○広島大学情報システム等利用規則
(平成16年4月1日規則第140号)
改正
平成17年4月1日規則第47号
平成19年6月27日規則第144号
平成20年3月31日規則第140号
平成21年3月31日規則第94号
平成22年3月31日規則第46号
平成24年3月30日規則第82号
平成25年3月29日規則第38号
平成26年7月14日規則第57号
平成27年4月1日規則第94号
平成28年3月15日規則第22号
平成28年6月28日規則第163号
平成28年9月21日規則第214号
平成29年3月31日規則第110号
平成30年4月1日規則第104号
令和2年4月1日規則第175号
令和4年4月1日規則第122号
令和5年4月1日規則第177号
令和6年4月1日規則第93号
令和7年4月1日規則第103号
広島大学情報システム等利用規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学(以下「本学」という。)におけるコンピュータ及びコンピュータ・ネットワーク(以下「情報システム等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は,本学の職員,学生及びこれらに準ずる者に適用する。
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(禁止事項)
第4条 本学において情報システム等を利用する者は,次の事項に該当する行為を行ってはならない。
(1) 法令に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 本学の教育研究目的に反する行為
(4) その他副学長(情報担当)(以下「副学長」という。)が運用上支障があると認めた行為
(管理・運用体制等)
第5条 副学長は,本学における情報システム等の利用に関し,その総括責任を負う。
2 副学長は,本学における情報システム等の適正利用に関する調査を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 副学長は,前項に定める調査及び措置のため,必要な組織を設置することができる。
4 部局等の長は,当該部局等における情報システム等の利用に関し,その責任を負う。
(調査・措置等)
第6条 副学長は,第4条に定める行為が行われたと判断した場合,情報メディア教育研究センター長(以下「センター長」という。)に対し必要な調査の実施を指示しなければならない。
2 部局等の長は,当該部局等で第4条に定める行為が行われたと判断した場合,速やかに副学長に報告しなければならない。
第7条 センター長は,学内ネットワークに重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合,必要な措置を講ずることができる。
2 センター長は,前条第1項に定める調査の実施結果及び前項により講じた措置を副学長に報告しなければならない。
(処分)
第8条 第4条に定める行為を行った学生の処分については,広島大学学生懲戒規則(平成28年3月7日規則第20号)の定めるところによるものとする。
2 第4条に定める行為を行った職員の処分については,広島大学職員懲戒規則(平成16年4月1日規則第97号)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第47号)
この規則は,平成17年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報システム等利用規則第3条(学内共同利用施設を加える部分に限る。)の規定については,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平成19年6月27日規則第144号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報システム等利用規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第140号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第94号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第46号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第82号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第57号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報システム等利用規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第94号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第22号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第163号)
この規則は,平成28年6月28日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報システム等利用規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月21日規則第214号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学情報システム等利用規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第110号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第104号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第175号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第122号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第177号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第93号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第103号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。