○広島大学半導体産業技術研究所規則
(平成20年4月22日規則第146号)
改正
平成22年3月31日規則第63号
平成23年3月31日規則第66号
平成24年3月30日規則第66号
平成27年3月17日規則第23号
平成28年4月1日規則第118号
平成29年3月31日規則第82号
平成30年1月25日規則第8号
令和元年5月15日規則第56号
令和元年10月1日規則第210号
令和2年4月1日規則第138号
令和3年3月17日規則第17号
令和4年1月27日規則第14号
令和4年4月1日規則第103号
令和5年4月1日規則第152号
令和6年3月15日規則第22号
広島大学半導体産業技術研究所規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学半導体産業技術研究所(以下「研究所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,また共同利用・共同研究拠点として,半導体デバイス・集積回路技術の研究及びバイオ・医療技術との融合研究を行い,かつ,産学連携を推進し半導体産業技術に関係する研究開発と人材育成を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 研究所長
(2) 副研究所長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 研究所に,前項に掲げる者のほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 研究所長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 研究所長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究所長は,推進部門の助言により研究所の業務を掌理する。
4 研究所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 研究所長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副研究所長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副研究所長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副研究所長は,研究所長の職務を補佐する。
4 副研究所長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副研究所長の再任は,妨げない。
第6条 研究所の専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
5 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
6 客員研究員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
(顧問)
第8条 研究所に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,学外の学識経験者をもって充てる。
3 顧問は,研究所の研究計画について意見を述べることができる。
4 顧問は,第11条に定める広島大学半導体産業技術研究所運営委員会の意見を聴いて,学長が委嘱する。
(研究部門)
第9条 研究所に,第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる研究部門を置く。
(1) 半導体戦略研究部門
(2) ナノデバイス研究部門
(3) 異分野融合研究部門
(研究支援・設備運営室)
第10条 研究所に,前条に定める研究部門を支援するとともに,学内外からの施設・設備利用が円滑に行われるようにするため,研究支援・設備運営室を置く。
(運営委員会)
第11条 研究所に,広島大学半導体産業技術研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第12条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 研究所長及び副研究所長
(2) 研究所の専任教員(教授及び准教授に限る。)
(3) 前号以外の本学の専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから運営委員会が必要と認めた者若干人
(4) 運営委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第13条 運営委員会は,研究所に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他研究所の運営に関すること。
第14条 運営委員会に委員長を置き,研究所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第15条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(共同利用・共同研究委員会)
第16条 研究所に,広島大学半導体産業技術研究所共同利用・共同研究委員会(以下「共同利用・共同研究委員会」という。)を置く。
第17条 共同利用・共同研究委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。ただし,第3号に掲げる委員の数は,委員の総数の半数以上とする。
(1) 研究所の専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから運営委員会が推薦する者若干人
(2) 前号以外の本学の専任教員のうちから運営委員会が推薦する者若干人
(3) 学外の学識経験者及び研究者のうちから運営委員会が推薦する者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員の再任は,妨げない。
第18条 共同利用・共同研究委員会は,共同利用・共同研究に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共同利用・共同研究の基本方針に関すること。
(2) 共同利用・共同研究の公募,選定及び評価に関すること。
(3) 共同利用・共同研究を活かした人材育成に関すること。
(4) その他共同利用・共同研究に関する重要事項
第19条 共同利用・共同研究委員会に委員長を置き,委員のうちから研究所長が指名する。
2 委員長は,共同利用・共同研究委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第20条 共同利用・共同研究委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第21条 研究所の運営支援は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,研究所が定める。
附 則
1 この規則は,平成20年5月1日から施行する。
2 研究所は,平成30年3月31日まで存続するものとし,平成29年度までにその存続の見直しを行う。
3 研究所の存続期間は,平成30年4月1日から平成34年3月31日まで延長するものとし,平成33年度までにその存続の見直しを行う。
4 研究所の存続期間は,令和4年4月1日から令和10年3月31日まで延長するものとし,令和9年度までにその存続の見直しを行う。
5 広島大学ナノデバイス・システム研究センター規則(平成16年4月1日規則第42号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
6 第4条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命される研究所長については,この規則の施行の日の前日において広島大学ナノデバイス・システム研究センター(以下「センター」という。)の長である者をもって充てるものとし,その任期については,同条第4項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
7 第5条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命される副研究所長については,この規則の施行の日の前日において副センター長である者をもって充てるものとし,その任期については,同条第4項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
8 第7条第2項及び第5項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命し,又は委嘱される研究員又は客員研究員については,この規則の施行の日の前日においてセンターの研究員又は客員研究員である者をもって充てるものとし,その任期については,同条第3項及び第6項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
9 第10条第2項の規定にかかわらず,この規則の施行後最初に任命される同条第1項第2号又は第4号に規定する委員(大学院医歯薬学総合研究科が推薦する者を除く。)については,この規則の施行の日の前日において旧規則第11条第1項第2号又は第4号に規定する広島大学ナノデバイス・システム研究センター運営委員会委員である者をもって充てるものとし,その任期については,第10条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
10 令和3年度に任命される研究所長,副研究所長,研究員及び運営委員会委員の任期は,第4条第4項,第5条第4項,第7条第3項及び第10条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月31日規則第63号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第66号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第66号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第118号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第82号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規則第8号)
この規則は,平成30年1月25日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第56号)
1 この規則は,令和元年5月15日から施行し,この規則による改正後の広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日に現に大学院総合科学研究科,大学院理学研究科,大学院先端物質科学研究科,大学院医歯薬保健学研究科,大学院工学研究科及び大学院生物圏科学研究科からそれぞれ推薦されている委員である者は,新規則第10条第1項の規定にかかわらず,新規則により任命されている委員とみなし,その任期は,なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日規則第210号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第138号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第17号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第103号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第152号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。