○広島大学平和センター規則
(平成16年4月1日規則第45号) |
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広島大学平和センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学平和センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,平和科学に関する研究・調査及び資料の収集を行うとともに,研究成果を教育の場に還元して平和に関する教育の推進に資することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は,財務・総務室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副センター長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副センター長の再任は,妨げない。
第6条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(名誉センター長)
第7条の2 センターに,名誉センター長を置くことができる。
2 名誉センター長は,センターの長期的・一般的な運営計画について意見を述べることができる。
3 名誉センター長は,学識経験者のうちから,第9条に定める広島大学平和センター運営委員会の意見を聴いて,学長が任命又は委嘱する。
[第9条]
4 名誉センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 名誉センター長の再任は,妨げない。
(顧問)
第8条 センターに,顧問を置くことができる。
2 顧問は,センターの長期的・一般的な研究計画について意見を述べることができる。
3 顧問は,学識経験者のうちから,第9条に定める広島大学平和センター運営委員会の意見を聴いて,学長が任命又は委嘱する。
[第9条]
4 顧問の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 顧問の再任は,妨げない。
(名誉顧問)
第8条の2 センターに,名誉顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は,センターの長期的・一般的な研究計画について意見を述べることができる。
3 名誉顧問は,優れた学識経験者のうちから学長が委嘱する。
4 名誉顧問の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 名誉顧問の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第9条 センターに,広島大学平和センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 総合科学部,文学部,教育学部,理学部,工学部,生物生産学部及び原爆放射線医科学研究所が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(4) センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)
(5) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号及び第5号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第3号及び第5号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第13条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第14条 センターの運営支援は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則の定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長については,旧広島大学平和科学研究センター規程(昭和50年広島大学規程第42号。以下「旧センター規程」という。)において任命された者をこの規則により任命されたものとみなす。
3 この規則の施行後最初に任命される副センター長については,旧センター規程において任命された広島大学平和科学研究センター主任をこの規則により任命された副センター長とみなす。
4 この規則の施行の際現に研究員又は客員研究員である者の任期は,第7条第5項本文の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第76号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第34号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第38号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第124号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第65号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第75号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第11号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月7日規則第109号)
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1 この規則は,平成24年6月7日から施行し,この規則による改正後の広島大学平和科学研究センター規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に顧問である者の任期は,この規則による改正後の広島大学平和科学研究センター規則第8条第4項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月11日規則第13号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第126号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第88号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第157号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,附則第2項を削る改正規定は,平成29年12月26日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第54号)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命されるセンター長の任期については,第4条第4項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年4月1日規則第80号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第146号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第106号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日規則第9号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。