○広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程
(平成13年12月26日アイソトープ総合センター制定) |
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広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律167号。以下「法律」という。)及び広島大学放射性同位元素等管理規則(平成16年4月1日規則第70号(以下「管理規則」という。))の規定に基づき,広島大学自然科学研究支援開発センター(以下「センター」という。)総合実験支援・研究部門(以下「部門」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 管理区域 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条に定められた区域
(2) 取扱者 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれらに附随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事するため管理区域に立ち入る者
(3) 一時立入者 見学等で管理区域に一時的に立ち入る者
(4) 部局等の長 放射線業務従事者の所属する部局等の長
(組織)
第3条 部門における放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は,別図のとおりとする。
[別図]
(運営委員会及び専門委員会)
第4条 センターにおける放射線障害の防止のための必要な事項は,広島大学自然科学研究支援開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において調査・審議する。
2 運営委員会の所掌事項のうち,放射線障害の防止の実施に関する事項は,広島大学自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門長(以下「部門長」という。)の下,放射性同位元素教育研究専門委員会又は放射性同位元素管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)において検討する。
3 専門委員会の組織について別に定める。
(放射線取扱主任者)
第5条 広島大学自然科学研究支援開発センター長(以下「センター長」という。)は,放射線障害の発生防止について必要な監督・指導を行わせるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を1人以上選任しなければならない。
2 センター長は,取扱主任者が,旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行させるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,取扱主任者の代理者を選任しなければならない。
3 センター長は,取扱主任者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
(1) 取扱主任者であって取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(取扱主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 取扱主任者に選任された日から1年以内
(2) 取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
4 取扱主任者(取扱主任者の代理者を含む。以下同じ。)は,センター長の推薦により,学長が任命する。取扱主任者を解任する場合は,センター長からの解任理由に基づき,学長が解任する。
(取扱主任者の職務)
第6条 取扱主任者は,部門における放射線障害の発生の防止について必要な監督・指導に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害の防止に関する規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請,届出及び報告の審査
(4) 定期自主検査
(5) 立入検査等の立合い
(6) 異常及び事故の原因調査への参画
(7) センター長に対する意見の具申
(8) 使用状況及び施設,帳簿,書類等の監査
(9) 取扱者に対する監督・指導
(10) 関係者への助言,勧告及び指示
(11) 業務の改善への参画
(12) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 取扱主任者は,放射性同位元素等の管理について,異常の有無を確認しておかなければならない。
(放射線取扱副主任者)
第7条 取扱主任者を補佐させるため,放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。)若干名を置く。
2 取扱副主任者は,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,センター長が任命する。
(取扱主任者の意見の尊重)
第8条 センター長は,放射線障害の防止のための措置の実施について,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(放射性同位元素教育研究主任及び放射性同位元素教育研究実務担当者)
