○広島大学グループリーダー級職員資格試験制度実施要項
(平成24年1月30日学長決裁)
改正
平成25年3月29日 一部改正
平成26年4月1日 一部改正
平成28年1月15日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和2年8月1日 一部改正
令和4年1月31日 一部改正
広島大学グループリーダー級職員資格試験制度実施要項
 (目的)
第1 グループリーダー級職員資格試験制度は,グループリーダー級職員(広島大学職員任免規則(平成16年4月1日規則第81号)別表一般職員の項中グループリーダーを含む職階の全ての職をいう。以下同じ。)として必要な能力を理解し,実践できる者であるかどうか客観的かつ公平に判断して,グループリーダー級職員に登用することを目的とする。
 (受験候補者)
第2 グループリーダー級職員資格試験(以下「試験」という。)を受験することができる者(以下「受験候補者」という。)は,広島大学職員任免規則別表に定める一般職員(以下「一般職員」という。)のうち次の各号に掲げるもので,かつ,一般職員のうち学長補佐,部長,所長又は副理事(当該職にある契約職員のうち広島大学が認めるものを含む。以下「部長級職員」という。)から推薦されたものとする。ただし,病気休暇中,休職中又は休業中の者は,原則として受験候補者に含めないものとする。
 (1) 副グループリーダー(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
 (2) 副室長(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
 (3) 支援室長(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
 (4) 専門員(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
 (5) 主査(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
 (6) 専門職員(広島大学から出向中の者で,出向先において同等の職として在職するものを含む。)
2 前項本文の規定にかかわらず,同項第1号から第4号までに掲げる者(以下「副グループリーダー級職員」という。)は,自己推薦により試験を受験することができる。ただし,自己推薦により受験した試験に不合格となった者は,当該試験の実施日の属する年度の翌年度末までは,自己推薦により試験を受験することはできない。
 (受験候補者の推薦等)
第3 部長級職員は,受験候補者を1人,理事(財務・総務担当)に推薦することができる。
2 受験候補者を推薦しようとする部長級職員は,本人の同意を得た上で,推薦書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。
3 自己推薦により試験を受験することを希望する副グループリーダー級職員は,推薦書を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。
4 理事(財務・総務担当)は,受験候補者に対し,受験に関する必要な事項を通知するものとする。
5 前項の通知を受けた受験候補者は,業務実績書(別記様式第2号)を理事(財務・総務担当)に提出するものとする。
 (試験の実施)
第4 試験は,原則として毎年実施する。
第5 試験は,面接試験とする。
2 面接試験は,原則として個別面接により行う。
第6 面接試験官は,次に掲げる者とする。
 (1) 理事のうち学長が指名する者
 (2) 人事部長
 (3) その他学長が必要と認める者
第7 試験の合否は,勤務状況や業務実績等を参考に決定する。
第8 理事(財務・総務担当)は,試験結果を受験者及び当該受験者を推薦した部長級職員に通知する。
 (名簿)
第9 試験に合格した者をグループリーダー級職員候補者(以下「候補者」という。)としてグループリーダー級職員候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載し,欠員状況等に応じてグループリーダー級職員に登用する。
2 名簿の有効期間は,試験結果を通知した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から試験結果を通知した日の属する年度の翌々々年度の4月1日までとする。
3 候補者が,候補者としてふさわしくないと認められるに至った場合には,名簿から削除することができるものとする。
 (受験の制限)
第10 同じ年度に実施する試験と副グループリーダー級職員資格試験の両方を受験することはできない。
 (雑則)
第11 この要項に定めるもののほか,試験の実施に関し必要な事項は,理事(財務・総務担当)が定める。
附 則
1 この要項は,平成24年1月30日から施行する。
2 広島大学管理職員資格試験制度実施要項(平成20年6月13日学長決裁。以下「旧要項」という。)は廃止する。
3 平成23年度における受験候補者の推薦時期及び試験の実施時期は,第3第1項及び第4第1項の規定にかかわらず,別に定める時期とする。
4 旧要項による試験を受験し,管理職員候補者とされている者(旧要項附則第4項に該当する者を含む。)については,この要項による候補者とみなし第8第2項に定める名簿に記載するものとする。
5 この要項の施行の際,グループリーダーを命ぜられている者のうち,学長が必要と認めるものについては,この要項による候補者とみなすことができるものとする。
附 則(平成25年3月29日 一部改正)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日 一部改正)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月15日 一部改正)
1 この要項は,平成28年1月15日から施行する。
2 この要項による改正前の広島大学グループリーダー級職員資格試験制度実施要項(以下「旧要項」という。)によるグループリーダー級職員資格試験を受験し,グループリーダー級職員候補者とされている者(旧要項附則第4項に該当する者を含む。)については,新要項によるグループリーダー級職員候補者とみなし新要項第8第2項に定めるグループリーダー級職員候補者名簿に記載するものとし,当該者に係る名簿の有効期間は,新要項第8第4項の規定にかかわらず,新要項により初めてグループリーダー級職員資格試験を実施した日の属する年度の翌年度の4月1日から4年間とする。
附 則(平成28年4月1日 一部改正)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日 一部改正)
この要項は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日 一部改正)
1 この要項は,令和4年1月31日から施行する。
2 この要項による改正前の広島大学グループリーダー級職員資格試験制度実施要項によるグループリーダー級職員資格試験を受験し,グループリーダー級職員候補者とされている者については,この要項による改正後の広島大学グループリーダー級職員資格試験制度実施要項(以下「新要項」という。)によるグループリーダー級職員候補者とみなし新要項第9第1項に定めるグループリーダー級職員候補者名簿に記載するものとする。ただし,名簿の有効期間は,当該者に係る有効期間の末日の翌日までとする。
別記様式第1号(第3第2項,第3項関係)

別記様式第2号(第3第5項関係)