○広島大学情報メディア教育研究センター利用内規
(平成16年4月1日情報メディア教育研究センター長決裁)
改正
平成28年4月1日 一部改正
広島大学情報メディア教育研究センター利用内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学情報メディア教育研究センター規則(平成16年4月1日規則第37号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき,広島大学情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)が提供するサービスの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できる者の資格)
第2条 センターが提供するサービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広島大学(以下「本学」という。)の職員
(2) 本学の学生
(3) その他センター長が利用を認めた者
(利用目的)
第3条 センターが提供するサービスの利用目的は,教育研究活動及びこれを支援する活動に限られる。
2 利用者は,前項の目的以外にセンターのサービスを利用してはならない。
(センターの計算機,ソフトウエア及びコンテンツの利用手続)
第4条 センターの計算機,ソフトウエア及びコンテンツのサービスを利用しようとする者は,所定の手続きを経て,センターに登録しなければならない。
2 登録の有効期間は,当該事業年度内とする。
3 登録者は,利用に当たっての情報などを適正に管理運用する責任を負うものとする。
4 登録者は,第1項の規定により登録した事項に変更が生じたとき,又はサービスの利用を終了し,若しくは中止したときは,速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
(サブネット及びサブドメインの利用手続)
第5条 広島大学情報ネットワークシステムにサブネット又はサブドメインを設置しようとする者は,配属又は所属部局等の長の許可を得なければならない。その上で,センター長の承認を受けなければならない。
2 サブネット又はサブドメインを設置した者は,その管理運用の責任を負うものとする。
3 サブネット又はサブドメインを設置した者は,第1項の承認を受けた事項について変更が生じたとき,又は当該サブネット若しくは当該サブドメインを廃止したときは,速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
(その他のサービスの利用手続)
第6条 センターが提供するサービスのうち前2条に該当しないサービスを利用しようとする者は,センター長の承認を受けなければならない。
2 当該サービスの利用者は,前項の承認を受けた事項について変更が生じたときは,速やかにその旨をセンター長に届け出なければならない。
(利用制限)
第7条 センターは,利用者に提供するサービスを制限することができる。
2 利用者が,前項の制限を超えてサービスを利用しようとする場合は,センター長の許可を受けなければならない。
(指導助言)
第8条 利用者は,センターが提供するサービスの利用に関し指導助言を受けることができる。
(全国共同利用施設への便宜)
第9条 センターは,全国共同利用施設の計算機を利用しようとする者に対し,便宜を供与する。
(登録の取消し及び免除の停止)
第10条 利用者がこの内規に違反し,又はセンターの運営に重大な支障をもたらした場合は,センター長は登録の取消し又はサービスの制限の措置をとることができる。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。