第9条 センター長は,部門利用に係る放射線障害の防止に関する業務を行わせるため,放射性同位元素教育研究主任及び放射性同位元素教育研究実務担当者各1人を置く。
2 放射性同位元素教育研究主任は,広島大学の教授又は准教授のうちから学長が任命する。
3 放射性同位元素教育研究実務担当者は,放射性同位元素教育研究主任の指示を受け,実験室の管理・運営及び実験室における放射性同位元素等の安全管理に関する実務を行う。
4 放射性同位元素教育研究実務担当者は,センター長が任命する。
(放射性同位元素管理主任及び放射性同位元素管理実務担当者)
第10条 センター長は,排水設備に係る放射線障害の防止に関する業務を行わせるため,放射性同位元素管理主任及び放射性同位元素管理実務担当者各1人を置く。
2 放射性同位元素管理主任は,広島大学の教授又は准教授のうちから学長が任命する。
3 放射性同位元素管理実務担当者は,放射性同位元素管理主任の指示を受け,部門の排水設備の管理及び排水処理における放射性同位元素等の安全管理に関する実務を行う。
4 放射性同位元素管理実務担当は,センター長が任命する。
(放射線管理担当者)
第11条 放射性同位元素等の安全管理に必要な業務を行わせるため,放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。
2 管理担当者は,取扱主任者の監督・指導を受け,取扱者に対し放射線障害防止に必要な指導・助言を行うとともに,放射線障害の発生防止に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
(2) 管理区域に立ち入る者の入退室,放射線被ばく及び放射性同位元素による汚染の管理
(3) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定及び測定に使用する放射線測定器の点検
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 取扱等業務の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 取扱者に対する教育及び訓練計画の立案及び実施の補助
(7) 取扱者に対する施設利用に係る安全教育訓練の立案及び実施の補助
(8) 取扱者に対する健康診断計画の立案及び実施の補助
(9) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関する業務
(10) 前各号に関する記帳・記録の管理及びその保管
(11) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
3 管理担当者は,放射性同位元素等の安全取扱いについての十分な知識及び経験を有する者のうちからセンター長が任命する。
(施設等の新設及び改廃等)
第12条 センター長は,放射性同位元素を使用する施設(以下「使用施設」という。),放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)又は放射性同位元素等を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)を新設又は改廃しようとするときは,あらかじめ運営委員会に報告し,了承を得た上で,関係機関への手続を行わなければならない。
2 センター長は,使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設(以下「施設等」という。)の新設又は改廃が完成し,又は完了したときは,その旨を運営委員会に報告しなければならない。
3 管理区域の設定及び改廃については,第1項の規定を準用する。
(施設の維持・管理)
第13条 センター長は,部門の施設等の構造及び設備が法令で定められた技術上の基準に適合するように維持・管理しなければならない。
(施設の調査・点検)
第14条 センター長は,部門の施設等の適正な管理と放射性同位元素等の安全管理状況を調査するため,別に定める項目に従って,取扱主任者及び管理担当者に毎年1回以上の自主検査を行わせなければならない。
2 取扱主任者は,前項の点検の結果をセンター長に報告するものとする。
3 報告を受けたセンター長は,修理等必要な措置を講じなければならない。
4 センター長は,放射線管理状況の調査のため,部門の施設等及び帳簿・記録等について,管理規則に定められた自主検査に係る検査表に掲げる項目に従って,取扱主任者及び管理担当者に毎年1回以上の自主検査を行わせなければならない。
5 取扱主任者は,前項の自主検査の結果をセンター長に報告するものとし,報告を受けたセンター長は,その結果を広島大学放射性同位元素委員会(以下「放射性同位元素委員会」という。)に報告するものとする。
(定期報告)
第15条 センター長は,前条第1項の点検結果等に基づき,放射線管理状況報告書を毎年4月1日を始期とする1年間について作成しなければならない。
2 センター長は,前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に,学長を経由して原子力規制委員会に提出しなければならない。
(業務の評価・改善)
第16条 センター長は,放射性同位元素委員会が部門における放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるために業務の評価(以下「業務の評価」という。)を実施するに当たり,管理規則に定められた自主検査に係る検査表及び業務の評価に必要と判断する資料を放射性同位元素委員会に提出するものとする。
