○広島大学高等教育研究開発センター規則
(平成16年4月1日規則第36号)
改正
平成17年4月1日規則第39号
平成18年3月31日規則第69号
平成19年3月13日規則第28号
平成20年3月11日規則第32号
平成20年3月31日規則第115号
平成21年3月31日規則第27号
平成22年3月31日規則第64号
平成23年3月31日規則第67号
平成24年3月30日規則第67号
平成27年3月17日規則第24号
平成28年4月1日規則第119号
平成29年3月31日規則第83号
平成30年1月25日規則第7号
平成30年4月10日規則第61号
平成30年10月1日規則第135号
令和元年10月1日規則第211号
令和2年4月1日規則第139号
令和3年3月17日規則第18号
令和4年1月27日規則第15号
令和4年3月29日規則第38号
令和4年4月1日規則第104号
令和5年3月30日規則第54号
令和5年4月1日規則第153号
広島大学高等教育研究開発センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学高等教育研究開発センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,国内外の大学・高等教育に関する基礎的・開発的研究の一体的推進を図るとともに,これらに関係する業務を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副センター長は,センター専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第6条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条 削除
第8条 研究員は,本学専任の職員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターに,広島大学高等教育研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) 各研究科及び原爆放射線医科学研究所が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(3) センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)
(4) 運営委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条 センターの運営支援は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 センターは,平成30年3月31日まで存続するものとし,平成29年度までにその存続の見直しを行う。
3 センターの存続期間は,平成30年4月1日から平成34年3月31日まで延長するものとし,平成33年度までにその存続の見直しを行う。
4 センターの存続期間は,令和4年4月1日から令和9年3月31日まで延長するものとし,令和8年度までにその存続の見直しを行う。
5 この規則の施行の際現にセンター長である者は,この規則により任命されたものとみなす。ただし,その任期については,第4条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
6 この規則の施行の際現に研究員又は客員研究員である者の任期については,第8条第5項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
7 この規則の施行の際現に総合科学部及び大学院理学研究科から推薦されている委員である者の任期は,第10条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
8 令和2年3月31日に現に研究科(大学院統合生命科学研究科及び大学院医系科学研究科を除く。)から推薦されている委員である者は,第10条の規定にかかわらず,この規則により任命されているものとみなし,その任期は,令和2年9月30日までとする。
9 令和3年度に任命される研究員,客員研究員及び運営委員会委員の任期は,第8条第5項及び第10条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
10 令和4年4月1日に任命されるセンター長の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
11 令和5年4月1日に任命されるセンター長の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日規則第39号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第69号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第32号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第115号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第64号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第67号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第67号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第24号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第119号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第83号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月25日規則第7号)
この規則は,平成30年1月25日から施行する。
附 則(平成30年4月10日規則第61号)
この規則は,平成30年4月10日から施行し,この規則による改正後の広島大学高等教育研究開発センター規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月1日規則第135号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第211号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第139号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第18号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日規則第15号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第38号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第104号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第54号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第153号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。