○広島大学図書館文献複写等細則
(平成16年4月1日副学長(研究・国際担当)決裁) |
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広島大学図書館文献複写等細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学図書館規則(平成16年4月1日規則第33号)第12条の規定に基づき,広島大学図書館が受託する文献複写及び現物貸借(以下「文献複写等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 前条の文献複写等は,教育研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限って受託することができる。
2 文献複写等を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の申込書に必要事項を記入の上,館長に提出しなければならない。
(料金)
第3条 前条第2項の申込書を提出した者は,別表の文献複写等料金表に定める料金を次の表に定める方法により支払わなければならない。
区分 | 支払方法 |
電子複写焼付料 | 前納 |
リーダープリンター焼付料 | |
現物貸借料金 | 現物貸借物返却時に支払い |
[別表]
2 既納の文献複写料金は,返還しない。
第4条 前条第1項の規定にかかわらず,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所の「ILL文献複写等料金相殺サービス」に加入する機関については,電子複写焼付料,リーダープリンター焼付料又は現物貸借料金を後納することができる。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,文献複写等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日 一部改正)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月23日 一部改正)
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この細則は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月1日 一部改正)
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この細則は,平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成29年4月6日 一部改正)
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この細則は,平成29年4月6日から施行し、この細則による改正後の広島大学図書館文献複写等細則の規定は、平成29年3月26日から適用する。
附 則(令和3年3月25日 一部改正)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
文献複写等料金表
1 電子複写焼付料
A3判(モノクロ) | 1枚につき | 学内者 | 20円 | |
(A3判以下を含む。) | 学外者 | 50円 | 通信費 実費 | |
A3判(カラー) | 1枚につき | 学内者 | 50円 | |
(A3判以下を含む。) | 学外者 | 100円 | 通信費 実費 |
2 リーダープリンター焼付料
A3判 | 1枚につき | 学内者 | 20円 | |
(A3判以下を含む。) | 学外者 | 70円 | 通信費 実費 |
3 現物貸借料金
往復送料 実費 |