○広島大学保健管理センター規則
(平成16年4月1日規則第44号)
改正
平成17年4月1日規則第42号
平成18年3月31日規則第75号
平成19年3月13日規則第33号
平成20年3月11日規則第37号
平成20年3月31日規則第123号
平成21年3月31日規則第84号
平成22年3月31日規則第41号
平成23年3月31日規則第74号
平成24年3月30日規則第47号
平成25年3月29日規則第34号
平成27年4月1日規則第86号
平成28年4月1日規則第125号
平成29年3月7日規則第11号
平成29年3月31日規則第87号
平成31年4月1日規則第79号
令和2年4月1日規則第145号
令和5年4月1日規則第156号
広島大学保健管理センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学保健管理センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,学生及び職員の身体的・精神的健康の管理(以下「保健管理」という。)に関し,次に掲げる専門的業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断及び精神衛生管理
(2) 随時の身体的・精神的健康相談
(3) 健康診断の事後措置と健康の保持増進についての必要な指導
(4) 環境衛生及び伝染病の予防
(5) 保健計画の企画立案及び指導援助
(6) 保健管理に関する調査・研究
(7) その他保健管理に関する必要な専門的業務
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) 看護職員及び医療職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,保健管理に関する専門的業務を担当する者を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,教育室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第4条の2 副センター長は,センター専任の教員をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第5条 センターの専任教員は,学長が任命する。
(部門)
第6条 センターに,第2条に掲げる業務を円滑に遂行するため,次に掲げる部門を置く。
(1) メディカル部門
(2) メンタルヘルス部門
(3) カウンセリング部門
2 部門に,部門長を置くことができる。
3 部門長は,センターの専任教員をもって充てる。
4 部門長は,理事(教育・平和担当)の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 部門長の再任は,妨げない。
(霞分室)
第7条 霞地区に,当該地区に所在する部局等に係る第2条に掲げる業務を円滑に遂行するため,広島大学保健管理センター霞分室(以下「霞分室」という。)を置く。
2 霞分室に分室長を置き,センター,大学院医系科学研究科又は病院の専任教員をもって充てる。
3 霞分室長は,センター長の命を受け,分室の業務をつかさどる。
4 霞分室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 霞分室長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(東千田分室)
第8条 東千田地区に,当該地区に所在する部局等に係る第2条に掲げる業務を円滑に遂行するため,広島大学保健管理センター東千田分室(以下「東千田分室」という。)を置く。
2 東千田分室に分室長を置き,センターの専任教員をもって充てる。
3 東千田分室長は,センター長の命を受け,東千田分室の業務をつかさどる。
4 東千田分室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 東千田分室長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営委員会)
第9条 センターに,広島大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長,副センター長,霞分室長及び東千田分室長
(2) 各研究科が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(3) センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)
(4) 学生総合支援センター長及び人事部長
(5) 運営委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号及び第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,委員が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第2号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 業務の大綱に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条 専門の事項を調査・研究するため必要があるときは,運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は,運営委員会の推薦により,学長が任命する。
(運営支援)
第15条 センターの運営支援は,教育室教育部教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長については,旧広島大学保健管理センター規程(昭和45年広島大学規程第10号)において選考された広島大学保健管理センター所長をこの規則により任命されたセンター長とみなす。ただし,その任期については,第4条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則の施行の際現に総合科学部,大学院文学研究科及び大学院国際協力研究科からそれぞれ推薦されている委員である者並びに学長が必要と認めた者のうち原爆放射線医科学研究所の委員である者の任期は,第8条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月1日規則第42号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第75号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第33号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第37号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 広島大学保健管理センター霞分室細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)は,廃止する。
附 則(平成20年3月31日規則第123号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第84号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第41号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第74号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第47号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第86号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第125号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第87号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第79号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第145号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第156号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。