○広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化特別研修生受入れ規則
(平成22年6月22日規則第114号)
改正
平成24年5月31日規則第106号
平成25年6月28日規則第69号
平成30年10月1日規則第137号
令和2年4月1日規則第143号
令和2年7月21日規則第190号
令和2年12月15日規則第227号
令和7年1月8日規則第3号
広島大学森戸国際高等教育学院日本語・日本文化特別研修生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学森戸国際高等教育学院(以下「学院」という。)に日本語・日本文化特別研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研修生の受入れは,広島大学森戸国際高等教育学院規則(平成30年9月18日規則第119号)第3条第1号に掲げる業務の一環として,海外の大学生等に対して日本語教育及び日本事情教育を行うとともに,日本文化を体験させることにより,日本語能力向上及び日本文化理解に寄与することを目的とする。
(研修生の身分)
第3条 研修生は,短期国際交流学生として受け入れるものとする。
(資格)
第4条 研修生となることができる者は,広島大学短期国際交流学生規則(令和2年7月21日規則第187号)第2条に規定する外国の大学等の学生のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広島大学と大学間又は部局間協定を結ぶ海外の大学において日本語を専攻する学生
(2) その他学院長が適当と認めたもの
(研修方法等)
第5条 研修生の研修方法等については,学院が定める研修実施計画に基づき,実施するものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修料は,次のとおりとする。
(1) スタンダードコース 72,000円
(2) アドバンスコース 96,000円
(3) オンラインスタンダードコース 12,000円
(4) オンラインアドバンスコース 30,000円
2 研修料は,研修開始までに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(定員)
第7条 研修生の定員は,各コース30人とする。ただし,研修に支障がないと学院長が認める場合は,定員を超えて受け入れることができる。
(研修生の辞退)
第8条 研修生は,研修を辞退しようとするときは,学院長に願い出なければならない。
(修了証書)
第9条 学院長は,所定の研修を修了したと認めた者には,修了証書を授与する。
(事務)
第10条 研修生の受入れに関する事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,学院が定める。
附 則
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第106号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第69号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第137号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第143号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第190号)
この規則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和2年12月15日規則第227号)
この規則は,令和2年12月15日から施行する。
附 則(令和7年1月8日規則第3号)
この規則は,令和7年1月8日から施行する。