○広島大学西条共同研修センター規則
(平成16年4月1日規則第35号) |
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広島大学西条共同研修センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学西条共同研修センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,中国・四国地区国立大学法人の学生及び職員の合宿研修のための共同利用施設として,共同生活を通じて学生相互又は学生,職員間の人間関係を緊密にし,かつ,学生の課外活動を振興し,教養を高め,社会性を助長するとともに,地域社会における学術文化の発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 学生及び職員の合宿研修
(2) 学外における演習又は実習
(3) 課外活動及びその指導者の研修
(4) 学生相互又は学生,職員間の交歓行事
(5) その他開放講座,大学共同セミナー等の行事
2 センターは,前項に掲げる事業の利用者に対し必要な指導及び助言を与えるものとする。
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) その他必要な職員
第5条 センター長は,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(管理運営)
第6条 センターの管理運営については,教育室センター等推進部門において行う。
(運営協議会)
第7条 センターに運営協議会を置く。
2 運営協議会は,センターの業務に関する具体的方策を協議する。
第8条 運営協議会は,次に掲げる協議員で組織する。
(1) センター長
(2) 中国・四国地区国立大学法人(広島大学を除く。)の学生部長又は学生の厚生補導を担当する副学長
第9条 運営協議会は,センター長が招集し,その議長となる。
第10条 運営協議会は,必要と認めたときは,協議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 センターの事務は,学生総合支援センターにおいて処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第103号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第136号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学西条共同研修センター規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日規則第83号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第65号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第46号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第117号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第86号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。