以下「一般貸出資料」という。)について保管の責任を負い,他に転貸してはならない。
4 第2条第1号から第5号までの利用者は,一般貸出資料に貸出しの予約がない場合,2回まで,所定の手続を行い,貸出期間を更新することができる。
(一般貸出しの制限)
第10条 次に掲げる資料は,一般貸出しをすることができない。ただし,館長が必要と認めたときは,貸出しを許可することがある。
(1) 貴重資料及び準貴重資料
(2) 閉架書庫配置で禁帯出を指定された資料
(3) 禁帯出の表示のある資料
(4) 参考図書として別置した資料
(5) 著作権者により貸与が許諾されていない視聴覚資料
(6) 新着雑誌・新聞
(7) その他館長が指定した資料
(一般貸出資料の返却)
第11条 利用者は,一般貸出資料を所定の期日までに返却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,一般貸出しを受ける資格を失った者は,直ちに一般貸出資料を返却しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,館長が特に必要と認めたときは,直ちに一般貸出資料の返却を求めることができる。
(一般貸出しの停止)
第12条 館長は,一般貸出資料を所定の期日までに返却しなかった利用者に対して,新たな一般貸出しを行わないものとし,すべての一般貸出資料が返却された日の翌日から起算して,最も長く延滞した一般貸出資料の延滞日数(30日を上限とする。)に相当する期間,一般貸出しを停止するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,一般貸出しの停止期間を短縮することができる。
(研究用貸出し)
第13条 本学の教員は,所定の手続を行い,研究用貸出しを受けることができる。
2 前項に定めるもののほか,部局,学科,講座等の図書室又は資料室(以下「資料室等」という。)にあっては,当該資料室等の管理責任者が,研究用貸出しを受けることができる。
3 研究用貸出しを受ける資料室等は,あらかじめ管理責任者の氏名及び連絡先等を館長に届け出なければならない。管理責任者を交代させるときも同様とする。
4 教員及び資料室等の管理責任者は,研究用貸出しを受けた資料(以下「研究用貸出資料」という。)の保管の責任を負うものとする。
5 研究用貸出しができる資料は,次に掲げるとおりとする。
(1) 当該教員等の研究経費又は教育経費で購入した資料
(2) 当該教員等の科学研究費補助金等で購入した資料
(3) 当該教員等を通じて寄贈を受けた資料
(4) 一般書庫内に配置された資料のうち,100冊を上限として館長が許可するもの
6 研究用貸出しの期間は,貸出しを受けた日の属する年度の末日までとする。ただし,引き続き利用の必要がある場合は,所定の手続を行い,期間を1年延長することができる。当該延長に係る期間が満了した後に,これを更に延長しようとするときも同様とする。
7 前項の規定にかかわらず,本学の教員たる資格を失った者は,直ちに研究用貸出資料を返却しなければならない。
8 研究用貸出し中の資料については,その旨及び所在場所を蔵書検索サービスで公表することを原則とする。
9 教員及び資料室等の管理責任者は,教育研究に支障のない限り,本学の役員,職員及び学生による研究用貸出資料の閲覧に便宜を図らなければならない。
(文献複写)
第14条 利用者は,教育研究又は学習(以下「研究等」という。)のため必要があるときは,広島大学図書館文献複写等細則(平成16年4月1日副学長(研究・国際担当)決裁)の定めるところにより,図書館所蔵資料の複写を申し込むことができる。
(参考調査)
第15条 利用者は,研究等のため必要があるときは,参考となる学術情報及び関係資料の調査を依頼することができる。
2 前項の規定にかかわらず,他の参考業務に支障を及ぼすおそれのある申出にあっては,これに応じられないことがある。
(相互利用)
第16条 本学の役員,職員及び学生は,研究等のため必要があるときは,本学以外の図書館等の利用を依頼することができる。
2 フレンドリー利用者は,研究等のため必要があるときは,本学以外の図書館等の利用を依頼することができる。ただし,当該利用者が所属する機関等において依頼できる場合は,この限りでない。
3 本学以外の図書館等から,資料の利用について依頼があったときは,本学の研究等に支障がないと認められる場合に限り,これに応じることができる。
(貴重資料等の利用)
第17条 貴重資料及び準貴重資料の利用は,広島大学図書館貴重資料等の指定及び取扱要領(平成16年4月1日図書館長決裁)の定めるところによる。
(電子情報資料の利用)
第18条 利用者は,図書館が提供する各種の電子情報資料を検索し閲覧することができる。
2 前項の規定にかかわらず,館長は,利用契約その他提供元が定める条件により,電子情報資料の利用に制限を設けることがある。
(施設等の利用)
第19条 第2条第1号から第5号までの利用者は,研究等のため必要があるときは,所定の手続を経て,図書館の施設及び設備を利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めたときは,図書館の施設及び設備の利用を制限することがある。
(利用者の義務)
第20条 利用者は,図書館の利用に関する諸規則及び職員が指示する事項を遵守しなければならない。
2 利用者は,館内において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 食事
(2) 喫煙
(3) 指定場所以外での飲料摂取
(4) 指定場所以外での携帯端末使用
(5) 書庫内への鞄,袋物類の持込み
(利用の制限)
第21条 館長は,前条の規定に違反した者に対し,図書館の利用を制限することができる。
(弁償)
第22条 利用者は,資料,施設,設備等損傷し,汚損し,又は紛失したときは,速やかに館長に届け出るとともに,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第23条 この細則に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に旧広島大学附属図書館利用規程(平成7年広島大学規程第21号)により館外貸出の許可を受けている者についてはこの細則により許可を受けた者とみなす。
附 則(平成19年12月18日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月28日 一部改正)
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この細則は,平成20年10月28日から施行する。
