○広島大学西条共同研修センター利用細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) |
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広島大学西条共同研修センター利用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学西条共同研修センター規則(平成16年4月1日規則第35号)第12条の規定に基づき,広島大学西条共同研修センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者の範囲)
第2条 センターは,中国・四国地区国立大学の学生又は職員が,次の各号に該当する団体で研修を行う場合に利用できるものとする。
(1) 原則として5人以上の団体
(2) 研修計画を有し,かつ,代表責任者を有する団体
2 前項の規定にかかわらず,センターは,広島大学西条共同研修センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者が,前項に該当する団体で研修を行う場合に利用することができるものとする。
(利用期間)
第3条 センターの利用期間は,原則として4泊5日以内とする。
(利用の申込み及び許可)
第4条 センターを利用しようとする団体は,所定の利用申込書を,あらかじめ当該団体の代表責任者の所属する大学の厚生補導を担当する副学長又は部長の承認を得て,利用開始予定日の2月前から15日前までに学生総合支援センターに提出し,センター長の許可を受けるものとする。ただし,第2条第2項に該当する団体の場合は,広島大学長(以下「学長」という。)の許可を受けるものとする。
[第2条第2項]
2 学長及びセンター長は,センターの利用を許可したときは,利用を許可した団体(以下「利用団体」という。)の代表責任者の所属する大学を経て,当該代表責任者に利用許可書を送付するものとする。ただし,第2条第2項に該当する団体の場合は,当該代表責任者に直接送付するものとする。
[第2条第2項]
3 利用団体は,その利用の中止又は利用期間若しくは利用人員の変更をしようとするときは,その利用開始予定日の7日前までに中止又は変更を学長又はセンター長に願い出て,その許可を受けるものとする。
(経費等)
第5条 利用団体は,センターの利用に伴う経費として,センター長が別に定める経費を負担しなければならない。
2 前項に規定するもののほか,第2条第2項に規定する者のみで構成する利用団体は,施設設備の使用料(前項に定める経費を除く。)として別に定める料金を広島大学財務・総務室に納付するものとする。
[第2条第2項]
3 既納の使用料は,返還しない。
(利用許可の取消し)
第6条 センター長は,利用を許可された者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の属する利用団体の利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者心得に違反したとき。
(3) 利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(補償責任)
第7条 広島大学は,前条の規定による利用許可の取消しによって生じた利用団体及び利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害賠償)
第8条 利用者は,故意又は重大な過失により施設,備品等を損傷又は紛失した場合は,遅滞なく原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,あらかじめ学長の承認を得てセンターが定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。