○広島大学環境マネジメント規則
(平成23年3月29日規則第12号)
改正
平成23年11月28日規則第113号
平成24年3月30日規則第19号
平成25年3月22日規則第8号
平成26年5月12日規則第42号
平成26年7月14日規則第72号
平成27年4月1日規則第90号
平成28年4月1日規則第142号
平成28年9月21日規則第206号
平成29年3月31日規則第102号
平成30年7月31日規則第108号
平成30年10月1日規則第146号
平成31年4月1日規則第84号
令和2年4月1日規則第167号
令和2年10月1日規則第210号
令和6年4月1日規則第89号
令和6年10月29日規則第131号
令和7年4月1日規則第95号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 環境マネジメント体制(第5条-第12条)
第3章 委員会等(第13条-第26条)
第4章 その他(第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における環境に配慮した事業活動の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 本学における環境に配慮した事業活動のうち,エネルギー使用の合理化及び温室効果ガスの排出の抑制に係る活動については,広島大学エネルギー管理規則(平成22年10月26日規則第131号)の定めるところによる。
(法令等との関係)
第3条 この規則に定めのない事項は,環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)その他の関係法令等 (以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(定義)
第4条 この規則において「環境配慮活動」とは,環境への負荷を低減すること,良好な環境を創出することその他の環境の保全に関する活動が自主的に行われる事業活動をいう。
2 この規則において「部局等」とは,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,図書館,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設,学内共同利用施設,附属学校,総合戦略室,基金室,監査室,理事室,東広島地区運営支援部,霞地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeをいう。
3 この規則において「構成員」とは,本学の役員及び職員並びに学生その他本学の施設又は設備を利用する全ての者をいう。
第2章 環境マネジメント体制
(学長の責務)
第5条 学長は,本学における「環境配慮活動」を着実かつ効果的に推進するため,環境配慮等の取組に関する方針,目標及び行動計画を定め,環境配慮活動を推進するために必要な体制(以下「環境マネジメント体制」という。)を整備するものとする。
2 学長は,環境配慮活動について統括するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
3 学長は,環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第9条第1項の規定に基づき,環境報告書を作成し,これを公表しなければならない。
4 学長は,年度末に環境配慮等の取組に関して評価し,必要な見直し及び改善措置を講ずるものとする。
(理事(財務・総務担当)の責務等)
第6条 理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)は,学長を補佐し,環境配慮活動に関する業務を総括する。
2 理事は,本学の環境配慮活動を総括するために必要な措置を講ずるものとする。
3 学長は,理事に事故があるときは,代理者を選任し,その職務を代行させるものとする。
(部局環境管理責任者)
第7条 部局等に,部局環境管理責任者を置き,部局等の長をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,教育本部,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設(森戸国際高等教育学院,保健管理センター,外国語教育研究センター,文書館及びスポーツセンターに限る。),総合戦略室,基金室,監査室,理事室(医療政策室を除く。),東広島地区運営支援部,持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室,東広島市・広島大学Town & Gown Office及び呉市・広島大学Town & Gown Officeの部局環境管理責任者にあっては施設部長をもって充て,学内共同利用施設の部局環境管理責任者にあっては図書館長をもって充て,理事室(医療政策室に限る。)の部局環境管理責任者にあっては病院長をもって充て,霞地区運営支援部の部局環境管理責任者にあっては医系科学研究科長をもって充てる。
第8条 部局環境管理責任者は,当該部局等における環境配慮活動に関し,次に掲げる業務を行う。
(1) 環境配慮活動に関する計画の作成
(2) 職員,学生等への環境保全及び環境改善に関する教育並びに指導・監督
(3) 教育研究その他の諸活動が環境に及ぼす影響の把握・評価
(4) その他環境改善のため必要な業務
2 部局環境管理責任者は,第5条第1項に規定する学長が定める環境配慮等の取組に関する方針等に従い,かつ,自主的な当該部局等の環境配慮活動を推進しなければならない。
3 部局環境管理責任者は,第1項第1号の計画を作成したときは,必要に応じて学長へ報告するものとする。
4 部局環境管理責任者は,必要に応じて,当該部局等における環境配慮活動の実施状況の点検を行わなければならない。
5 部局環境管理責任者は,必要に応じ,当該部局等に環境配慮活動について審議するため,部局環境マネジメント委員会を置くことができる。
(部局環境実務管理者)
第9条 部局等に,部局等における環境配慮活動を適切かつ円滑に実施するため,部局環境管理責任者が指定する単位(以下「指定単位」という。)で部局環境実務管理者を置くことができる。
2 部局環境実務管理者は,部局環境管理責任者が指名するものとする。
3 部局環境実務管理者は,部局環境管理責任者の指示に従い,次に掲げる業務を行う。
(1) 環境配慮活動を実施するための措置に関すること。
(2) 環境配慮活動のための指導及び教育に関すること。
(3) その他環境配慮活動に必要な事項に関すること。
4 部局環境実務管理者は,指定単位を巡視し,本学の環境配慮活動に関する計画に抵触するおそれがあるときには,速やかに必要な措置を講じなければならない。
(部局環境実務担当者)
第10条 部局環境管理責任者は,必要に応じて,部局環境実務管理者の指揮の下,研究室,実験室,事務室,診療室,教室等(以下「研究室等」という。)において前条第3項各号の部局環境実務管理者の業務を補佐するため,研究室等に部局環境実務担当者を置くことができる。
(学内共同教育研究施設等の環境マネジメント体制)
第11条 第7条の規定にかかわらず,同条の規定によらないことが管理上適当と認められる部局等の施設の場合にあっては,当該施設の規模,立地その他の実情に応じ,近接する他の部局等と合同で一の環境マネジメント体制を編成することができる。
2 前項の場合において,部局環境管理責任者は,当該複数の部局等の長のうちから選出するものとし,当該部局環境管理責任者は,合同で一の環境マネジメント体制を編成したときは,必要に応じて学長へ報告するものとする。
(構成員の責務)
第12条 構成員は,本学が法令等又はこの規則に基づいて行う指示等に従い,環境配慮活動を実施しなければならない。
第3章 委員会等
(環境マネジメント委員会)
第13条 本学に,本学の環境配慮活動に関する事項について審議等を行うため,広島大学環境マネジメント委員会(以下「環境マネジメント委員会」という。)を置く。
第14条 環境マネジメント委員会は,次に掲げる事項について審議又は調査し,学長に報告する。
