○広島大学宇宙科学センター規則
(平成16年4月1日規則第51号)
改正
平成18年3月31日規則第81号
平成19年3月13日規則第38号
平成20年3月31日規則第129号
平成22年3月31日規則第67号
平成23年3月31日規則第77号
平成24年3月30日規則第70号
平成28年4月1日規則第130号
平成29年3月31日規則第92号
令和元年10月1日規則第213号
令和2年4月1日規則第150号
令和4年4月1日規則第108号
令和5年4月1日規則第158号
広島大学宇宙科学センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学宇宙科学センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)における宇宙・天文の研究・教育を推進するとともに,大学共同利用機関法人自然科学研究機構等と連携し,全国の大学等との共同研究及び共同利用に供し,もって我が国の宇宙・天文の研究・教育,次世代を担う児童・生徒の科学教育及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命された日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第6条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに,広島大学宇宙科学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 大学院先進理工系科学研究科が,その教授又は准教授のうちから推薦する者若干人
(3) センターの専任教員(教授又は准教授に限る。)
(4) 宇宙・天文分野における学外の学識経験者若干人
(5) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第2号,第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号,第4号及び第5号の委員の再任は,妨げない。
第9条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 全国共同研究及び共同利用に関すること。
(5) その他センターの運営に関すること。
第10条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第11条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第12条 運営委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第13条 センターの運営支援は,関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 センター設置後最初に任命されるセンター長については,第4条第2項の規定にかかわらず,旧広島大学宇宙科学センター設立準備委員会(以下「旧設立準備委員会」という。)の推薦により,学長が任命する。
3 センター設置後最初に任命されるセンターの専任教員については,第5条の規定にかかわらず,旧設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
附 則(平成18年3月31日規則第81号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第38号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第129号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第67号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第77号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第70号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第130号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第92号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第213号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第150号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第108号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第158号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。