○広島大学の自動車の管理及び使用に関する規則
(平成16年4月1日規則第136号)
改正
平成17年4月1日規則第82号
平成18年3月31日規則第86号
平成19年3月29日規則第84号
平成20年3月31日規則第138号
平成21年3月31日規則第51号
平成21年12月21日規則第134号
平成22年11月8日規則第133号
平成23年3月31日規則第82号
平成25年3月29日規則第41号
平成26年11月21日規則第91号
平成28年4月1日規則第153号
平成30年4月1日規則第107号
平成31年4月16日規則第51号
令和3年10月27日規則第121号
令和4年4月1日規則第127号
広島大学の自動車の管理及び使用に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学が所有する自動車のうち財務・総務室財務部会計グループが管理する自動車(以下「自動車」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,東広島キャンパスに通勤する本学の職員をいう。
(自動車の管理)
第3条 自動車の安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)は,財務・総務室財務部会計グループリーダーとし,自動車の安全運転に関する管理全般の職務に従事するとともに,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第2項に定める業務を行う。
第4条 安全運転管理者を補佐するため,自動車を保管する部局等に自動車運用担当者を置き,自動車の予約状況の管理,普通自動車の運転免許証による運転資格の確認,鍵の授受等の業務を行う。
2 自動車運用担当者は,安全運転管理者が指名する。
(運転資格)
第5条 自動車を運転できる者は,普通自動車の運転免許取得後1年を経過した職員とする。
(届出)
第6条 職員は,自動車を使用しようとするときは,あらかじめ安全運転管理者に,使用日時,目的,運転者氏名を届出の上,その指示により使用するものとする。
(運転者の責務)
第7条 職員は,自動車を運転するに当たり,次の事項を守り,安全の確保及び適正な運行に努めなければならない。
(1) 緊急に必要がある場合のほか,運転者として届け出た職員(以下「運転者」という。)以外の者に運転させてはならない。
(2) 交通法規等を遵守し,安全運転に努めること。
(3) 健康管理に留意し,心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(4) 運転前に,自動車が正常な運行に適した状態にあるかどうか点検を行うこと。
(5) その他自動車の適切な管理及び使用に努めること。
(報告)
第8条 運転者は,自動車を使用したときは,所定の自動車運行管理簿により安全運転管理者に報告するものとする。
(故障,事故等の対応)
第9条 運転者及び同乗者は,自動車の使用中に故障,事故等が発生した場合は,直ちに法令等に基づく必要な応急措置を講ずるとともに,安全運転管理者に報告し,その指示を受けるものとする。
2 運転者及び同乗者は,安全運転管理者の同意又は指示を得ることなく,被害者,加害者その他の関係者に対し,当該事故等の責任及び損害補償等の一切の取り決めをしてはならない。
(事務)
第10条 自動車の管理及び使用に係る事務は,財務・総務室財務部会計グループが行う。
(雑則)
第11条 この規則により難い場合は,理事(財務・総務担当)の指示によるものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第82号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第86号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第84号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第138号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第51号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規則第134号)
この規則は,平成21年12月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学の自動車運転業務実施規則の規定は,平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年11月8日規則第133号)
この規則は,平成22年11月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学の自動車運転業務実施規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第82号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第41号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第91号)
この規則は,平成26年11月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学の自動車運転業務実施規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第153号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第107号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日規則第51号)
この規則は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日規則第121号)
この規則は,令和3年10月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第127号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。