○広島大学自然科学研究支援開発センター規則
(平成16年4月1日規則第38号)
改正
平成18年3月31日規則第71号
平成19年3月13日規則第29号
平成20年3月11日規則第33号
平成20年3月31日規則第117号
平成23年3月31日規則第69号
平成24年3月27日規則第13号
平成24年3月30日規則第68号
平成28年3月22日規則第25号
平成28年4月1日規則第121号
平成28年10月17日規則第221号
平成31年4月1日規則第47号
令和元年11月1日規則第175号
令和2年4月1日規則第141号
令和3年12月7日規則第122号
令和4年4月1日規則第105号
令和5年4月1日規則第154号
令和6年4月1日規則第88号
広島大学自然科学研究支援開発センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学自然科学研究支援開発センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,本学の生命科学,健康科学,物質科学,環境科学など自然科学全般の学際的な教育研究の支援体制を充実させるとともに,生命科学及び物質科学関連のプロジェクト研究を推進し,幅広い基礎研究基盤の充実及び先端的な応用研究への進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 先端研究設備の有効かつ効率的な利用の促進による研究の高度化への支援
(2) 動物実験,植物実験,遺伝子実験,遺伝子組換え(改変)生物の開発・応用などに関する教育研究支援
(3) 液体ヘリウムなどの寒剤の安定供給及び低温実験に係る教育研究支援並びにこれらに関連する開発研究
(4) 放射性同位元素を用いた実験に対する教育研究支援,環境保全及び放射線管理
(5) 再生医療,病態解析,細胞医療の開発,医療ベンチャー創生など新しい医療や生命科学に関するプロジェクト研究の推進
(6) 遺伝子組換え(改変)生物などを利用した生命科学,健康科学及び環境科学の基礎的・応用的研究の推進並びに先端的な研究・開発とその基盤整備
(7) 革新的機能を有する物質の設計・創製を含む物質科学分野の新しい研究領域の創出を目指したプロジェクト研究の推進
(8) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第5条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き3選することはできない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副センター長は2人又は3人とし,本学専任の職員をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第7条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第8条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
5 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
6 客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
7 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(研究支援部門及び研究支援部)
第9条 センターに,第3条各号に掲げる業務を円滑に遂行するため,次に掲げる研究支援部門及び研究支援部を置く。
研究支援部門研究支援部
機器共用・分析部門機器共用・分析部
技術支援部
総合実験支援・研究部門遺伝子実験部
動物実験部
アイソトープ総合部
低温実験部
研究開発部門生命医科学部
物質科学部
先進機能物質部
2 研究支援部門に,部門長を置く。
3 部門長は,センター長又は副センター長が兼ねるものとする。
(運営委員会)
第10条 センターに,広島大学自然科学研究支援開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)
(5) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第5号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事及び予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第13条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長が指名した副センター長が,その職務を代行する。
第14条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(部門会議)
第15条 研究支援部門に,部門会議を置く。
2 部門会議は,当該部門に関する次の事項について審議し,決定する。
(1) 部門の管理運営に関すること。
(2) その他部門の運営に関すること。
(運営支援)
第16条 センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長については,旧広島大学自然科学研究支援開発センター規程(平成15年広島大学規程第15号)において選考された者をこの規則により任命されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に研究員である者の任期は,第7条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
4 この規則の施行の際現に大学院教育学研究科及び大学院生物圏科学研究科からそれぞれ推薦されている委員である者の任期は,第10条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
5 平成28年度に任命されるセンター長,研究員,副センター長及び運営委員会委員の任期は,第5条第4項,第7条第3項,第8条第4項及び第11条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
6 第6条第1項の規定にかかわらず,令和2年4月1日に任命される副センター長(機器共用・分析部門の部門長を兼ねる者に限る。)は,本学の特任教授をもって充てるものとし,その任期は,同条第4項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第29号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第33号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第117号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第69号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第68号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第25号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第121号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規則第221号)
この規則は,平成28年10月17日から施行する。ただし,第3条及び第9条の改正規定については,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第47号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第175号)
1 この規則は,令和元年11月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター規則(以下「新規則」という。)第5条第2項及び第16条の規定は,令和元年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に研究員又は客員研究員である者は,新規則の規定により任命又は委嘱されている者とみなし,その任期は,新規則第8条第3項又は第6項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日規則第141号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月7日規則第122号)
この規則は,令和3年12月7日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第105号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第154号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第88号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。