○広島大学ハラスメント相談室規則
(平成17年1月18日規則第1号)
改正
平成18年3月31日規則第85号
平成19年6月25日規則第108号
平成20年3月31日規則第136号
平成21年3月31日規則第62号
平成22年3月31日規則第91号
平成23年3月31日規則第81号
平成24年3月30日規則第91号
平成25年3月22日規則第9号
平成28年4月1日規則第138号
平成29年3月31日規則第97号
平成30年10月1日規則第144号
令和2年4月1日規則第162号
令和3年11月8日規則第115号
令和4年3月28日規則第29号
令和6年3月26日規則第71号
広島大学ハラスメント相談室規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学ハラスメント相談室(以下「相談室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 相談室は,広島大学(以下「本学」という。)の学内共同利用施設として,職員,学生,生徒,児童及び園児が当事者となるハラスメント等に関する相談を受け付け,及びハラスメント等の防止を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 相談室は,前条の目的を達成するため,各部局等と連携・協力の下,次に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメント等に関する相談
(2) ハラスメント等の処理手続に関する相談
(3) ハラスメント等に関する相談窓口の連絡調整
(4) ハラスメント等の防止のための相談
(5) ハラスメント等に関する教育・研修
(6) ハラスメント等の防止のための諸企画の実施
(7) その他ハラスメント等の相談・防止・啓発活動に関する業務
2 前項に定めるもののほか,相談室は,必要に応じ,次に掲げる業務を行う。
(1) 相談のあったハラスメント等の解決のための各部局等への調整の依頼等
(2) ハラスメント調査会設置のための学長への上申
(3) 当事者又は関係者から学長への不服申立があった場合の受付
(組織)
第4条 相談室に,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 専任教員
(4) 相談員
(5) その他必要な職員
第5条 室長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 室長は,財務・総務室センター等推進部門(以下「推進部門」という。)の意見を聴いて,学長が任命する。
3 室長は,推進部門の助言により相談室の業務を掌理する。
4 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 室長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
第6条 副室長は,本学専任の教授をもって充てる。
2 副室長は,推進部門の意見を聴いて,学長が任命する。
3 副室長は,室長の職務を補佐する。
4 副室長の任期は,2年とする。ただし,室長の任期を超えることはできない。
5 副室長の再任は,妨げない。
第7条 相談室の専任教員は,学長が任命する。
第8条 相談員は,学長が必要と認める本学の職員又は学外の専門家をもって充てる。
2 相談員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 相談員の再任は,妨げない。
(ハラスメント相談室会議)
第9条 相談室に,広島大学ハラスメント相談室会議(以下「相談室会議」という。)を置く。
第10条 相談室会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 相談室の専任教員
(4) 保健管理センター長
(5) 副理事(法務担当)
(6) 人事部長
(7) 相談室会議が必要と認めた者若干人
2 第1項第7号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第7号の委員の再任は,妨げない。
第11条 相談室会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) ハラスメント等の相談事案に係る対応に関すること。
(2) ハラスメント等の相談事案に係る調査状況の確認に関すること。
(3) その他相談室の業務に関し必要な事項
第12条 相談室会議に委員長を置く。
2 委員長は,室長をもって充てる。
3 委員長は,相談室会議を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(ハラスメント対策委員会)
第13条 相談室に,広島大学ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
第14条 対策委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 副理事のうち学長が指名する者
(4) 各研究科,原爆放射線医科学研究所及び病院の副部局長又は教授のうちから,当該部局長が推薦する者1人
(5) 相談室の専任教員
(6) 相談員(学外の専門家にあっては,弁護士である者に限る。)
(7) 対策委員会が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号(副部局長である者を除く。次項において同じ。)及び第7号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号及び第7号の委員の再任は,妨げない。
第15条 対策委員会は,相談室に関し次に掲げる事項を審議し,その業務を処理する。
(1) 管理運営の基本方針(教員人事・予算の原案作成等を含む。)に関すること。
(2) 相談室が行う防止・啓発活動の支援に関すること。
(3) 相談室が受けた相談の内容等に関する情報の把握と共有の推進に関すること。
(4) ハラスメント等に関する自主研修に関すること。
(5) その他相談室の運営及びハラスメント等の防止等に関し必要な事項
第16条 対策委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員のうちから学長が任命する。
3 委員長の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 委員長の再任は,妨げない。
5 委員長は,対策委員会を招集し,その議長となる。
6 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第17条 対策委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第18条 相談室に関する事務は,関係部局等の協力を得て,教育室教育部学生生活支援グループ及び財務・総務室人事部制度企画グループにおいて処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年2月1日から施行し,第4条第2号及び附則第2項の規定は,平成16年9月1日から適用する。
2 前項後段の規定に係る専任教員は,第6条の規定にかかわらず,旧広島大学ハラスメント相談室設立準備委員会の推薦により,学長が任命する。
3 相談室設置後最初に任命される室長の任期は,第5条第4項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月31日規則第85号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第108号)
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第136号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第62号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第91号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第81号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第91号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第9号)
この規則は,平成25年3月22日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第138号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第97号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第144号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第162号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月8日規則第115号)
この規則は,令和3年11月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学ハラスメント相談室規則の規定は,令和3年6月28日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第29号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第71号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。