○広島大学管理運営に関する業務システムにおけるデータ取扱規則
(平成16年4月1日規則第139号) |
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広島大学管理運営に関する業務システムにおけるデータ取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学の管理運営業務に供される情報システム(以下「業務システム」という。)で取り扱うデータ及びデータ処理に関し,効率的な運用を図るとともに,漏えい及び滅失・き損防止等の適正な管理を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 業務所管部等 データ処理を所管する各教育研究学生支援組織をいう。
(2) データ 管理運営業務に必要なデータ処理に係る入出力帳票,電子情報及びその他の媒体に記録されているもので,プログラム以外のものをいう。
(3) データ処理 業務システムを用いて管理運営業務に係るデータを処理する一連の過程をいう。
(4) 磁気媒体等 磁気ディスク,磁気テープ,フロッピーディスク,磁気カード,光ディスク及びその他の磁性体等又は光磁性体により情報を記録できる媒体をいう。
(5) ドキュメント データ処理に係るシステム設計書,オペレーション手順書,プログラム仕様書及びコードブック等をいう。
(データ等の相互利用)
第3条 業務所管部等の長は,他の業務所管部等が所管するデータ,プログラム又はドキュメント(以下「データ等」という。)をデータ処理に利用しようとするときは,あらかじめ当該業務所管部等の長の承認を得なければならない。ただし,すべてのデータ処理に共通するデータ等として公開されている場合は,この限りでない。
(データの秘密保護)
第4条 利用者は,LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を利用して秘密を要するデータの転送を行うときは,データを暗号化するなど,データの秘密保護に努めなければならない。
(データ・磁気媒体等の管理)
第5条 データの管理は,業務所管部等の長が行うものとする。
2 データを記録した磁気媒体等の維持・管理は,業務所管部等の長が行うものとし,その保管に当たっては,予め保管場所を定めておかなければならない。
3 業務所管部等の長は,データ及びデータを記録した磁気媒体等の維持・管理に関し必要な事項を定めなければならない。
(ドキュメントの管理)
第6条 ドキュメントの保管・管理は,業務所管部等の長が行うものとする。
2 業務所管部等の長は,ドキュメントの保管・管理に関し必要な事項を定めなければならない。
(データ等の外部提供)
第7条 業務所管部等の長は,学外者にデータ等を提供しようとするときは,原則として,提供方法,管理方法及び秘密保持義務等について,当該学外者と覚書を取り交わさなければならない。
(外部委託等)
第8条 業務所管部等の長は,業務システムの開発及び維持管理又はデータ処理の実行(以下「情報処理業務」という。)を外部業者に委託するときは,データ等の取扱い注意義務,秘密保持義務,安全確保措置の義務及び個人情報の適正管理について,契約書に明記し,又は覚書を作成しなければならない。
第9条 業務所管部等の長は,情報処理業務に関し,企業等の職員の派遣を受け入れるときは,データ等の秘密保持及び個人情報の適正管理に関する誓約書を提出させなければならない。
2 前条及び前項に定めるもののほか,業務所管部等の長は,データ等の取扱いに関し必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の安全確保等)
第10条 この規則に定めるもののほか,個人情報の安全確保の措置に関する取扱いについては,関係法令及び広島大学個人情報の取扱いに関する規則(平成17年4月1日規則第23号)の定めるところによる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第83号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月11日規則第123号)
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この規則は,平成21年9月11日から施行し,この規則による改正後の広島大学管理運営に関する業務システムにおけるデータ取扱規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。