○広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程
(平成14年1月1日放射光科学研究センター制定) |
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広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)第21条第1項に規定する放射線障害予防規程として法律及び広島大学放射性同位元素等管理規則(平成16年4月1日規則第70号)の規定に基づき,広島大学放射光科学研究所(以下「研究所」という。)における放射線発生装置及び放射線発生装置の使用によって放射化された物(以下「放射線発生装置等」という。)の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(組織)
第2条 研究所における放射線発生装置等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は,別図のとおりとする。
[別図]
(運営委員会)
第3条 放射線障害の防止のための必要な事項は,広島大学放射光科学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)において調査・審議する。
2 運営委員会の組織等については,広島大学放射光科学研究所規則(平成16年4月1日規則第34号)に定めるところによる。
(安全管理)
第4条 広島大学放射光科学研究所長(以下「研究所長」という。)は,自然科学研究支援開発センターが行う放射線の安全管理に関する総合調整に従うものとする。
(放射線取扱主任者等)
第5条 研究所長は,放射線障害の発生防止について必要な監督・指導を行わせるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を1人以上選任しなければならない。
2 研究所長は,取扱主任者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
(1) 取扱主任者であって取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(取扱主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 取扱主任者に選任された日から1年以内
(2) 取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
3 研究所長は,取扱主任者が,旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行させるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,取扱主任者の代理者を選任しなければならない。
4 取扱主任者(取扱主任者の代理者を含む。以下同じ。)は,研究所長の推薦に基づき学長が任命する。取扱主任者を解任する場合は,研究所長からの解任理由に基づき,学長が解任する。
(取扱主任者の職務)
第6条 取扱主任者は,放射線障害の発生の防止について,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射線障害の防止に関する規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画策定への参画
(3) 法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 定期確認・定期検査及び立入検査等への立会い
(5) 定期自主検査の監査
(6) 使用施設内外の放射線の量の測定の監査
(7) 使用状況及び施設,帳簿,書類等の監査
(8) 業務の改善への参画
(9) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 取扱主任者は,前項の目的のため,取扱者(法律施行規則第1条に規定する放射線業務従事者をいう。以下同じ。)に適切な指示を与えるほか,必要に応じ監督・指導を行うとともに,研究所長に対し,放射線障害防止のための意見を具申することができる。
3 取扱主任者は,放射線発生装置等の管理につき,常に異常のないことを確認しておかなければならない。
4 複数の取扱主任者を選任する場合のそれぞれの職務は,別に定める。
(取扱主任者の意見の尊重)
第7条 研究所長は,放射線障害の防止のための措置の実施について,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(放射線管理担当者)
第8条 放射線発生装置等の安全管理を行わせるため,放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き,研究所長が任命する。
2 管理担当者は,取扱主任者の監督・指導を受け,取扱者に対し放射線障害防止に必要な指導・助言を行うとともに,放射線障害の発生防止に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 法律施行規則第1条に定められた管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る者の入退室及び放射線被ばくの管理
[第1条]
(2) 管理区域内外に係る放射線の量の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 取扱者に対する教育及び訓練計画の立案及び実施の補助
(5) 取扱者に対する施設利用に係る安全教育訓練の立案及び実施の補助
(6) 取扱者に対する健康診断計画の立案及び実施の補助
(7) 前各号に関する記帳・記録の管理及びその保管
(8) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(放射線発生装置の設置及び改廃等)
第9条 研究所長は,放射線発生装置を設置又は改廃しようとするときは,あらかじめ運営委員会に報告し,了承を得た上で,関係機関への手続きを行わなければならない。
2 研究所長は,放射線発生装置の設置又は改廃が完成し,又は完了したときは,その旨を運営委員会に報告しなければならない。
3 管理区域の設定及び改廃については,第1項の規定を準用する。
(施設の維持・管理)
