○広島大学子どもクラブ規則
(平成22年6月30日規則第115号) |
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広島大学子どもクラブ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学子どもクラブの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,広島大学子どもクラブ(以下「子どもクラブ」という。)を置く。
(目的)
第3条 子どもクラブは,本学に勤務する職員の子のうち,小学校の長期休業中において,昼間に保護者が就業,介護等により家庭にいないことが常態となる小学生(以下「留守家庭児童」という。)の保育を行うことにより,職員の就業及び家庭生活の両立を支援することを目的とする。
(支援の内容)
第4条 子どもクラブは,留守家庭児童の安全及び健全な生活を確保するため,次に掲げる支援を行う。
(1) 生活の支援
(2) 学習活動の支援
(3) 余暇活動の支援
(4) その他必要な支援
(開催地区及び収容定員)
第5条 子どもクラブの開催地区及び収容定員は,次の表に掲げるとおりとする。
開催地区 | 収容定員 |
東広島地区 | 20人程度 |
広島地区 | 30人程度 |
(運営責任者)
第6条 子どもクラブに運営責任者を置き,理事(霞地区・教員人事・広報担当)をもって充てる。
2 運営責任者は,子どもクラブの管理運営を統括する。
(入会手続)
第7条 留守家庭児童の保育を希望する職員は,子どもクラブへの入会手続を行うものとする。
2 前項の入会手続に関し必要な事項は,運営責任者が定める。
(保育料金等)
第8条 入会が決定した職員は,保育1日について1,500円の保育料金を所定の期日までに支払うものとする。
2 既納の保育料金は,返還しない。
3 子どもクラブにおいて臨時に実施する行事等に要する費用は,入会した職員の負担とする場合がある。
(学童指導員及び学童サポーター)
第9条 子どもクラブに,学童指導員及び学童サポーターを置く。
2 学童指導員は,留守家庭児童の保育及び学童サポーターの指導業務に従事するものとする。
3 学童サポーターは,学童指導員の補助業務に従事するものとする。
4 学童指導員及び学童サポーターの資格等に関し必要な事項は,運営責任者が定める。
(事務)
第10条 子どもクラブの事務は,関係部局等の協力を得て,財務・総務室人事部福利厚生グループにおいて行う。
附 則
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日規則第90号)
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この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第71号)
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この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学子どもクラブ規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第67号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第81号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日規則第10号)
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この規則は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第89号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。