2 センター長は,放射性同位元素委員会から業務の評価の結果を受けた後,改善が必要な場合には実施するとともに,改善の結果について放射性同位元素委員会に報告しなければならない。
(施設等を持たない部局等及びセンターに所属する取扱者の登録)
第17条 施設等を持たない部局等及びセンターに所属する取扱者は,あらかじめセンターの取扱主任者を経てセンター長に放射線取扱者登録承認申請書を提出し,登録の申請をしなければならない。
2 センター長は,第32条の教育及び訓練の受講結果及び第33条の健康診断の結果により可とされた者について,取扱主任者の意見を徴し判定の上,登録するものとする。
(施設等を持つ部局等で登録された取扱者の部門の施設等の利用手続)
第18条 センター以外の施設等を持つ部局等に所属する者が,部門の施設等を利用しようとする場合は,放射性同位元素等を取り扱う部局等に取扱者として登録された者でなければならない。
2 部門において放射性同位元素等の使用を希望する場合は,あらかじめ所定の放射性同位元素等使用承認申請書を所属部局等の長を経て,センター長に提出しなければならない。
3 センター長は,申請内容を検討し,取扱主任者の意見を徴し判定の上,使用許可を与える。
4 センター長は,前項の規定により使用許可を与えた者について,前条第2項の登録者以外の者を取扱者として登録するものとする。
5 部門を初めて利用する者は,管理担当者の指導を受けなければならない。
(使用責任者)
第19条 放射性同位元素等の安全管理を行わせるため,部門の施設等を利用するグループに使用責任者を置く。
2 使用責任者は,取扱主任者の指示を受けて,各グループの放射性同位元素等の使用,貯蔵,保管,廃棄及び記帳等に関して取扱者の監督・指導を行う。
(取扱者の遵守事項)
第20条 取扱者は,放射性同位元素等を使用する場合には,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を厳守して,人体の受ける放射線の量を可能な限り少なくするとともに,放射性同位元素の放出の防止に努めなければならない。
(1) 所定の使用施設以外においては,使用しないこと。
(2) 取扱作業は,原則として単独で行わないこと。また,取扱経験の少ない者は,必ず経験者と共に作業すること。
(3) 施設の使用にあたっては,常に清潔を保ち,整理・整頓し,不必要な機器及び物品を持ち込まないこと。
(4) 使用の前後に使用の場所の放射線の量の測定及び汚染の検査を行うこと。
(5) 放射線測定器を携行するなど,被ばく管理を適切に行うこと。
(6) 管理区域への立入り,管理区域からの退出及び取扱等の記録を確実に行うこと。
(7) センターに登録した者が,センター以外の部局等において放射性同位元素等を使用するときは,センターの取扱主任者を経てセンター長の承認を受けること。
(放射性同位元素等の使用基準)
第21条 取扱者は,次の各号の定めるところに従い,放射性同位元素等を取り扱わなければならない。
(1) 管理区域への入室及び退室
イ 管理区域に立ち入るときは,入退室リーダーを用いるか,又は所定の立入者記録簿に必要事項を記録するとともに,施設内在室表示板に作業位置を明示すること。
ロ 管理区域に立ち入るときは,所定の放射線測定器を指定された部位に装着すること。また,管理区域を退出するときには,所定の位置に放射線測定器を返却すること。
ハ 管理区域に立ち入るときは,所定の実験衣及び履物を着用すること。また,これらを着用したまま管理区域外に出ないこと。
ニ 管理区域を退出するときは,作業場所付近の清掃を行い,汚染の有無を測定し,汚染のないことを確認すること。その後,備付けのモニタ設備により実験衣,四肢及び体表面に汚染のないことを確かめ,入退室リーダーを用いるか,又は所定の立入者記録簿に必要事項を記録して退出すること。
(2) 密封されていない放射性同位元素の使用
イ 使用に際しては,放射線障害の防止に関し,取扱主任者及び管理担当者の指示に従うこと。
ロ 放射性同位元素の使用にあたっては,受入れ,使用,廃棄記録等を所定の帳簿に記録すること。
ハ 放射性同位元素の使用は,指定された場所で行うこと。
ニ 管理区域内では,飲食,喫煙,化粧等の内部被ばくの原因となる行為を行わないこと。
ホ 放射性同位元素を使用するときは,努めて遠隔操作を行い,又は遮へい物を用い,手袋等を使用し,直接皮膚に放射性同位元素を付着させないこと。
ヘ 実験台等の汚染を防ぐため,所定の汚染防止用のシート上で実験を行うこと。
ト 放射性廃液を流しに流さないこと。放射性廃液は,すべて管理担当者の指示に従い所定の廃液容器に保管すること。
チ 気体の放射性物質は,排気設備に接続した密閉容器中で取り扱い,実験室内に拡散させないこと。
リ 放射性同位元素を投与した生物は,所定の場所で飼育又は栽培すること。
ヌ 管理区域において取り扱う放射性同位元素の量は,承認証に定められた1日最大使用数量を超えないこと。
ル 飛散のおそれのある放射性同位元素を取り扱うときは,バット中に器具を入れてドラフト中で操作し,室内空気汚染を防止すること。
ヲ 実験室内の人が常時立ち入る場所では,実効線量が,1週間について1ミリシーベルトを超えないように措置すること。
ワ 人体又は作業場所を汚染したときは,使用した放射性同位元素の化学的状態に応じ,直ちに汚染の拡大を防止し,管理担当者の指導に従い除染を行うこと。汚染の除去が困難なとき又は放射線障害の発生のおそれのあるときは,直ちに取扱主任者に通報して,応急の措置を講ずること。
(3) 密封された放射性同位元素を使用する場合は,更に次に定める事項を厳守しなければならない。
イ 密封線源の管理を厳重かつ適切に行い,紛失のおそれのないようにすること。