第10条 研究所長は,研究所の施設の構造及び設備が法令で定められた技術上の基準に適合するように維持・管理しなければならない。
(施設の調査・点検)
第11条 研究所長は,研究所の施設の適正な管理と放射線発生装置等の安全管理状況を調査するため,別に定める検査項目に従って,6月を越えない期間ごとに1回,自主検査を行うものとする。異常を発見して措置を講じる場合の手順は,別に定める。
2 研究所長は,前項の検査結果等に基づき,放射線管理状況報告書を毎年4月1日を始期とする1年間について作成しなければならない。
3 研究所長は,放射線管理状況の調査のため,毎年1回以上研究所の施設等及び帳簿・記録等について,広島大学放射性同位元素等管理規則に定められた自主検査に係る検査表に掲げる項目に従って自主検査を行い,その結果を広島大学放射性同位元素委員会(以下「放射性同位元素委員会」という。)に報告するものとする。
(定期報告)
第12条 研究所長は,前条第2項の報告書を当該期間の経過後3月以内に学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
(研究所に所属する者の登録)
第13条 研究所に所属する取扱者は,あらかじめ取扱主任者を経て研究所長に放射線取扱者登録申請書を提出し,登録の申請をしなければならない。
2 研究所長は,第21条第1項の健康診断の結果により可とされた者について,取扱主任者の意見を徴し判定の上,登録するものとする。
[第21条第1項]
3 登録されていない者は,原則として取扱等業務(放射線発生装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務をいう。以下同じ。)に従事することができない。
(研究所に所属しない者の登録手続等)
第14条 研究所に所属しない者が,研究所において放射線発生装置を使用する場合には,当該所属機関で取扱者として登録された者で,かつ,その機関で法令の定める教育訓練を受けた者でなければならない。
2 研究所に所属しない者が,研究所に放射線発生装置の使用を申し込む場合は,所定の申込書に,取扱者の登録を証明した書類を添付しなければならない。
3 研究所長は,申込内容を検討し,取扱主任者の意見を徴し,研究所の取扱者として登録する。
4 研究所を初めて利用する者は,管理担当者が行う研究所利用に係わる安全教育訓練を受けなければならない。
(管理区域に立ち入る者の遵守事項等)
第15条 研究所長は,次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 取扱者として登録された者
(2) 取扱者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)として取扱主任者が認めた者
2 研究所長は,管理区域の入り口の目につきやすい場所に,放射線作業に係わる注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させるものとする。
3 管理区域に立ち入る者は,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入り,又は退出するときは,出入管理システムを用いてチェックするか,又は所定の立入者記録簿に必要事項を記録すること。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内では,飲食,喫煙を行わないこと。
(5) 取扱者は,取扱主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他研究所の保安を確保するための指示に従うこと。
(6) 一時立入者は,取扱者の同行により立ち入ること。
4 前項に定めるものの他,一時立入者が遵守すべき事項は,別に定める。
(管理区域内における工事)
第16条 管理区域内における工事(研究所長が指定した工事に限る。以下同じ。)にあたって,研究所長は研究所の取扱者のうちから工事責任者を定め,管理担当者に計って工事計画書を作成させなければならない。
2 研究所長は,工事内容を検討し,取扱主任者の意見を徴し,工事の許可を与える。
3 工事のため,管理区域に立ち入る者は,取扱者として登録された者でなければならない。
4 工事責任者は,工事終了時に所定の管理区域内工事報告書を作成し,取扱主任者及び研究所長の承認を得なければならない。
(放射線発生装置を使用する場合の遵守事項)
第17条 放射線発生装置を使用する場合には,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を遵守して,人体の受ける放射線の量を可能な限り少なくするとともに,放射線の漏えいの防止に努めなければならない。
(1) 取扱主任者からあらかじめ運転の許可を得た者以外は,放射線発生装置を単独で運転操作しないこと。
(2) 取扱作業は,原則として単独で行わないこと。また,取扱経験の少ない者は,必ず経験者と共に作業すること。
(3) 放射線発生装置の運転状態を出入口に表示すること。
(4) インターロック及び表示灯の正常作動を確認すること。
(5) 放射線遮蔽扉を閉扉するときは,あらかじめ内部に人のいないことを確かめ,閉扉後は立入りを確実に禁止すること。
(6) 放射線発生装置の運転にともなう空間線量が法令に定められた線量限度を越えないように措置すること。
(7) 使用の都度使用に係る放射線発生装置の種類,使用の日時,目的,方法及び使用に従事する者の氏名を帳簿に記録すること。
(8) 放射線発生装置の最大使用条件での空間線量率分布を随時測定し,これをその都度目のつきやすい場所に掲げること。
(9) 放射化のおそれのある物品を管理区域から持ち出そうとするときは,管理担当者の立会いのもとで,放射線の量を測定すること。
(10) 管理区域は,常に清潔に保ち,整理整頓し,不必要な機器及び物品を持ち込まないこと。
(場所の測定等)
第18条 研究所長は,管理担当者又は研究所長が指名した測定者(以下「測定者」という。)に,別に定める方法で放射線の量を測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。
2 前項の測定は,次の場所について行う。
イ | 管理区域内の人が常時立入る場所 |
ロ | 管理区域の境界 |
ハ | 事業所内において人が居住する区域 |
ニ | 敷地境界 |
