○広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則
(平成16年4月1日規則第142号)
改正
平成17年4月1日規則第49号
平成19年6月27日規則第146号
平成20年3月31日規則第142号
平成21年3月31日規則第96号
平成22年3月31日規則第48号
平成24年3月30日規則第83号
平成25年3月29日規則第37号
平成26年7月14日規則第59号
平成27年4月1日規則第96号
平成28年4月1日規則第150号
平成28年9月21日規則第215号
平成29年3月31日規則第111号
平成30年4月1日規則第105号
令和元年5月1日規則第131号
令和2年4月1日規則第176号
令和4年4月1日規則第123号
令和5年4月1日規則第178号
令和6年4月1日規則第92号
令和7年4月1日規則第104号
広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学(以下「本学」という。)が保有する光ケーブル専用線(以下「自設線」という。)の占用接続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
2 この規則において「占用接続」とは,次に定めるものをいう。
(1) 自設線における特定の芯線を独占して使用するネットワーク接続
(2) 自設線と外部機関等が保有する占用線とのVPN(virtual private network)接続
(3) その他自設線を独占して使用するネットワーク接続
3 この規則において「基幹ネットワーク」とは,本学の3地区(東広島地区,霞地区及び東千田地区)間並びに広島大学情報メディア教育研究センター(以下「センター」という。)及び各部局等間における自設線を使用したネットワーク回線をいう。
4 この規則において「対外接続」とは,基幹ネットワークと外部機関等が保有する専用線との接続をいう。
5 この規則において「事業等」とは,次に定めるものをいう。
(1) 基幹ネットワークを占用接続して行う教育研究活動
(2) 基幹ネットワークを占用接続して行う外部機関等との共同事業
(3) その他基幹ネットワークを占用接続して行う事業
(占用接続の申請)
第3条 対外接続を伴う事業等を行う場合,当該事業等の本学責任者は,占用接続申請書(別記様式第1号)を配属又は所属する部局等の長(以下「部局等の長」という。)の了承の後,センター長に提出しなければならない。
2 対外接続を伴わない事業等を行う場合,当該事業等の責任者は,占用接続申請書(別記様式第2号)を部局等の長の了承の後,センター長に提出しなければならない。ただし,本学の学生が責任者となる場合には,当該学生の指導教員が申請する。
(占用接続の許可)
第4条 センター長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であると認めたときは,その占用接続を許可する。
(経費負担)
第5条 外部機関等は,第2条第5項第2号の事業において,対外接続に伴う経費が発生した場合,原則として当該経費を負担する。
(占用接続の遮断及び許可の取消し)
第6条 基幹ネットワークの占用接続後,次に定める事項が生じた場合,センター長は,当該基幹ネットワークの占用接続を遮断の上,その原因を調査し,理事(財務・総務担当)に対して当該調査の結果を報告しなければならない。
(1) セキュリティ上の欠陥が発生し,又は発見された場合
(2) その他センター長が必要と認めた場合
2 前項の調査の結果,学内ネットワークに重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合,センター長は占用接続の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第49号)
この規則は,平成17年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則第2条第1項(学内共同利用施設を加える部分に限る。)の規定については,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平成19年6月27日規則第146号)
この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第142号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第96号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第48号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第83号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第59号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第96号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第150号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第215号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学における基幹ネットワークの占用接続に関する運用規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第111号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第105号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第131号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第176号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第123号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第178号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第92号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第104号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
対外接続を伴う基幹ネットワークの占用接続申請書

別記様式第2号(第3条第2項関係)
対外接続を伴わない基幹ネットワークの占用接続申請書