ロ 密封線源は,開封,破壊のおそれのない条件で使用するとともに,表面汚染の有無を定期的に検査すること。
ハ 密封線源を広範囲に移動させて使用するときは,使用前後に漏えい等異常の有無の検査を行うこと。
(4) 放射性同位元素測定室及び測定機器の使用
イ 汚染を生ずるおそれのある物質を測定室内に持ち込む場合,汚染の拡大を防止する措置を講ずること。また,測定後,試料を測定室に放置しないこと。
ロ 備付けの測定装置を使用する場合は,装置ごとに定められた使用規則に従うこと。
(5) 放射性同位元素の保管及び廃棄
イ 使用中以外の放射性同位元素は,すべて第27条に定める方法に従って貯蔵施設に保管すること。また,使用終了後は,速やかに再保管又は廃棄の手続を取り,使用していない放射性同位元素を室内に放置しないこと。
[第27条]
ロ 放射性同位元素を含む廃棄物は,すべて第29条に定める方法に従って廃棄施設に保管すること。
[第29条]
2 管理担当者は,取扱者が1日最大使用数量,3月間使用数量,年間使用数量を超えて使用していないことを確認し,取扱主任者に報告しなければならない。
(管理区域への立入制限)
第22条 管理担当者は,次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 取扱者
(2) 取扱者でない者で,一時立入者として取扱主任者が認めた者
(一時立入者の立入り)
第23条 管理担当者は,一時立入者に対して,管理区域に立ち入る前に,部門において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について,口頭又は掲示等により教育及び訓練を行い,教育及び訓練の実施に関する事項を記録しなければならない。
2 一時立入者が管理区域に立ち入る際には,所属,氏名,入域時間を記帳した上で,取扱者又は管理担当者が同行し,立ち入るものとする。退出する際には,退域時間,被ばく線量を記帳した上で退出するものとする。
3 一時立入者の被ばく線量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定は,一度の立入りで100μ㏜を超えるおそれのある場合に限り,ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関(以下「ISO等認定取得機関」という。)が校正又は供給する個人被ばく線量計を用いて外部被ばく線量について測定し,その線量を記録するものとする。
(放射性同位元素等の受入れ・払出しの確認・記録)
第24条 管理担当者は,取扱主任者の指示を受けて,以下に定める放射性同位元素の受入れ・払出しを確認し,記録しなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素の受入れ
(3) 他事業所への放射性同位元素の払出し
(4) 非密封放射性同位元素等で廃棄するものの事業所外への払出し
(5) 不要となった密封放射性同位元素の事業所外への払出し
(放射性同位元素の受入れ)
第25条 取扱者は,放射性同位元素を購入し,又は持ち込むときは,あらかじめ貯蔵施設の貯蔵能力を超えないことを取扱主任者に確認した上で,その都度所定の手続によりセンター長の承認を得なければならない。
2 放射性同位元素を受入れたときは,管理担当者の指示に従い,所定の帳簿に記録し,第27条に定める方法により,速やかに所定の貯蔵施設に保管しなければならない。
[第27条]
(払出し)
第26条 放射性同位元素等を事業所外に払出す場合には,その都度所定の手続により取扱主任者と協議し,センター長の承認を得なければならない。
(貯蔵・保管)
第27条 取扱者は,放射性同位元素の貯蔵又は保管については,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は,容器に入れ,かつ,所定の貯蔵施設において,貯蔵すること。
(2) 貯蔵施設には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) その日の放射性同位元素の使用が終了したときは,必ず所定の貯蔵施設に保管すること。
(運搬)
第28条 取扱者は,放射性同位元素等を学内において運搬する場合には,取扱主任者の指示に従い,これを所定の容器に封入し,容器及びこれを運搬する車両等の表面等の線量率並びに容器の表面の放射性同位元素の密度がそれぞれ法令に定められた線量率及び表面密度限度以下であるようにしなければならない。
2 取扱者は,放射性同位元素等を学外において運搬する場合には,取扱主任者の指示に従い,これを法令に定められた放射性輸送物とし,L型,A型,BM型又はBU型に分類して運搬業者に委託するものとする。ただし,取扱主任者が法令の許容する範囲内で,不必要と認めたものについては,この限りでない。
(廃棄)
第29条 放射性同位元素等の廃棄は,次の各号に定める方法で行わなければならない。
(1) 気体状放射性廃棄物は,排気設備により吸着等の操作によってできるだけ捕集した上で,排気口より排出すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液及び有機廃液に区分し,管理担当者の指示に従って廃棄施設の定められた容器に収納し,又は排水設備によりできるだけ放射性同位元素の濃度を低減した上で排水口より排出すること。
(3) 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は,次に従って行うこと。
イ | |||
ロ | 放射性有機廃液の上限濃度を次の値とすること。なお,複数の核種が存在する場合はそれぞれの上限濃度に対する割合の和が1を超えないものとすること。 | ||
