○広島大学情報メディア教育研究センター規則
(平成16年4月1日規則第37号) |
|
広島大学情報メディア教育研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,本学の情報通信基盤を支え,情報メディアを活用した教育の企画・立案・実施の支援及び業務への支援を行い,情報メディア活用のための研究開発の推進を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,財務・総務室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第6条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第7条 センターに,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
[第2条]
(1) 情報基盤研究部門
(2) 情報・データサイエンス教育研究部門
(3) 次世代オンライン教育研究部門
(4) 情報セキュリティ研究部門
(5) ユーザーサービス部門
2 部門に,部門長を置くことができる。
3 部門長は,センターの専任教員をもって充てる。
4 部門長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
6 部門長の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに,広島大学情報メディア教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副学長(情報担当)
(3) 図書館長
(4) 各研究科(大学院医系科学研究科を除く。),原爆放射線医科学研究所及び病院が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(5) 大学院医系科学研究科が,その教授又は准教授のうちから推薦する者2人
(6) センターの専任教員(教授に限る。)
(7) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号,第5号及び第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号,第5号及び第7号の委員の再任は,妨げない。
第10条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
2 前項に掲げるもののほか,運営委員会は,センターが整備する情報環境の内部質保証に関する事項について審議する。
第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第12条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 運営委員会は,専門の事項を調査検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第14条 センターの運営支援は,財務・総務室情報部情報化推進グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にセンター長である者は,この規則により任命されたものとみなす。ただし,その任期については,第4条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に総合科学部,各研究科(大学院社会科学研究科,大学院保健学研究科及び大学院法務研究科を除く。)及び原爆放射線医科学研究所からそれぞれ推薦されている委員である者の任期は,第9条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
4 この規則の施行の日の前日において旧医学部・歯学部附属病院から推薦されていた委員である者が,この規則の施行の日に引き続き病院から推薦された場合のその者の任期については,第9条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日規則第40号)
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第104号)
|
この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第70号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第22号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第137号)
|
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報メディア教育研究センター規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第116号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第92号)
|
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第44号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月8日規則第7号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第68号)
|
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第80号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第120号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第84号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第78号)
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第140号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第19号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日規則第225号)
|
この規則は,令和5年11月13日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第31号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第95号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。