3 第1項の測定は,放射線発生装置の使用条件又は遮蔽構造を変更した場合にその都度行い,その後は6月を超えない期間ごとに行わなければならない。
4 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目を測定の都度記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定個所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
5 前項の記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを5年間保存しなければならない。
6 第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正は,1年ごとに適切に組み合わせて行うものとする。点検及び校正の方法並びにこれらの組み合わせについては,別に定める。
(個人被ばく線量の測定等)
第19条 研究所長は,管理担当者又は測定者に,管理区域に立ち入った者について,次の各号に従い被ばく線量を測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することができる。
(1) 放射線の量の測定は,ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関が校正又は供給する個人被ばく線量計を用いて外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は,胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか,頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部)から成る部分以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか,当該部位についても70マイクロメートル線量当量の測定を行うこと。
2 前項の測定は,管理区域に立ち入っている間継続して行わなければならない。ただし,取扱主任者が一時立入者として認めた者については,法令に定められた線量を超えるおそれのある場合に限り行うものとする。
3 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目について測定の結果を記録しなければならない。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定をした者の氏名
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
4 前項の測定結果については,次の各号に定める当該期間ごとに集計し,集計の都度記録しなければならない。
(1) 毎月1日を始期とする1月間
(2) 4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間
(3) 4月1日を始期とする1年間
5 第3項の測定結果から,実効線量及び等価線量を算定し,次の各号に定める項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
6 前項の算定については,第4項各号に定める当該期間ごとに行い,算定の都度記録しなければならない。
7 前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積実効線量を毎年度集計し,集計の都度,次の各号に定める項目について記録しなければならない。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
8 第3項から前項までの記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを永久に保存するとともに,その写しを記録の都度対象者に交付しなければならない。ただし,記録の写しに代えて,当該記録を電磁的方法により,対象者に交付することができる。
(教育訓練)
第20条 研究所長は,第13条により新たに登録された取扱者にあっては取扱等業務に従事する前又は管理区域に立ち入る前に,及び取扱等業務に従事した後又は管理区域に立ち入った後にあっては前回の教育及び訓練を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに,次の各号に定める教育及び訓練を行わなければならない。
[第13条]
(1) 教育及び訓練を受けなければならない対象者の区分は,次のとおりとする。
イ 取扱者
ロ 取扱業務に従事しない者で,管理区域に立ち入る者
(2) 前号イの者に対して,あらかじめ行わなければならない教育及び訓練の時間数の下限は,次のとおりとする。
イ 放射線の人体に与える影響 30分
ロ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分
(3) 第1号ロの者に対する教育及び訓練は,管理区域等において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について,取扱主任者又は取扱主任者が認めた者が口頭若しくは掲示物等を利用して行わなければならない。
2 前項の教育及び訓練について,取扱主任者がそれらの項目の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると認めた者については,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。ただし,教育及び訓練を省略する者については,理由を記録すること。
3 教育及び訓練の実施に関する事項を記録しなければならない。
4 教育及び訓練の内容並びに時間数は,取扱主任者と管理担当者が協議し,研究所長の承認を得るものとする。
5 教育及び訓練の内容並びに時間数は,法令の改正などその時の状況に応じ,変更又は改善を行わなくてはならない。
(健康診断)
第21条 研究所長は,第13条により登録を申請した者及び取扱者に対して,次の各号に定めるところにより,健康診断を実施しなければならない。
[第13条]
(1) 実施時期は,次のとおりとすること。
イ 取扱者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
