○広島大学利用登録証取扱規則
(平成22年3月31日規則第27号) |
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広島大学利用登録証取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の職員証又は学生証を所持していない者が本学の施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用するために使用する広島大学利用登録証(以下「利用登録証」という。)の発行その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
(発行対象者)
第3条 利用登録証は,本学の役員,職員若しくは学生以外の個人又は団体のうち,次の各号のいずれかに該当するもの(以下「利用者等」という。)に対して発行することができるものとする。
(1) 名誉教授
(2) 委託,請負,派遣等の形態により,本学の施設等を利用して本学の業務を行うもの
(3) 本学の施設等を利用して研究又は診療等を行うもの
(4) その他一定期間,本学の施設等の利用を認められたもの
2 前項の規定にかかわらず,本学の職員,学生又は利用者等が,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用登録証を臨時に貸与することができる。
(1) 職員証,学生証又は利用登録証が発行されるまでの間に施設等を利用する必要があるとき。
(2) 職員証,学生証又は利用登録証を紛失したとき。
(3) 利用者等の施設等の利用期間が1月未満であるとき。
(利用登録証の様式)
第4条 利用登録証は,非接触型ICカードとし,その様式は,個人に発行する場合(臨時に貸与する場合を含む。)にあっては別記様式第1号のとおりとし,団体に発行する場合にあっては別記様式第2号のとおりとする。
(利用登録証の発行)
第5条 利用者等に本学の施設等の利用を認めた部局等(以下「責任部局等」という。)の長は,当該利用者等に利用登録証を発行する必要があると認めるときは,学長に願い出るものとする。
2 学長は,前項に規定する願い出があったときは,利用登録証を発行し,責任部局等の長を通じて利用者等に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,第3条第2項の規定に基づき臨時に貸与する場合は,責任部局等において貸与するものとする。
[第3条第2項]
(有効期間)
第6条 利用登録証の有効期間は,第3条第1項第1号に掲げるものに発行する場合にあっては発行の日から起算して10年を経過する日後最初の7月31日までとし,第3条第1項第2号から第4号までに掲げるものに発行する場合にあっては本学の施設等の利用を認められた期間とする。
(提示)
第7条 利用登録証は,常に携帯し,本学職員の要求があれば,いつでもこれを提示しなければならない。
(再発行)
第8条 利用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,責任部局等の長へ報告しなければならない。
(1) 利用登録証を紛失したとき。
(2) 利用登録証を著しく損傷したとき。
(3) 利用登録証の記載事項に変更が生じたとき。
2 責任部局等の長は,前項に規定する報告により,利用登録証の再発行が必要と認めるときは,学長に願い出なければならない。
3 学長は,前項に規定する願い出があったときは,利用登録証を再発行し,責任部局等の長を通じて利用者等に交付するものとする。
4 第1項第1号又は第2号に該当する場合の利用登録証の再発行に係る費用は,その事由が天災その他の不可抗力によるものである場合を除き,利用者等の負担とする。
(利用登録証の他人への貸与・譲渡)
第9条 利用登録証は他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(利用登録証の失効及び返却)
第10条 利用登録証は,次の各号のいずれかに該当するときは,その効力を失う。
(1) 利用者等が本学施設の利用資格を喪失したとき。
(2) 利用登録証の有効期間が満了したとき。
(3) 利用登録証を紛失したことにより,第8条第2項に規定する願い出があったとき。
[第8条第2項]
2 利用者等は,前項第1号又は第2号に該当するときは,遅滞なく,責任部局等の長を通じて利用登録証を学長へ返却しなければならない。
(利用登録証発行記録)
第11条 学長は,利用登録証発行記録簿を備え,利用登録証の発行,再発行その他必要事項を記録し,管理しなければならない。
(事務)
第12条 利用登録証の発行業務に関する事務は,財務・総務室総務・広報部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第13条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日規則第112号)
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この規則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第75号)
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この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学利用登録証取扱規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第97号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第48号)
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この規則は,平成28年3月31日から施行し,この規則による改正後の広島大学利用登録証取扱規則の規定は,平成28年3月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第152号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日規則第162号)
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1 この規則は,平成28年6月23日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学利用登録証取扱規則に基づき交付されている利用登録証は,その有効期限内に限り,その効力を有する。
附 則(平成28年9月21日規則第216号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学利用登録証取扱規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第112号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第106号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第126号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第179号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第108号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第105号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。