○広島大学外国語教育研究センター規則
(平成16年4月1日規則第52号)
改正
平成17年4月1日規則第46号
平成18年3月31日規則第82号
平成19年3月13日規則第39号
平成20年3月11日規則第41号
平成20年3月31日規則第130号
平成21年3月31日規則第85号
平成22年3月31日規則第42号
平成23年3月31日規則第78号
平成24年3月13日規則第10号
平成24年3月30日規則第48号
平成28年4月1日規則第131号
平成29年3月31日規則第93号
令和2年4月1日規則第151号
令和4年1月11日規則第1号
令和5年1月25日規則第8号
広島大学外国語教育研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日広島大学規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学外国語教育研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,外国語教育に責任を持ち,学生の実践的コミュニケーション能力や外国語運用能力などの実力向上を図るとともに,外国語教育方法の研究開発と豊かな外国語教育の開発実施を通して,本学の学生及び職員に質の高い外国語学習の機会を提供し,もって国際的に活躍できる人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,研究員又は客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は,教育室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4選することはできない。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副センター長は2人とし,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 副センター長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副センター長は,センター長の職務を補佐する。
4 副センター長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 副センター長の再任は,妨げない。ただし,引き続き3選することはできない。
第6条 センターの専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学専任の教員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第8条 センターに,広島大学外国語教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第9条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長及び副センター長
(2) 各学部が,それぞれその教授又は准教授のうちから推薦する者1人
(3) センター長が,センターの専任教員(教授及び准教授に限る。)のうちから指名する者4人
(4) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号から第4号までの委員の再任は,妨げない。
第10条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育,研究及び業務の基本方針に関すること。
(2) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
第11条 運営委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充て,副委員長は副センター長のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第12条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 運営委員会は,専門の事項を調査検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
(運営支援)
第14条 センターの運営支援は,関係部局の協力を得て,教育室教育部教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 センター設置後最初に任命されるセンター長については,第4条第2項の規定にかかわらず,旧広島大学外国語教育研究センター設立準備委員会(以下「旧設立準備委員会」という。)の推薦により,学長が任命する。
3 センター設置後最初に任命される副センター長については,第5条第2項の規定にかかわらず,旧設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
4 センター設置後最初に任命されるセンターの専任教員については,第6条の規定にかかわらず,旧設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
5 第4条第1項の規定にかかわらず,センター長は,令和5年4月1日から当分の間,教育本部全学教育統括部長をもって充てる。
附 則(平成17年4月1日規則第46号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学外国語教育研究センター規則(以下「新規則」という。)第9条第1項第4号の規定により最初に任命される委員のうち,その半数の者の任期は,新規則第9条第3項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日規則第82号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第39号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第41号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第130号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第85号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第42号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第78号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第48号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第131号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第93号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第151号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月11日規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月25日規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。