附 則(平成22年3月25日 一部改正)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 広島大学図書館利用に関する取扱要領(平成16年4月1日図書館長決裁),広島大学図書館研究室貸出し取扱要領(平成16年4月1日図書館長決裁)及び広島大学図書館フレンドリー利用証の交付を受けた者の図書館利用内規(平成16年12月14日図書館長決裁)は,廃止する。
3 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き研究用貸出しを受けている資料室等の管理責任者については,この細則による改正後の広島大学図書館利用細則(以下「新細則」という。)第13条第3項本文の規定にかかわらず,速やかにその氏名及び連絡先等を図書館長に届け出るものとする。
4 施行日前から引き続き研究用貸出しされている資料の貸出しの期間については,新細則第13条第6項本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年8月30日 一部改正)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月29日 一部改正)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日 一部改正)
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この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月19日 一部改正)
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この細則は,平成30年10月19日から施行する。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
開館時間
図書館 | 授業期間 | 休業期間(注1) | ||||
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 | 日曜日 | |
中央図書館 | 8:30~
22:00 | 10:00~
20:00 | 10:00~
20:00 | 8:30~17:00 | 閉館 | 閉館 |
東図書館 | 8:30~
21:00 | 10:00~
17:00 | 閉館 | 8:30~
17:00 | 閉館 | 閉館 |
西図書館 | ||||||
霞図書館 | 8:30~
22:00 | 9:45~
20:00 (注2) | 9:45~
20:00 (注2) | 8:30~
22:00 | 9:45~
20:00 (注3) | 9:45~
20:00 (注3) |
東千田図書館 | 8:30~
22:00 | 13:00~
19:00 | 13:00~
19:00 | 8:30~
21:00 | 13:00~
19:00 | 閉館 |
注1 | 休業期間は,春季休業,夏季休業,冬季休業及び学年末休業の期間とする。 |
注2 | 12月中旬から2月末の土曜日,日曜日,及び祝日は9:45~21:45に開館する。 |
注3 | 8月及び3月の土曜,日曜日は閉館とする。 |
別表第2(第9条第2項関係)
区分 | 図書 | 雑誌のバックナンバー | 視聴覚資料 | ||||
冊数 | 期間 | 冊数 | 期間 | 点数 | 期間 | ||
中央図書館
西図書館 霞図書館 東千田図書館 | 本学の役員及び職員(注3) | 20冊以内 | 30日以内 | 10冊以内 | 当日 | 3点以内 | 1週間以内 |
本学の大学院生(注1)(注3)
| 15冊以内 | 30日以内 | 10冊以内 | 当日 | 3点以内 | 1週間以内 | |
本学の学部学生(注1)(注3) | 10冊以内 | 3週間以内 | 5冊以内 | 当日 | 3点以内 | 1週間以内 | |
本学の名誉教授 | 15冊以内 | 30日以内 | ― | ― | ― | ― | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が1年間の者に限る。) | 10冊以内 | 3週間以内 | ― | ― | 3点以内 | 1週間以内 | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が10年間の者に限る。) | 15冊以内 | 30日以内 | ― | ― | 3点以内 | 1週間以内 | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が終身の者に限る。) | 20冊以内 | 30日以内 | ― | ― | 3点以内 | 1週間以内 | |
一般の者(注2) | 8冊以内(霞図書館にあっては,3冊以内) | 2週間以内 | ― | ― | ― | ― | |
東図書館 | 本学の役員及び職員(注3) | 20冊以内 | 30日以内 | ― | ― | ― | ― |
本学の大学院生(注1)(注3) | 15冊以内 | 30日以内 | ― | ― | ― | ― | |
本学の学部学生(注1)(注3) | 10冊以内 | 3週間以内 | ― | ― | ― | ― | |
本学の名誉教授 | 15冊以内 | 30日以内 | ― | ― | ― | ― | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が1年間の者に限る。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が10年間の者に限る。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
フレンドリー利用者(フレンドリー利用証の有効期限が終身の者に限る。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
一般の者(注2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
注1 | 春季,夏季,冬季及び学年末休業期間は,本学の学生の一般貸出期間を特別に延長する。また,夏季休業は本学の学生の貸出冊数を特別に増加させる。 |
注2 | 第2条第6号の規定に該当する者のうち,第3条の規定により利用証の交付を受けている者に限る。 |
注3 | 第2条第4号の規定に該当する者については,当該研修等の内容により,本学の職員又は学生に準じて取り扱うことができるものとする。 |