① | |||
② | |||
ハ | 焼却炉の運転は,センター長の管理の下に行うこと。 | ||
ニ | センター長は,焼却炉の安全運転,保守点検,廃棄作業,異常時及び危険時の措置に必要な教育及び訓練を受けた者のうちから,運転担当者を選任すること。 | ||
ホ | 焼却炉の運転は,別に定める放射性有機廃液焼却炉運転管理要領に従って行い,異常が発生した場合は直ちに運転を停止し,取扱主任者に報告するとともに適切な措置を講ずること。 | ||
ヘ | 焼却炉は,定期的に点検するとともに,運転前においても所定の点検を行い,異常を認めた場合は適切な措置を講ずること。 |
(4) 固体状の放射性廃棄物は,不燃物又は可燃物等に区分し,管理担当者の指示に従って,廃棄施設の定められた容器に収納すること。
(5) 前3号の廃棄物に関して,必要な事項をその都度廃棄届に記入し,管理担当者に提出すること。
2 前項第2号の無機廃液及び第4号の廃棄物は,適当な時期に廃棄業者に廃棄を委託すること。
3 密封された放射性同位元素を廃棄する必要が生じた場合は,廃棄業者に引き渡さなければならない。
(場所の測定等)
第30条 センター長は,管理担当者又はセンター長が指名した測定者(以下「測定者」という。)に,放射線障害が発生するおそれのある場所についての放射線の量及び空気中の放射性物質の濃度並びに放射性同位元素等による汚染の状況を別に定める方法で測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。ただし,空気中の放射性物質の濃度の測定は作業環境測定士の資格を有するものに行わせるものとする。
2 前項の測定は,取扱いを開始する前に1回及び取扱いを開始した後にあっては,次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定(第2号の測定を除く。),空気中の放射性物質の濃度の測定(第2号及び第3号の測定を除く。)及び汚染の状況の測定(第2号及び第3号の測定を除く。)は,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(2) 密封された放射性同位元素を取り替える場合の測定は,その都度行うこと。
(3) 排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。
3 測定で汚染が発見された場合には,その拡大防止のために取扱主任者が作業計画を立て,管理担当者が適切な方法で除染を行わなければならない。
4 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目を測定の都度記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定結果に基づいて実施した措置の概要
5 前項の記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを別に定める場所に5年間保存しなければならない。
6 第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正は,別に定める放射性同位元素等の規制に関する法律第20条における測定器の点検校正に関する要領に従って,1年ごとに適切に組み合わせて行うものとする。
(個人被ばく線量の測定等)
第31条 センター長は,管理担当者又は測定者に,管理区域に立ち入った者についての被ばく線量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することができる。
(1) 放射線の量の測定は,ISO等認定取得機関が校正又は供給する個人被ばく線量計を用いて外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は,胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか,頭部及びけい部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部)から成る部分以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外である場合は,前2号のほか,当該部位についても70マイクロメートル線量当量の測定を行うこと。
(5) 放射性同位元素等による内部被ばく線量の測定は,人が呼吸する空気中の放射性同位元素等の濃度計算により行うこと。
2 前項の測定は,管理区域に立ち入っている間継続して行わなければならない。
3 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目について測定の結果を記録しなければならない。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定をした者の氏名
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
(6) 放射線測定器の認証の状況
4 前項の測定結果については,次の各号に定める当該期間ごとに集計し,集計の都度記録しなければならない。
(1) 毎月1日を始期とする1月間
(2) 4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間
(3) 4月1日を始期とする1年間
5 第3項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の各号に定める項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
