○広島大学附属学校校園長会議内規
(平成16年4月1日副学長(附属学校担当)決裁)
改正
平成18年6月16日 一部改正
平成19年6月27日 一部改正
平成19年7月2日 一部改正
平成20年4月14日 一部改正
平成21年4月20日 一部改正
平成23年4月21日 一部改正
平成24年4月12日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正
平成28年4月14日 一部改正
平成30年7月12日 一部改正
令和元年7月11日 一部改正
令和5年4月28日 一部改正
広島大学附属学校校園長会議内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学附属学校規則(平成28年3月31日規則第65号。以下「規則」という。)第22条第4項の規定に基づき,広島大学附属学校校園長会議(以下「校園長会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の運営等)
第2条 校園長会議は,理事(教育・平和担当)(以下「理事」という。)が必要と認めたときに開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,理事は,構成員の3分の2以上から要求があったときは,校園長会議を招集することができる。
3 校園長会議に議長を置き,副理事(附属学校担当)(以下「副理事」という。)をもって充てる。
4 議長は,校園長会議を主宰する。
5 議長に事故があるときは,理事があらかじめ指名した者が,議長の職務を代行する。
第3条 理事は,審議事項を開会の3日前までに各構成員に通知するものとする。ただし,緊急を要する事項は,校園長会議に諮り臨時に付議することができるものとする。
第4条 校園長会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 校園長会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず,規則第22条第3項に規定する審議事項のうち,次に掲げる事項について審議する場合は,出席者の3分の2以上により決する。
(1) 教頭の人事に関する事項
(2) 予算配分に関する事項
第5条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(拡大校園長会議)
第6条 拡大校園長会議は,次に掲げる構成員で組織する。
(1) 理事
(2) 校園長
(3) 副校園長
(4) 副理事
(5) 教育室教育部附属学校支援グループリーダー
(6) 理事が指名した者
第7条 拡大校園長会議は,校園長会議から付託された事項を審議する。
第8条 拡大校園長会議は,必要に応じ開催するものとする。
2 拡大校園長会議に議長を置き,副理事をもって充てる。
3 議長は,拡大校園長会議を主宰する。
4 議長に事故があるときは,理事があらかじめ指名した者が,議長の職務を代行する。
第9条 拡大校園長会議は,構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 拡大校園長会議の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第10条 議長は,必要があると認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,校園長会議及び拡大校園長会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月16日 一部改正)
この内規は,平成18年6月16日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
この内規は,平成19年6月27日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成19年7月2日 一部改正)
この内規は,平成19年7月2日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成19年7月1日から適用する。
附 則(平成20年4月14日 一部改正)
この内規は,平成20年4月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月20日 一部改正)
この内規は,平成21年4月20日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月21日 一部改正)
この内規は,平成23年4月21日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月12日 一部改正)
この内規は,平成24年4月12日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校長会議内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日 一部改正)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月14日 一部改正)
この内規は,平成28年4月14日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校園長会議内規の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月12日 一部改正)
この内規は,平成30年7月12日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校園長会議内規の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月11日 一部改正)
この内規は,令和元年7月11日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校園長会議内規の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月28日 一部改正)
この内規は,令和5年4月28日から施行し,この内規による改正後の広島大学附属学校校園長会議内規の規定は,令和5年4月1日から適用する。