○広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程実施細則
(平成13年3月26日放射光科学研究センター長決裁) |
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広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程実施細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学放射光科学研究所放射線障害予防規程(以下「規程」という。)第30条の規定に基づき,同規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱主任者を複数選任した場合の職務)
第2条 規程第6条第4項に定める複数の取扱主任者を選任する場合のそれぞれの職務は,規程第6条第1項に定めるすべての業務とするが,必要に応じて,研究所長が分担を指示することができる。
(施設の調査・点検及び地震等の災害時における措置の様式)
第3条 規程第11条第1項及び第24条第1項に定める点検は,自主点検表(別記様式)に掲げる項目に従って検査するものとする。
(施設の調査・点検において異常を発見して措置を講じる場合の手順)
第4条 規程第11条第1項に定める点検において異常を発見して措置を講じる場合の手順は,次の各号に定める項目に従うものとする。
(1) 異常に対する措置内容が適切であることを取扱主任者が確認する。
(2) 研究所長は,取扱主任者が確認した措置内容に則して管理担当者に措置を講じさせる。
(3) 措置がとられた後に,取扱主任者が状況を確認する。
(一時立ち入り者が遵守すべき事項)
第5条 規程第15条第1項に定める一時立ち入り者が遵守すべき事項は,規程第15条第3項に定めるもののほか,次の各号のとおりとする。
(1) 放射線発生装置の運転中に管理区域に立ち入るときは,ポケット線量計を装着のこと。
(2) 管理区域内の放射線発生装置および実験装置の操作を行わないこと。
(3) 管理区域内の遮蔽構造にみだりに触れたり配置の変更等しないこと。
(4) 管理区域内からの退出の指示があれば,速やかに退出すること。
(5) 管理区域内で,喫煙または飲食をしないこと。
(6) 入退記録を記帳すること。
(場所の測定における放射線の量の測定方法)
第6条 規程第18条第1項に定める放射線の量の測定方法は,次の各号のとおりとする。
(1) 中性子およびガンマ線の環境放射線を計測するに適した測定器で測定を行う。
(2) 使用する運転モードすべてについて,実際に運転中の線量を測定する。
(3) 測定はあらかじめ定めた測定点のうちから,取扱主任者が指定するものとする。ただし,規程第18条第2項に定めるすべての場所を含めなくてはならない。
(場所の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正)
第7条 規程第18条第6項に定める点検及び校正の方法並びにこれらの組み合わせについては,次の各号のとおりとする。
(1) 年度ごとに,放射線測定器のメーカー等,適切な点検を実施できる外部機関に委託して,測定器の正常動作に影響を及ぼす問題がないことを確認する。
(2) 年度ごとに,JCSS認定事業者等,適切な校正を実施できる外部機関に委託して,ガンマ線計測器についてはJIS Z 4511に準じた校正を,中性子計測器についてはJIS Z 4521に準じた校正を実施する。
(帳簿の保管場所)
第8条 規程第23条第3項に定める帳簿の保管場所は,研究所事務室とする。
(地震等の災害時における連絡体制)
第9条 規程第24条第1項に定める災害時の連絡体制は,別表のとおりとする。
(情報の提供方法)
第10条 規程第27条第1項に定める情報の提供方法は,研究所または大学のホームページ上へ情報の掲載をして公開する方法とする。
(情報の提供において内容を協議する者)
第11条 規程第27条第2項に定める研究所長が提供する情報の内容について協議する者は,取扱主任者のほか,財務・総務室広報部広報グループおよびその他研究所長が必要と認めた者とする。
附 則
この細則は,平成14年1月1日から施行する。
附 則(令和1年6月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和元年6月19日から施行する。
2 この細則は,平成31年4月1日に遡及して適用する。
附 則(令和5年10月1日 一部改正)
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この細則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日 一部改正)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。