ロ 管理区域に立ち入った後は6月を超えない期間ごとに1回。
(2) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とすること。
(3) 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
(4) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,この部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)については,医師が必要でないと認める場合は省略することができる。
イ 末しょう血液中の血色素量又はへマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
2 研究所長は,取扱主任者が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,速やかにその取扱者に健康診断を行わなければならない。
3 健康診断の結果について,健康診断の都度次の各号に定める事項を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 第1項第4号ただし書により健康診断の一部を省略した場合は,その理由を記録しなければならない。
5 第3項の健康診断の結果の記録は,永久に保存し,健康診断の都度その写しを健康診断を受けた者に交付するものとする。ただし,記録の写しに代えて,当該記録を電磁的方法により,健康診断を受けた者に交付することができる。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第22条 研究所長は,健康診断を行った医師及び取扱主任者の意見に基づいて,放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し,その程度に応じ,取扱時間の短縮,取扱いの制限等の措置を講ずるとともに,必要な保健指導を行うものとする。
2 研究所長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講ずるとともに,学長に報告しなければならない。
(記帳,記録の保存)
第23条 研究所長,管理担当者及び取扱者は,安全管理に必要な帳簿を,次の各号のとおり備え,必要事項を確実に記帳しなければならない。
(1) 管理区域へ立ち入る者については,氏名,所属,年月日,入退室の時間及び作業場所に関する帳簿
(2) 一時立入者については,前号の帳簿に加えて管理区域への立ち入り前及び退出後のポケット線量計等の線量に関する帳簿
(3) 取扱者に対する教育訓練の実施年月日,実施項目,時間数及び当該教育訓練を受けた者の氏名等に関する帳簿
(4) 施設の自主検査を行った者の氏名,実施年月日,結果及びこれに伴う措置の内容の記録
(5) 取扱者の登録に関する帳簿
(6) 放射線発生装置の使用に関する帳簿
(7) 放射線の量の測定に関する帳簿
(8) 取扱者の健康診断に関する帳簿
(9) 取扱者の被ばくした放射線の量に関する帳簿
(10) 被ばく事故に関する帳簿
(11) 第18条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正について,点検又は校正の年月日,放射線測定器の種類及び型式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容,点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録した帳簿
[第18条第1項]
(12) 第19条第1項の規定による管理区域に立ち入った者の被ばく線量測定の信頼性を確保するための措置の内容を記録した帳簿
[第19条第1項]
2 取扱主任者は,帳簿を点検しなければならない。
3 帳簿は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,研究所に所属する取扱者の個人被ばく線量測定及び健康診断に関する帳簿は永久に,その他の帳簿は5年間,別に定める場所に保存する。
(地震等の災害時における措置)
第24条 地震,火災,河川の氾濫その他の施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合には,別に定める災害時の連絡体制に従い,取扱主任者が,別に定める点検項目について点検を行い,その結果を記録するとともに,研究所長に報告しなければならない。
2 研究所長は,前項の報告を受けた場合には,その点検結果について学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第25条 放射線発生装置等に関し,地震,火災,河川の氾濫その他の災害が起ったことにより,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合には,次の各号により,応急の措置を講じなければならない。
(1) 発見した者は,災害ないし事故の拡大防止に努めるとともに,直ちにその旨を研究所長,取扱主任者又は管理担当者に通報すること。
(2) 前号の通報を受けた者は,直ちに相互の連絡を取り,研究所長は,所轄の警察署又は消防署,労働基準監督署等に通報するとともに学長を経由して遅滞なく原子力規制委員会及び関係機関の長に届け出なければならない。
(3) 特に緊急を要すると判断されるときは,前号の規定にかかわらず,発見者,取扱主任者又は管理担当者が通報すること。
(4) 研究所長は事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から,直ちに,放射線業務従事者を待避させなければならない。ただし,緊急作業に従事させる作業者については,この限りではない。
(5) 災害防止に従事する者は,取扱主任者の指示に従うこと。
(6) 取扱主任者は,災害に際し,放射線障害の発生するおそれがあると認めたときは,遅滞なく危険区域を設定し,その旨を表示すること。
(7) 取扱主任者は,放射線障害を受けた,又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに措置を講ずること。
2 研究所長は,講じた応急の措置について学長に報告しなければならない。
