○広島大学HiSIM研究センター規則
(平成17年6月28日規則第112号) |
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広島大学HiSIM研究センター規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学HiSIM研究センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,回路設計用トランジスタモデルであるHiSIM(Hiroshima University STARC IGFET Model)の産業界との連携による開発及びHiSIMが国際標準トランジスタモデルに選定されるための活動を行うとともに,HiSIMを用いた回路設計及びデバイス開発における半導体に関する高度な専門性を有した人材を育成することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) センター員
(4) その他必要な職員
2 センターに,前項に掲げるもののほか,客員研究員を置くことができる。
第4条 センター長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,学術・社会連携室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター長は,推進部門の助言によりセンターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 センター長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第4条の2 センターの専任教員は,学長が任命する。
第5条 センター員は,本学の教員をもって充てる。
2 センター員は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センター員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 前項の規定にかかわらず,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号)又は広島大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第102号)に基づき雇用されている教員をもって充てる場合の任期は,その任期の間とする。
5 センター員の再任は,妨げない。
第6条 客員研究員は,学外の研究者をもって充てる。
2 客員研究員は,推進部門の意見を聴いて,学長が委嘱する。
3 客員研究員の任期は,2年とする。ただし,4月2日以降に委嘱された場合の任期は,その委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 客員研究員の再任は,妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに,広島大学HiSIM研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第8条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 半導体産業技術研究所長
(4) 大学院先進理工系科学研究科が,先進理工系科学専攻量子物質科学プログラムの教授のうちから推薦する者若干人
(5) 半導体産業技術研究所が,その教授のうちから推薦する者若干人
(6) 半導体分野における学外の学識経験者若干人
(7) センター長がセンター員のうちから推薦する者若干人
(8) センター長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号から第6号まで及び第8号の委員の再任は,妨げない。
第9条 運営委員会は,センターに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事及び予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
第10条 運営委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第11条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第12条 センターの運営支援は,関係部局の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,センターが定める。
附 則
1 この規則は,平成17年7月1日から施行する。
2 センター設置後最初に任命されるセンター員については,第5条第2項の規定にかかわらず,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 センターは,CMCによる標準化モデル選定後に,そのあり方について見直しを行う。
4 第4条第1項の規定にかかわらず,センター長は,平成31年4月1日から当分の間,センターを支援する理事室の理事が兼ねるものとする。
附 則(平成19年3月13日規則第25号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第134号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日規則第152号)
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この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第79号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第71号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月16日規則第54号)
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この規則は,平成25年4月16日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第134号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第95号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第49号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第214号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第154号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第40号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第110号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第159号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第25号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。