○広島大学放射光科学研究所規則
(平成16年4月1日規則第34号) |
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広島大学放射光科学研究所規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学放射光科学研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は,共同利用・共同研究拠点として,放射光科学に関する学術研究を行い,かつ,大学の教員その他の者との連携により放射光の利活用を拡大すること及び共同利用・共同研究を活かした人材育成を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 研究所に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 研究所長は,広島大学(以下「本学」という。)専任の教授をもって充てる。
2 研究所長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究所長は,推進部門の助言により研究所の業務を掌理する。
4 研究所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 研究所長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副研究所長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副研究所長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副研究所長は,研究所長の職務を補佐する。
4 副研究所長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副研究所長の再任は,妨げない。
第6条 研究所の専任教員は,学長が任命する。
第7条 削除
第8条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
5 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
6 客員研究員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(顧問)
第9条 研究所に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,研究所の研究計画に関して助言を行うことができる。
3 顧問は,学識経験者のうちから,次条に定める広島大学放射光科学研究所運営委員会の意見を聴いて,学長が任命又は委嘱する。
4 顧問の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(部門)
第10条 研究所に,第2条の目的を達成するため,基幹研究部門及び連携研究部門を置く。
[第2条]
(運営委員会)
第11条 研究所に,広島大学放射光科学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第12条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究所長及び副研究所長
(2) 研究所の専任教員(教授及び准教授に限る。)
(3) 前号以外の本学の専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから運営委員会が必要と認めた者若干人
(4) 学外の学識経験者又は研究者のうちから運営委員会が必要と認めた者若干人
(5) 運営委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第3号から第5号までの委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号から第5号までの委員の再任は,妨げない。
第13条 運営委員会は,研究所に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他研究所の運営に関すること。
第14条 運営委員会に委員長を置き,研究所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第15条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(点検評価委員会)
第16条 運営委員会に,点検評価委員会を置く。
第17条 点検評価委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究所の教職員のうちから運営委員会が推薦する者若干人
(2) 前号以外の本学の教職員のうちから運営委員会が推薦する者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
第18条 点検評価委員会は,研究所に関する管理運営の基本方針に従い次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究所の点検評価に関すること。
(2) その他研究所長から諮問された事項
第19条 点検評価委員会に委員長を置き,第17条第1項第1号の委員のうちから研究所長が指名する。
2 委員長は,点検評価委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第20条 点検評価委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(協議会)
第21条 研究所に,広島大学放射光科学研究所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第22条 協議会は,次の各号に掲げる協議員で組織する。ただし,学外協議員の数は,協議員総数の半数以上とする。
(1) 研究所の専任教員(教授及び准教授に限る。)
(2) 前号以外の本学の専任教員のうちから運営委員会が推薦する者若干人
(3) 学外の学識経験者及び研究者のうちから運営委員会が推薦する者若干人
2 協議員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第2号及び第3号の協議員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号及び第3号の協議員の再任は,妨げない。
第23条 協議会は,共同利用・共同研究に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同利用・共同研究の基本方針に関すること。
(2) 共同利用・共同研究の点検評価に関すること。
(3) 共同利用・共同研究に関する重要事項のうち研究所長から諮問された事項
第24条 協議会に議長を置き,協議員のうちから研究所長が指名する。
2 議長は,協議会を招集する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した協議員が,議長の職務を代行する。
第25条 協議会は,必要と認めたときは,協議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(共同研究委員会)
第26条 協議会に,共同研究委員会を置く。
第27条 共同研究委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。ただし,学外委員の数は,委員総数の半数以上とする。
(1) 研究所の専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから協議会が推薦する者若干人
(2) 前号以外の本学の専任教員のうちから協議会が推薦する者若干人
(3) 学外の学識経験者及び研究者のうちから協議会が推薦する者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
第28条 共同研究委員会は,共同利用・共同研究の基本方針に従い次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同利用・共同研究の公募,選定及び採択に関すること。
(2) 共同利用・共同研究を活かした人材育成に関すること。
(3) 協議会から諮問された事項
第29条 共同研究委員会に委員長を置き,第27条第1項第1号の委員のうちから研究所長が指名する。
2 委員長は,共同研究委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第30条 共同研究委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第31条 点検評価委員会及び共同研究委員会に,専門事項を検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,各委員会が定める。
(運営支援)
第32条 研究所の運営支援は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長については,旧広島大学放射光科学研究センター規程(平成14年広島大学規程第78号全部改正。以下「旧規程」という。)において選考された者をこの規則により任命されたものとみなす。
3 この規則の施行後最初に任命される副センター長については,旧規程において任命された広島大学放射光科学研究センター主任をこの規則により任命された副センター長とみなす。
附 則(平成17年7月19日規則第116号)
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この規則は,平成17年7月19日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第27号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第114号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第64号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第65号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第22号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日規則第126号)
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この規則は,平成27年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学放射光科学研究センター規則第11条の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第116号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第209号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第137号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第102号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第151号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第21号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される研究所長については,第4条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日において広島大学放射光科学研究センター(以下「センター」という。)の長である者をもって充てるものとし,その任期については,同条第4項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に任命される副研究所長については,第5条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日においてセンターの副センター長である者をもって充てるものとし,その任期については,同条第4項の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。