6 前項の算定については,第4項各号に定める当該期間ごとに行い,算定の都度記録しなければならない。
7 前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを越えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積実効線量を毎年度集計し,集計の都度,次の各号に定める項目について記録しなければならない。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
8 第3項から前項までの記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを別に定める場所に永久保存するとともに,その写しを記録の都度対象者に交付しなければならない。
9 第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正は,別に定める放射性同位元素等の規制に関する法律第20条における測定器の点検校正に関する要領に従って,1年ごとに適切に組み合わせて行うものとする。
(教育訓練)
第32条 センター長は,第17条第1項の規定に基づき登録の申請を行った者並びに取扱等業務に従事した取扱者及び管理区域に立ち入った取扱者に対して,次の各号に定める項目及び時間数以上について教育及び訓練を行わなければならない。この場合において,取扱等業務に従事した取扱者及び管理区域に立ち入った取扱者にあっては,前回の教育及び訓練を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに行うものとする。
[第17条第1項]
(1) 教育及び訓練を受けなければならない対象者の区分は,次のとおりとする。
イ 取扱者
ロ 取扱等業務に従事する者で,管理区域に立ち入らない者
ハ 取扱等業務に従事しない者で,管理区域に立ち入る者
(2) 前号イ又はロの者に対して,あらかじめ行わなければならない教育及び訓練の時間数の下限は,次表のとおりとする。
項目 | 時間数の下限 |
放射線の人体に与える影響 | 30分 |
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い | 2時間30分 |
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 | 1時間 |
(3) 第1号ハの者に対する教育及び訓練は,部門において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について取扱主任者又は管理担当者が口頭若しくは掲示物を利用して行わなければならない。
2 前項の教育及び訓練について,取扱主任者がそれらの項目の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると認めた者については,当該項目について教育及び訓練を省略することができる。ただし,教育及び訓練を省略する者については,理由を記録すること。
3 教育及び訓練の実施に関する事項を記録しなければならない。
4 教育及び訓練の項目並びに時間数は,取扱主任者,アイソトープ総合部が協議し,決定する。
5 教育及び訓練の内容並びに時間数は,法令の改正などその時の状況に応じ,変更又は改善を行わなければならない。
(健康診断)
第33条 センター長は,第17条第1項により登録を申請した者及び取扱者に対して,次の各号に定めるところにより,健康診断を実施しなければならない。
[第17条第1項]
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
イ 取扱者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
ロ 管理区域に立ち入った後は,6月を超えない期間ごとに1回
(2) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とすること。
(3) 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
(4) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,この部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)については,医師が必要でないと認める場合は省略することができる。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
2 センター長は,取扱主任者が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,速やかにその取扱者に健康診断を行わなければならない。
3 健康診断の結果について,健康診断の都度次の各号に定める事項を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 第1項第4号ただし書により,健康診断の一部を省略した場合は,その理由を記録しなければならない。
5 第3項の健康診断の結果の記録は,別に定める場所に永久に保存し,健康診断の都度その写しを健康診断を受けた者に交付するものとする。
(放射線障害を受けた者,又は受けたおそれのある者に対する措置)
第34条 センター長は,放射線障害を受けた者,又は受けたおそれのある者があるときは,健康診断を行った医師及び取扱主任者と協議し,その程度に応じ,管理区域への立入り制限等,必要な措置を講ずる。
