○広島大学総合博物館規則
(平成18年3月31日規則第78号) |
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広島大学総合博物館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学総合博物館(以下「総合博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総合博物館は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,次に掲げる事項を行うことにより,研究,教育及び社会貢献の推進に資することを目的とする。
(1) 本学に所蔵する学術標本資料の収集,調査,保存及び管理並びにその研究,展示及び情報発信に関すること。
(2) 学芸員等の人材育成に関すること。
(3) 本学構内の埋蔵文化財の発掘調査並びに調査資料の保存,管理及び公開に関すること。
(組織)
第3条 総合博物館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 総合博物館に,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 館長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 館長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 館長は,推進部門の助言により総合博物館の業務を掌理する。
4 館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 館長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副館長は,本学専任の教員をもって充てる。
2 副館長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副館長は,館長の職務を補佐する。
4 副館長の任期は,2年とする。ただし,館長の任期の終期を超えることはできない。
5 副館長の再任は,妨げない。
第6条 総合博物館の専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(部門)
第8条 総合博物館に,第2条の目的を達成するため,次の部門を置く。
[第2条]
(1) 展示情報・研究企画部門
(2) 埋蔵文化財調査部門
2 部門に,部門長を置く。
3 部門長は,本学専任の教員をもって充てる。
4 部門長は,館長の意見を聴いて,学長が任命する。
5 部門長の任期は,2年とする。ただし,館長の任期の終期を超えることはできない。
6 部門長の再任は,妨げない。
(サテライト館)
第9条 総合博物館に,総合博物館における展示の充実を目的として,サテライト館を置くことができる。
(運営委員会)
第10条 総合博物館に,広島大学総合博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第11条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 部門長
(4) 総合博物館の専任教員
(5) 総合科学部,文学部,教育学部,理学部及び生物生産学部が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(6) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第5号及び第6号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第5号及び第6号の委員の再任は,妨げない。
第12条 運営委員会は,総合博物館に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他総合博物館の運営に関すること。
第13条 運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副館長が,その職務を代行する。
第14条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第15条 運営委員会は,必要に応じて,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第16条 総合博物館の運営支援は,財務・総務室施設部施設企画グループの協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,総合博物館が定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成28年度に任命又は委嘱される館長,研究員,客員研究員及び運営委員会委員の任期は,第4条第4項,第6条第5項及び第10条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
3 広島大学総合地誌研究資料センター規則(平成16年4月1日規則第47号)は,廃止する。
附 則(平成19年3月13日規則第36号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第39号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第126号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第66号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月26日規則第83号)
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1 この規則は,平成23年5月1日から施行する。
2 広島大学埋蔵文化財調査室要項(平成16年4月1日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成24年3月30日規則第69号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月28日規則第110号)
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この規則は,平成27年7月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学総合博物館規則は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規則第27号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第128号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規則第223号)
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この規則は,平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第90号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第48号)
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この規則は平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第212号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第148号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第107号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第157号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。