○広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則
(平成24年3月13日規則第9号)
改正
平成24年5月15日規則第104号
平成27年4月1日規則第63号
平成28年4月1日規則第74号
平成30年12月25日規則第159号
平成31年4月1日規則第58号
令和2年4月30日規則第63号
令和5年4月1日規則第91号
広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構(以下「機構」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の履修上の組織として,卓越大学院プログラム及び博士課程リーダー育成プログラム(以下「プログラム」という。)を開設し,次項から第3項までに定める人材の育成を目的とする。
2 卓越大学院プログラムでは,新たな知の創造と活用を主導し,次代を牽引する価値を創出するとともに,社会的課題の解決に挑戦して,社会にイノベーションをもたらすことができる高度な知のプロフェッショナルを育成する。
3 博士課程リーダー育成プログラムでは,本学大学院に優秀な学生を受入れ,従来の学問分野・研究領域の枠組みを超えて,独創的に課題に挑み,幅広い知識をもとに物事の本質を見抜く力等を備えたリーダーを育成する。
(組織)
第3条 機構は,次に掲げる者で組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 理事(研究担当)
(4) 理事(社会連携・基金・校友会担当)
(5) 研究科長
(6) プログラム責任者
(7) プログラムコーディネーター
(8) その他機構長が必要と認めた者若干人
第4条 機構に,機構長を置き,学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
第5条 機構に,副機構長を置き,理事(教育・平和担当)をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故等があるときは,その職務を代行する。
第6条 第3条第8号に掲げる者は,学長が任命する。
2 第3条第8号に掲げる者の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
3 第3条第8号に掲げる者の再任は,妨げない。
(部門)
第7条 機構に第2条に規定するプログラムの運営を円滑に推進するため,次の部門を置く。
(1) 卓越大学院プログラム部門
(2) 大学院リーディングプログラム部門
2 前項各号に掲げる部門のプログラムごとにプログラム責任者を1人置き,第9条に規定するプログラム担当者のうち教授である者から機構長が指名する。
3 プログラム責任者は,プログラムの実施に関して責任を持つ。
第8条 部門のプログラムごとにプログラムコーディネーターを1人置き,次条に規定するプログラム担当者のうち教授である者から機構長が指名する。
2 プログラムコーディネーターは,プログラムの企画・運営に関する業務を総括する。
第9条 部門のプログラムごとにプログラム担当者を置き,機構長が指名した広島大学専任の教員又は機構長が必要と認めた者をもって充てる。
2 プログラム担当者は,当該プログラムにおける学生の支援,キャリア形成その他プログラムの運営に関し必要な業務を行う。
(機構会議)
第10条 機構に,審議機関として広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
第11条 機構会議の委員は,第3条に掲げる者とする。
第12条 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) プログラムの設置・改廃に関する事項
(2) 学生の受入れに関する事項
(3) 教育課程に関する事項
(4) プログラムの修了判定に関する事項
(5) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
(6) 点検・評価・改善に関する事項
(7) その他機構長が必要と認めた事項
第13条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,機構会議を主宰する。
3 議長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(プログラム会議)
第14条 部門のプログラムごとにプログラム会議を置く。
第15条 プログラム会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) プログラム責任者
(2) プログラムコーディネーター
(3) プログラム担当者
(4) その他プログラム責任者が必要と認める者
2 前項第4号の委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第4号の委員の再任は,妨げない。
第16条 プログラム会議は,当該プログラムにおける次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生募集及び入学試験に関する事項
(2) 授業科目の開設,履修及び修学支援等に関する事項
(3) キャリア支援に関する事項
(4) プログラムの修了に関する事項
(5) 点検・評価・改善に関する事項
(6) その他当該プログラムの目的を達成するために必要な事項
第17条 プログラム会議に議長を置き,プログラム責任者をもって充てる。
2 議長は,プログラム会議を主宰する。
3 議長は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(運営支援)
第18条 機構の運営支援は,関係部局の協力を得て,コラボレーションオフィスにおいて行う。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,機構の管理運営等に関し必要な事項は,機構が定める。
附 則
この規則は,平成24年3月13日から施行し,平成23年10月1日から適用する。ただし,第16条の規定は,平成24年1月16日から適用する。
附 則(平成24年5月15日規則第104号)
この規則は,平成24年5月15日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第63号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第74号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第159号)
この規則は,平成30年12月25日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第58号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第63号)
この規則は,令和2年4月30日から施行し,この規則による改正後の広島大学卓越大学院・大学院リーディングプログラム機構規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日規則第91号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。