○広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部内規
(平成22年3月31日研究所長決裁)
改正
平成24年4月23日 一部改正
平成26年5月30日 一部改正
令和4年3月28日 一部改正
広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部内規
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部(以下「調査解析部」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 調査解析部は,原子爆弾及び放射線による被災に関する情報の調査並びに資料の収集,整理,保存及び解析を行い,学術研究の発展に資することを目的とする。
(組織)
第3条 調査解析部に,次の職員を置く。
(1) 部長
(2) 客員教授
(3) 准教授
(4) 助教又は助手
(5) その他必要な職員
第4条 部長は,広島大学原爆放射線医科学研究所(以下「研究所」という。)の専任の教授のうちから原爆放射線医科学研究所教授会の議に基づき,学長が任命する。
2 部長は,調査解析部の業務を掌理する。
3 部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えて在任することはできない。
4 部長が辞任を申し出たとき,又は欠員となったときの後任者の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(運営委員会)
第5条 調査解析部に,広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第6条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 部長
(2) 調査解析部の専任の教員のうちから1人
(3) 各部門の専任の教員のうちから4人
(4) 研究所長が必要と認めた者若干人
2 委員は,研究所長が任命又は委嘱する。
3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は,2年とし,4月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第2号から第4号までの委員の再任は,妨げない。
第7条 運営委員会は,調査解析部に関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関する事項
(2) その他調査解析部の運営に関する事項
第8条 運営委員会に委員長を置き,部長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第9条 運営委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(情報公開)
第10条 委員長は,運営委員会に係る情報のうち,個人情報等で公開が不適当と認められるものを除き,研究所に係る教職員に対し,その情報の公開に努めるものとする。
(事務)
第11条 調査解析部に関する事務は,霞地区運営支援部において処理する。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,調査解析部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成22年4月1日から施行する。
2 広島大学原爆放射線医科学研究所附属国際放射線情報センター内規(平成16年7月22日研究所長決裁)は,廃止する。
附 則(平成24年4月23日 一部改正)
この内規は,平成24年4月23日から施行し,この内規による改正後の広島大学原爆放射線医科学研究所附属被ばく資料調査解析部内規の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年5月30日 一部改正)
この内規は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日 一部改正)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。