○広島大学文書館規則
(平成16年4月1日規則第53号) |
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広島大学文書館規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学文書館(以下「文書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 文書館は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,本学にとって重要な文書の整理・保存並びに大学の歴史に関する資料の収集・整理・保存及び公開を行うとともに,本学の法人文書の管理に関する業務を行い,関連する分野の教育研究を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 文書館に,次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 文書館に,前項に掲げるもののほか,研究員,客員研究員又は調査員を置くことができる。
第4条 館長は,本学専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 館長は,財務・総務室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 館長は,推進部門の助言により文書館の業務を掌理する。
4 館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 館長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第5条 副館長は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本学専任の教授又は准教授
(2) 総務・広報部長
2 前項第1号の副館長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副館長は,館長の職務を補佐する。
4 第1項第1号の副館長の任期は,2年とする。ただし,館長の任期の終期を超えることはできない。
5 第1項第1号の副館長の再任は,妨げない。
第6条 文書館の専任教員は,学長が任命する。
第7条 研究員は,本学の職員をもって充てる。
2 研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 客員研究員は,学外の研究者等をもって充てる。
4 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
5 研究員及び客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 研究員及び客員研究員の再任は,妨げない。
第8条 調査員は,本学専任の教員,学外の研究者等のうちから,推進部門の意見を聴いて,学長が任命又は委嘱する。
2 調査員は,館長の指示に基づき,調査研究を行う。
3 調査員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 調査員の再任は,妨げない。
第9条 文書館に,顧問を置くことができる。
2 顧問は,学識経験者のうちから,推進部門の意見を聴いて,学長が任命又は委嘱する。
3 顧問は,館長の依頼に基づき,助言等を行う。
4 顧問の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 顧問の再任は,妨げない。
(室)
第10条 文書館に,第2条に掲げる目的を達成するため,次の室を置く。
[第2条]
(1) 公文書室
(2) 大学史資料室
第11条 室に室長及び室主任を置き,文書館の職員をもって充てる。
2 室長及び室主任は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 室長は,室の業務を掌理する。
4 室主任は,室長の職務を補佐する。
5 室長及び室主任の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 室長及び室主任の再任は,妨げない。
(文庫)
第12条 文書館に,文庫を置く。
2 文庫に文庫長を置き,本学の職員をもって充てる。
3 文庫長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
4 文庫長は,文庫に関する教育研究を推進する。
5 文庫長の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 文庫長の再任は,妨げない。
(分館)
第13条 文書館に,分館を置くことができる。
(公文書分室)
第14条 公文書室に,公文書分室を置く。
(運営委員会)
第15条 文書館に,広島大学文書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第16条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 図書館部長
(4) 広島大学法人文書管理規則(平成23年3月31日規則第36号)別表第1に規定する文書管理者のうちから,館長が推薦する者若干人
(5) 文書館の専任教員(教授及び准教授に限る。)
(6) 学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第6号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第6号の委員の再任は,妨げない。
第17条 運営委員会は,文書館に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他文書館の運営に関すること。
第18条 運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第19条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(特定歴史公文書等の利用等)
第20条 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項に規定する特定歴史公文書等の保存,利用及び廃棄に関し必要な事項は,別に定める。
(運営支援)
第21条 文書館の運営支援は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて行う。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,文書館の管理運営に関し必要な事項は,文書館が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 文書館設置後最初に任命される文書館長については,第4条第2項の規定にかかわらず,旧広島大学文書館設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
3 文書館設置後最初に任命される文書館の専任教員については,第5条の規定にかかわらず,旧広島大学文書館設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
附 則(平成17年3月15日規則第22号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月17日規則第105号)
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この規則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第24号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第141号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学文書館規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第131号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第49号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第37号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第10号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第38号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第49号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第36号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第132号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第152号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第109号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第6号)
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この規則は,令和6年2月16日から施行する。