○広島大学におけるアクセシビリティリーダーの育成に関する要項
(平成21年10月16日 学長決裁) |
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広島大学におけるアクセシビリティリーダーの認定に関する要項
(趣旨) | ||
第1 | この要項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第56条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。) におけるアクセシビリティリーダーの育成に関し必要な事項を定めるものとする。 | |
(目的) | ||
第2 | 本学におけるアクセシビリティリーダーの育成は,アクセシビリティリーダー育成協議会(以下「協議会」という。)の趣旨に賛同し,社会の多様な分野におけるアクセシビリティの推進及び社会全体のユニバーサルデザイン化に貢献することを目的とする。 | |
(定義) | ||
第3 | この要項において「アクセシビリティリーダー」とは,協議会の認定を受けたアクセシビリティリーダーをいう。 | |
(アクセシビリティリーダーの育成) | ||
第4 | 本学は,次に掲げる事項を行うことにより,アクセシビリティリーダーを育成する。 | |
(1) | アクセシビリティ教育課程 | |
(2) | アクセシビリティリーダー認定試験の運営支援 | |
(3) | アクセシビリティリーダー認定手続に係る事務 | |
(4) | アクセシビリティリーダー資格取得者を対象とした人材活用 | |
(アクセシビリティ教育課程) | ||
第5 | 本学は,協議会の承認を得て,アクセシビリティ教育課程として,オンラインアクセシビリティ講座,授業,研修会,講習会等を実施する。 | |
(認定試験の運営支援) | ||
第6 | 本学におけるアクセシビリティリーダー認定試験(以下「認定試験」という。)の運営支援は,協議会からの依頼を受け,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンター会議(以下「センター会議」という。)が実施する。 | |
2 | 本学の認定試験の運営支援に関し必要な事項は,センター会議が定める。 | |
(認定手続) | ||
第7 | アクセシビリティリーダーの認定を希望する学生は,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンターが発行するアクセシビリティリーダー推薦願(以下「推薦願」という。)を,所属する学部,研究科又は専攻科の長(以下「所属学部長等」という。)を経て,学長に願い出なければならない。 | |
2 | 所属学部長等は,前項の規定による願い出があった場合でその学生がアクセシビリティリーダーとして認定するにふさわしいと判断したときは,推薦願に必要事項を記入の上,学長に推薦するものとする。 | |
3 | 学長は,所属学部長等から前項の規定による推薦があったときは,協議会が定めるアクセシビリティリーダー認定願により,協議会に認定を願い出るものとする。 | |
4 | 学長は,協議会が発行したアクセシビリティリーダー認定証を学生に授与するものとする。 | |
(認定の取消し) | ||
第8 | 学長は,アクセシビリティリーダーの認定を受けた学生がアクセシビリティリーダーとしてふさわしくない行為をしたときは,協議会へその旨を報告し,認定の取消しを求めることができる。 | |
(人材活用) | ||
第9 | 本学は,協議会の承認を得て,アクセシビリティリーダー資格取得者を,インターンシップ制度等で活用するとともに,人材活用の場の拡大を目指す。 | |
(事務) | ||
第10 | アクセシビリティリーダーの育成に関する事務は,ダイバーシティ&インクルージョン推進機構アクセシビリティセンターにおいて処理する。 | |
(雑則) | ||
第11 | この要項に定めるもののほか,本学におけるアクセシビリティリーダーの育成に関し必要な事項は,センター会議が定める。 |
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条] [広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第56条] [広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条]
附 則
1 この要項は,平成22年4月1日から施行する。
2 広島大学におけるアクセシビリティリーダーの認定に関する要項(平成18年10月17日学長決裁)は,廃止する。
附 則(平成24年1月10日 一部改正)
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この要項は,平成24年1月10日から施行する。
附 則(平成24年3月30日 一部改正)
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この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
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この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日 一部改正)
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この要項は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日 一部改正)
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この要項は,令和5年4月1日から施行する。