3 研究所長は,応急の措置の緊急作業に従事させる作業者をあらかじめ指定するものとする。
4 研究所長は,応急の措置の緊急作業に従事させる作業者に対して危険時の対応に関する教育及び訓練を受けさせなくてはならない。
5 研究所長は,応急の措置の緊急作業に従事した者に対して健康診断を受けさせ,第22条の必要な措置を講じなくてはならない。
[第22条]
6 研究所長は,別に定める危険時における連絡・通報の方法について,その周知を図り,かつ,目に付きやすい場所に掲示するものとする。
(異常時の報告)
第26条 次の各号のいずれかに該当する事態の発生を発見した者は,直ちにその旨を取扱主任者又は研究所長に通報しなければならない。
(1) 放射線が異常に漏えいしたとき。
(2) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(3) 前2号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 取扱主任者及び研究所長は,前項の通報を受けた場合又は自らそれを知ったときには,直ちに相互に連絡を取り必要な措置を講じなければならない。なお,研究所長にあっては,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に学長を経由して原子力規制委員会及び関係機関の長に報告しなければならない。
(情報の提供)
第27条 研究所長は,施設等において法律第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,学長に報告した上で,別に定める方法で次の各号に掲げる事故の状況,被害状況等の情報を広く学外に提供するものとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 放射性物質の漏えい等による研究所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
2 研究所長は,提供する情報の内容について,取扱主任者及び別に定める者と協議の上決定し,学長に報告するものとする。
(業務の評価・改善)
第28条 放射性同位元素委員会が放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるために業務の評価(以下「業務の評価」という。)を実施するに当たり,広島大学放射性同位元素等管理規則に定められた自主検査に係る検査表及び業務の評価に必要と判断する資料を放射性同位元素委員会に提出するものとする。
2 研究所長は,放射性同位元素委員会から業務の評価の結果を受けた後,必要な改善を実施するとともに,改善の結果について放射性同位元素委員会に報告しなければならない。
(規程に違反した者の措置)
第29条 取扱主任者は,取扱者が,この規程に著しく違反したときは,研究所長に報告するものとする。
2 研究所長は,前項の報告を受けたときは,運営委員会に諮り,第13条又は第14条に定める登録を取り消すことができる。
(細則)
第30条 前各条に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程実施細則に定める。
(雑則)
第31条 前条のほか,この規程の実施に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,研究所長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成14年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に取扱主任者等に任命されている者は,この規程により任命されたものとみなす。
3 広島大学放射光科学研究センター放射線障害予防細則(平成8年12月25日放射光科学研究センター制定)は,廃止する。
附 則(平成15年4月1日 一部改正)
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この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日 一部改正)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日 一部改正)
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1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。
2 センター長は,この規程による改正後の広島大学放射光科学研究センター放射線障害予防規程第5条第2項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までに,この規程の施行の際現に取扱主任者に選任されている者に最初の定期講習を受けさせなければならない。
附 則(平成22年8月24日 一部改正)
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この規程は,平成22年8月24日から施行し,この規程による改正後の広島大学放射光科学研究センター放射線障害予防規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月19日 一部改正)
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1 この規程は,令和元年6月19日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,令和元年9月1日から施行する。
2 この規程による改正後の広島大学放射光科学研究センター放射線障害予防規程の規定(第1条の規定を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月18日 一部改正)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日 一部改正)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)

広島大学放射光科学研究所における放射線発生装置等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織
