○広島大学ものづくりプラザ規則
(平成24年3月27日規則第12号)
改正
平成28年4月1日規則第80号
平成29年3月14日規則第15号
令和元年10月1日規則第195号
令和2年4月1日規則第88号
令和4年4月1日規則第75号
令和5年4月1日規則第97号
広島大学ものづくりプラザ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学ものづくりプラザの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,機械加工等の特殊な技術により教育研究の支援及び学生の創造活動の支援を行うことを目的として,広島大学ものづくりプラザ(以下「プラザ」という。)を置く。
(施設)
第3条 プラザに,主として教育研究に係る機械加工,ガラス加工,木材加工,薄片製作及び電気製作を行う施設としてフェニックスファクトリーを置く。
2 プラザに,主として学生の創造活動に係る機械加工を行う施設としてフェニックス工房を置く。
(利用できる者の範囲)
第4条 前条の施設又は施設内の設備等を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) その他次条に規定する管理責任者が認めた者
(管理責任者)
第5条 プラザに管理責任者を置き,第12条に規定する管理運営委員会委員長をもって充てる。
(休館日及び開館時間)
第6条 プラザの休館日は,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)とする。ただし,管理責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
2 プラザの開館時間は,8時30分から17時15分までとする。ただし,管理責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(施設等の利用申請及び許可並びに工作等の依頼)
第7条 第3条の施設又は施設内の設備等を利用する場合は,管理責任者に申請し,利用の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は,当該施設又は施設内の設備等の利用に関し責任者(以下「利用責任者」という。)となる。
3 第3条の施設又は施設内の設備等において,教育研究又は学生の創造活動に必要となる部品・治具等の開発における仕様検討・設計・製作などを依頼(以下「依頼工作・依頼製作」という。)したい場合は,管理責任者の承諾を得なければならない。
第8条 前条に規定する利用又は依頼工作・依頼製作に関しては,必要に応じて広島大学学術・社会連携室未来共創科学研究本部技術センター(以下「技術センター」という。)が技術的支援を行うものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び施設内の設備等の保全に務めること。
(2) 利用を許可された目的以外に利用しないこと。
(3) 施設内の設備等の移動を無断で行わないこと。
(4) 利用後は,利用場所の清掃を行うこと。
(5) その他管理責任者が定める事項
2 利用責任者は,利用者に対して,前項の事項を遵守するよう指導等を行わなければならない。
(管理運営委員会)
第10条 プラザに,プラザの管理運営に関する事項を審議するため,広島大学ものづくりプラザ管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 各研究科が,それぞれその職員のうちから推薦する者若干人
(2) 技術センター長
(3) 技術センターの職員若干人
(4) 運営委員会が必要と認めた者若干人
3 委員は,学長が任命する。
4 第2項第1号,第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
5 第2項第1号,第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
第11条 運営委員会は,プラザに関し次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設及び施設内の設備等の利用に関すること。
(2) 依頼工作・依頼製作に関すること。
(3) その他施設及び施設内の設備等の管理運営に関すること。
第12条 運営委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(損害の弁償)
第13条 利用者は,故意又は過失によりプラザの施設,設備等に滅失,損傷等の損害を与えたときは,管理責任者の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(運営支援)
第14条 プラザの運営支援は,技術センター及び関係部局等の協力を得て,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,プラザの利用に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第80号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第15号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第195号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第88号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第75号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第97号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。