2 センター長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講ずるとともに,その者の氏名を直ちに所属する部局長並びに学長に報告しなければならない。
(記帳・記録の保存)
第35条 センター長は,放射性同位元素等の取扱いにあたっては,次の各号に従って記録し,取扱主任者の検認を受けなければならない。
(1) 管理区域へ立ち入る者については,氏名,所属,年月日,入退室の時間及び作業場所を所定の帳簿に記録し,あわせて一時立入者については,入室前及び退室後の個人被ばく線量計の線量も記録すること。
(2) 放射性同位元素を使用する者については,氏名,放射性同位元素の受入れ並びに使用年月日,種類,数量,化学形態,化学的物理的性状,使用目的,使用方法及び使用場所を所定の帳簿に記録すること。
(3) 放射性同位元素等の保管については,種類,数量,保管期間,保管方法,保管場所及び保管に従事する者の氏名を所定の帳簿に記録すること。
(4) 放射性同位元素等の管理区域外での運搬については,運搬年月日,運搬方法,荷受人,荷送人,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称を記録すること。
(5) 放射性同位元素等の廃棄については,種類,数量,廃棄年月日,廃棄方法,廃棄場所及び廃棄従事者の氏名を記録すること。
(6) 放射性同位元素等の取扱者に対する教育訓練については,実施年月日,実施項目,時間数及び当該教育訓練を受けた者の氏名を記録すること。
(7) 施設等の自主検査については,実施年月日,結果並びにこれに伴う措置の内容及び検査を行った者の氏名を記録すること。
(8) 放射性同位元素等の受入れ・払出しについては,放射性同位元素の受入れ・払出し年月日,種類,数量,化学形態,化学的物理的性状及び受入れ・払出しに従事する者の氏名及びその相手方の氏名又は名称を帳簿に記録すること。
(9) 第30条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正及び第31条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正については,点検又は校正の年月日,放射線測定器の種類及び型式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録すること。
(10) 第31条第1項の規定による管理区域に立ち入った者の外部被ばくによる線量の測定の信頼性を確保するための措置の内容
[第31条第1項]
2 センター長は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に帳簿を閉鎖し,閉鎖後5年間,別に定める場所に保存しなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第36条 地震,火災,河川の氾濫等の施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合には,別に定める災害時の連絡体制に従い,あらかじめ指名された者が別に定める点検項目について点検を行い,その結果を記録するとともに,センター長に報告しなければならない。
2 センター長は,前項の報告を受けた場合には,その点検結果について学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第37条 センター長は,放射性同位元素等の所在場所及びその保管の状況について,所轄消防署とあらかじめ協議し,災害等について対策を立てておく。特に,別に定める連絡・通報の方法は,その周知を図り,かつ,目につきやすい場所に掲示する。
2 地震,火災,河川の氾濫その他の災害により,放射線障害の発生するおそれのある場合は,次の各号に定める事項に従って応急の措置を講ずる。
(1) 災害を発見した者は,その旨を速やかに取扱主任者又はセンター長に通報すること。
(2) 取扱主任者及びセンター長は,前項の通報を受けた場合又は自らそれを知ったときには直ちに相互に連絡を取り,法令に定められたところにより,防災関係機関に通報しなければならない。なお,センター長にあっては,これを学長に報告するとともに,学長を経由して遅滞なく原子力規制委員会及び労働基準監督署長並びに関係機関の長に届け出なければならない。
(3) 放射性同位元素を使用中に火災が起こったときは,速やかに取扱中の放射性同位元素等を安全な場所に移し,災害の拡大を防止するよう努めること。
(4) センター長は事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から,直ちに,取扱者を待避させなければならない。ただし,緊急作業に従事させる作業者については,この限りではない。
(5) 放射線障害の拡大防止に努める者は,原則として,取扱主任者の指示に従うこと。
(6) 取扱主任者は,災害に際し,放射線障害の発生するおそれがあると認めたときは,遅滞なく放射能危険区域を設定し,その旨を表示すること。
(7) 取扱主任者は,放射線障害を受けた,又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに措置を講ずること。
3 センター長は,危険時の応急措置の緊急作業に従事させる作業者をあらかじめ指定するものとし,作業者に対しては,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 緊急作業に従事させる作業者に対して緊急時の対応に関する教育及び訓練を受けさせなければならない。