(1) 環境配慮活動の基本方針,目標及び行動計画並びに環境マネジメント体制その他全学的な環境配慮活動の推進に関すること。
(2) 環境報告書の作成及び公表に関すること。
(3) その他環境マネジメントに関し,学長から付託されたこと。
第15条 環境マネジメント委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 財務・総務室施設部施設企画グループリーダー
(3) 東広島地区運営支援部の支援室(東千田地区支援室を除く。)の長のうちから学長が指名する者1人
(4) 東広島地区運営支援部東千田地区支援室長
(5) 霞地区運営支援部のグループリーダーのうちから学長が指名する者1人
(6) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第3号,第5号及び第6号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第3号,第5号及び第6号の委員の任期は,2年とし,10月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,10月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日後最初の9月30日までとする。
4 第1項第3号,第5号及び第6号の委員の再任は,妨げない。
第16条 環境マネジメント委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
2 委員長は,環境マネジメント委員会を招集し,その議長となる。
第17条 環境マネジメント委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第18条 環境マネジメント委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第19条 第13条から前条までに定めるもののほか,環境マネジメント委員会の運営等に関し必要な事項は,理事が定める。
(環境活動評価委員会)
第20条 本学に,本学が公表する環境報告書の評価及び部局等における第5条第1項に規定する学長が定める環境配慮等の取組に関する方針等への対応状況の確認を行うため,広島大学環境活動評価委員会(以下「環境活動評価委員会」という。)を置く。
第21条 環境活動評価委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) 環境報告書の自己評価に関すること。
(2) 環境方針の達成に向けた環境配慮活動の状況確認に関すること。
(3) その他学長から付託された事項
第22条 環境活動評価委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設部長
(2) 全学的な視点と専門性に配慮し,環境配慮活動及び評価に識見を有する教員若干人
(3) その他学長が必要と認めた者若干人
2 前項第2号及び第3号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,10月1日に任命又は委嘱することを常例とする。ただし,10月2日以降に任命又は委嘱された場合の任期は,その任命又は委嘱の日から起算して1年を経過した日後最初の9月30日までとする。
4 第1項第2号及び第3号の委員の再任は,妨げない。
第23条 環境活動評価委員会に委員長を置き,委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,環境活動評価委員会を招集し,その議長となる。
第24条 環境活動評価委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
第25条 環境活動評価委員会は,必要があると認めるときは,部局等の環境配慮活動の実施状況について,部局等の長に報告を求める,又は実地調査その他必要な調査を行うことができる。
2 環境活動評価委員会は,前項の調査を行ったときは,学長に報告しなければならない。この場合において,委員長が必要と認めたときは,改善のための提言を添えるものとする。
第26条 第20条から前条までに定めるもののほか,環境活動評価委員会の運営等に関し必要な事項は,理事が定める。
第4章 その他
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか,環境マネジメントの実施に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月28日規則第113号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第19号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に環境マネジメント委員会又は環境活動評価委員会の委員である者の任期は,この規則による改正後の広島大学環境マネジメント規則第15条第3項及び第22条第3項の規定にかかわらず,平成24年9月30日までとする。
附 則(平成25年3月22日規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月12日規則第42号)
1 この規則は,平成26年5月12日から施行する。
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の広島大学環境マネジメント規則の規定により環境マネジメント委員会の委員として任命又は委嘱されている者は,この規則による改正後の広島大学環境マネジメント規則の規定により任命又は委嘱されたものとみなす。ただし,その任期については,第15条第3項の規定にかかわらず,平成26年9月30日までとする。
附 則(平成26年7月14日規則第72号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学環境マネジメント規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第90号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第142号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第206号)
この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学環境マネジメント規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第102号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第108号)
この規則は,平成30年7月31日から施行し,この規則による改正後の広島大学環境マネジメント規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月1日規則第146号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第84号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第167号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日規則第210号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第89号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日規則第131号)
この規則は,令和6年10月29日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第95号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。