○広島大学大学旗使用細則
(平成16年4月1日副学長(人事・総務担当)決裁)
改正
平成20年3月31日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年3月31日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
広島大学大学旗使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学大学旗規則(平成16年4月1日規則第132号)第4条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の大学旗の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用できる者)
第2条 大学旗を使用できる者は,本学の職員若しくは学生又はこれらで構成する団体とする。
(使用できる範囲)
第3条 大学旗を使用できる場合は,次のとおりとする。
(1) 本学の式典及び行事に使用する場合
(2) その他学長が適当と認めた場合
2 前項第2号の場合において大学旗を使用する者は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(事務)
第4条 大学旗の使用に関する事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,大学旗の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日 一部改正)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。