(2) 緊急作業に従事した者に対して第34条の健康診断を受けさせ,必要な措置を講じなければならない。
[第34条]
4 センター長は,講じた応急の措置について学長に報告しなければならない。
(異常時の報告)
第38条 次の各号のいずれかに該当する事態の発生を発見した者は,直ちにその旨を取扱主任者又はセンター長に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき。
(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 取扱主任者及びセンター長は,前項の通報を受けた場合又は自らそれを知ったときには,直ちに相互に連絡を取り,必要な措置を講じなければならない。なお,センター長にあっては,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に学長を経由して原子力規制委員会及び関係機関の長へ報告しなければならない。
(情報の提供)
第39条 センター長は,施設等において法律第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,学長に報告した上で,別に定める方法で次の各号に掲げる事故の状況,被害状況等の情報を広く学外に提供するものとする。
(1) 事故等の発生日時及び発生した場所
(2) 放射性物質の漏えい等による事業所外への影響
(3) 事故等の発生した場所において取り扱っている放射性物質の核種,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故等の原因及び再発防止策
2 センター長は,提供する情報の内容について,取扱主任者及び関係部局と協議の上決定し,学長に報告するものとする。
(規程に違反した者の措置)
第40条 取扱主任者は,取扱者が,この規程に著しく違反したときは,センター長に報告するものとする。
2 センター長は,前項の報告を受けたときは,運営委員会に諮り,第16条又は第17条に定める登録を取り消すことができる。
(雑則)
第41条 この規程に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成14年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に取扱主任者等に任命されている者は,この規程により任命されたものとみなす。
3 広島大学アイソトープ総合センター放射線障害予防細則(平成7年4月3日アイソトープ総合センター制定)は,廃止する。
附 則(平成15年4月1日 一部改正)
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この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日 一部改正)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日 一部改正)
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1 この規程は,平成18年3月24日から施行し,この規程による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程(以下「新規程」という。)の規定は,平成17年6月1日から適用する。
2 センター長は,新規程第5条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までに,この規程の施行の際現に取扱主任者に選任されている者に最初の定期講習を受けさせなければならない。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月14日 一部改正)
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この規程は,平成22年5月14日から施行し,この規程による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月1日 一部改正)
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この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月16日 一部改正)
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1 この規程は,令和元年5月16日から施行する。ただし,第1条及び第2条第1号の改正規定は,令和元年9月1日から施行する。
2 この規程による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程の規定(第1条及び第2条第1号の規定を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月1日 一部改正)
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この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日 一部改正)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別図(第3条関係)

広島大学自然科学研究支援開発センターにおける放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織
